第3回報告要旨
令和7年9月30日
1 破産手続開始後に行った主な管財業務
・消費税に係る中間申告
・労働債権のうち財団債権部分の確定
・売掛金の回収
2 今後の管財業務の予定
・売掛金の回収
・その他財産調査
・清算確定事業年度の税務申告
・財団債権弁済など
3 手続終了に関する見込み
破産財団の現状に鑑みると、優先的破産債権及び一般破産債権に対する配当は困難である。また、手続終了の見込時期は、令和8年1月末である。
なお、これは現段階での見通しであり、今後の経過により変更の可能性がある。
4 次回の債権者集会
日時:令和8年1月27日(火)午後3時
場所:名古屋地方裁判所執行部債権者集会室(名古屋簡裁交通部合同庁舎2階)