全国パーキンソン病友の会秋田県支部規約
第1条(名称)
この会は「全国パーキンソン病友の会秋田県支部」と称し、秋田県内に事務所をおく。
第2条(目的)
この会は、県内のパーキンソン病患者、家族が連係して医療、福祉療養生活の充実と向上のために活動する。
第3条(構成)
この会の構成員は、前条の目的に賛同した患者・家族ならびに協賛をもって構成する。
第4条(事業)
第2条目的を達成する為次の事業を行う。
1.医療講演会・研修会開催などの教育活動
2.療養に役立つ情報、資料の収集と提供、会報の発行
3.会員の交流、親睦会
4.その他この会の目的達成に必要な事業を行う
第5条(機関)
この会の機関は次の通りとする。
(1)総会 (2)常任役員会 (3)役員会
第6条(総会)
1.総会はこの会の最高議決機関で、次の事項を審議する。
① 活動報告及び決算報告
②活動計画及び予算
③規約の改廃
④役員の選出・改選
⑤その他
2.総会は年1回(4月)開催とするが審議すべき重要事項が生じた場合
支部長は臨時総会を招集する事が出来る
3.総会の成立は構成員の過半数以上をもって成立する。但し、委任状を含むものとする。
4.議事の決定は、総会出席者・過半数以上の賛成による
第7条(役員会)
1.役員会は、支部長が招集し年1回以上開催する
2.必要に応じ臨時役員会を開いて円滑に運営を図る
第8条(常任役員会)
(1)必要に応じて開催し、役員会を円滑に運営するための条件を作成する
(2)
常任役員会は支部長・副支部長・事務局長・会計・事務局次長を充てる
第9条(役員及び定数)
この会は次の役員会を置き、総会から総会までの会務を執行する。任期は2年とし再任を妨げない
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)事務局次長 1名
(6)監事 2名
(7)幹事 8名(県内各地区)他の役員と兼務を可能とする
第10条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする
①支部長は会を代表し会務を総括する
②副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は代行する
③事務局長は会の庶務、広報等を担当する
④事務局次長は会の実務を担当する
⑤会計は会計事務を担当し、通帳の名義人とする
⑥監事は会計と会務を監査する
⑦幹事は各地区を総括する
第11条(経費)
この会の運営に必要な経費は、年会費・寄付金・募金及びその他の収入をもってあてる
第12条(会計年度)
この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする
※ 附則
この規約は平成19年4月1日から効力を有し議決の日から執行する。
この規約は平成28年4月1日から効力を有し議決の日から執行する。