ガイドライン班
食肉処理施設に関してはアニマルウェルフェアのガイドラインがないことから、OIEコード7.5章「動物のと畜」に基づく指針の策定を厚労省・農水省に求めます。また、動物愛護管理法(環境省)、と畜場法(厚労省)など関係法規の学習と改定に向けた要望活動を行います。WOAHコード7.5章の翻訳を掲載しました(2024年10月)
ガイドライン班
食肉処理施設に関してはアニマルウェルフェアのガイドラインがないことから、OIEコード7.5章「動物のと畜」に基づく指針の策定を厚労省・農水省に求めます。また、動物愛護管理法(環境省)、と畜場法(厚労省)など関係法規の学習と改定に向けた要望活動を行います。WOAHコード7.5章の翻訳を掲載しました(2024年10月)
国際獣疫事務局(WOAH):1924年に発足した世界の動物衛生の向上を目的とする政府間機関。動物衛生や人獣共通感染症に関する国際基準の策定等を行う。 2023年6月現在183の国と地域が加盟。我が国は1930年1月28日に加盟。現在では動物衛生のみならず、食品安全及びアニマルウェルフェアの分野も作業対象に含まれる。以前の略称はフランス語から「OIE」だったが、2022年より「WOAH」(World Organisation for Animal Health)を使用。法的名称の略称は引き続き「OIE」が使用されている。(農林水産省HPより)
陸生動物衛生基準(OIEコード):OIE(WOAH)が作成する動物及び動物製品に関する国際基準。第7部でアニマルウェルフェアの基準を定めている。
農林水産省「アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針」:「国際獣疫事務局の陸生動物衛生規約におけるアニマルウェルフェアの国際基準を踏まえた家畜の飼養管理の推進について」(令和5年7月26日)を通知。この推進により、乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー、馬、家畜の輸送、農場内の安楽死、がOIEコードに倣った指針として策定された。しかし、と畜場については所管が厚生労働省であるため、農林水産省による「OIEコード7.5章 動物のと畜」に倣った指針の作成は行われていない。なお農林水産省は本推進について厚生労働省、環境省を含む関係機関宛てにも通知を行っている。
動物愛護管理法:産業動物も対象であるが、畜産分野では定義が明確でなく実効性に乏しい。
(1)食肉処理施設にアニマルウェルフェアのガイドライン策定を求めます
次期、動物愛護管理法改訂に向けた
「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟」への要望
(2023年9月26日提出)
産業動物の取り扱いについて、OIEは生産からと畜までの全般にわたるAW国際基準としてのガイドラインを示し、加盟国に対しこれに準ずるよう勧告している。これを受け、農林水産省は先般、ガイドラインに基づくAW指針を策定したが、と畜場や食鳥処理場(食肉処理施設)については厚生労働省の所管との理由で対象外とされた。
国内消費用の食肉処理施設にはAWに関する指針がないため、家畜の取り扱いに課題が生じても現場の獣医師は適切な指導ができずに苦慮している。
そこで、食肉処理施設のAW推進を図るために、私達は当勉強会を立ち上げOIEガイドラインの「動物のと畜」に倣った指針の策定を国に求める活動等を始めた。
動愛法の理念達成のため、産業動物の「生産からと畜までの一連」に国際基準が適用されるよう関係省庁の連携を望む。とりわけOIEの勧告する動物のと畜に関しては、厚生労働省がこれに準じたAW指針を策定するよう、提言していただくことを強く望む。
関係機関宛て(2023年12月17日作成)
要望書
食肉処理施設におけるアニマルウェルフェア指針の策定と普及について
産業動物のアニマルウェルフェアについて、国際獣疫事務局WOAH(OIE)は生産からと畜までの全般にわたるアニマルウェルフェア国際基準としてのガイドラインを示し、加盟国に対しこれに準ずるよう勧告しています。これを受け、農林水産省は「国際獣疫事務局の陸生動物衛生規約におけるアニマルウェルフェアの国際基準を踏まえた家畜の飼養管理の推進について」(令和5年7月26日付け5畜産第1062号)により、生産、輸送及び安楽死に関するニマルウェルフェア指針を策定し、その普及に努めています。
しかし、と畜場や食鳥処理場(食肉処理施設)については厚生労働省の所管との理由で対象外とされ、食肉処理施設に関する指針は策定されませんでした。
このような現状から、特定国(USA、EU等)対象輸出認定施設ではない国内の大部分の食肉処理施設には、アニマルウェルフェアに関する指針がないため、この施設における産業動物の取り扱いに課題が生じても現場の獣医師は適切な指導ができずに苦慮しています。
ついては、産業動物が生涯にわたって無用な苦痛等から守られるよう、「生産からと畜までの一連」に国際基準を適用し、関係省庁が連携して産業動物のアニマルウェルフェアの向上を推進するよう要望します。とりわけWOAHの勧告する「動物のと畜」に関しては、食肉処理施設を所管する厚生労働省がこれに準じたアニマルウェルフェア指針を早急に策定し、普及を図るよう強く要望します。
食肉処理施設のアニマルウェルフェア推進には関係各位からのご協力が不可欠です。何卒よろしくお願い申し上げます。
(2)飲水器の設置義務化を求めます
飲水器の設置義務化をきっかけに、アニマルウェルフェアの多岐にわたる課題への議論につながることを願います。
参考:新設及び改築等が行われると畜場の獣畜の飲用水設備の設置について(厚生労働省)