定 款 

第1章 総則 

(名称) 

第 1 条 この法人は、一般社団法人有松つなぐ会と称する。 

(事務所) 

第 2 条 この法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。 


第2章 目的及び事業 

(目的) 

第 3 条 この法人は、児童の健全育成を図るために、放課後児童(児童福祉法第6条 の3第2項の「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間 家庭にいないもの」をさす。)に対する施設や運営に関する調査研究を行い、望まし い土地や施設を提供し、その運営ノウハウの提供を行い、地域との交流を行い、児童 の健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする。 

(事業)

第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1.放課後児童に対する施設や運営に関する調査研究事業 

2.放課後児童支援施設及びそのための土地を提供する事業 

3.放課後児童支援施設の運営に関するノウハウを提供する事業 

4.放課後児童支援施設と地域との交流を促進する事業 

5.前各号に附帯又は関連する一切の事業 


第3章 社員及び会員 

(法人の構成員) 

第 5 条 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体を会員とし、会員は次の2 種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般 法人法」という。)上の社員とする。 

(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 

(会員の資格取得) 

第 6 条 この法人の会員になろうとする者は、この法人所定の様式による申込みをし、 代表理事の承認を受けなければならない。 

(会費等) 

第 7 条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費とし て、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。 

(任意退社) 

第 8 条 会員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退会する ことができる。 

(除名) 

第 9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当 該会員を除名することができる。 

一 この定款その他の規則に違反したとき。 

二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

三 その他除名すべき正当な事由があるとき。 

(会員資格の喪失) 

第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、そ の資格を喪失する。 

一 総社員が同意したとき。 

二 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

(会員名簿) 

第 11 条 この法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、 この法人の主たる事務所に備え置くものとする。 

2 この法人の会員に対する通知または催告は、会員名簿に記載した住所または会 員がこの法人に通知した居所にあてて行うものとする。


第4条 社員総会 

(構成) 

第 12 条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。 

(権限) 

第 13 条 社員総会は、次の事項について決議する。 

一 社員の除名 

二 理事の選任又は解任 

三 理事の報酬等の額 

四 計算書類等の承認 

五 定款の変更 

六 解散及び残余財産の処分 

七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

(開催) 

第 14 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度末日の翌日から3ヵ月以内に召 集し、臨時社員総会は必要に応じて召集する。 

(招集) 

第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。 

第 16 条 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、 社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求すること ができる。 

(議長) 

第 17 条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 

(議決権) 

第 18 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 

(決議) 

第 19 条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社 員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をも って行う。 

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員

の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

一 社員の除名 

二 定款の変更 

三 解散 

四 その他法令で定められた事項 

(議事録) 

第 20 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。 


第5章 役員 

(役員の設置) 

第 21 条 この法人に、次の役員を置く。 

理事 1名以上10名以内 

2 理事のうち1名を代表理事とする。 

(役員の選任) 

第 22 条 理事は、社員総会の決議によって選任する。 

2 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。 

(理事の職務及び権限) 

第 23 条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、 その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務 を分担執行する。 

(役員の任期) 

第 24 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時社員総会の終結の時までとする。 

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任に より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利 義務を有する。

(役員の解任) 

第 25 条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。


 第6章 基金 

(基金の拠出) 

第 26 条 この法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金 の拠出を求めることができるものとする。 

(基金の募集) 

第 27 条 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、代表理事が決定 するものとする。 

(基金の拠出者の権利) 

第 28 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。 

(基金の返還の手続き) 

第 29 条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会に おける決議を経た後、代表理事が決定したところに従って行う。 

  

第7章 資産及び会計 

(事業年度) 

第 30 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 

(事業報告及び決算) 

第 31 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次 の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、 第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。 

一 事業報告 

二 貸借対照表 

三 損益計算書(正味財産増減計算書) 

2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、定款及び社員名簿を 主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金) 

第 32 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 


第8章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第 33 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

(解散) 

第 34 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

(残余財産の帰属) 

第 35 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経 て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法 人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 


第9章 公告の方法 

第 36 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

附 則 

1 この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和3年3月31日までと する。