(1) 破産管財手続の概要説明
破産管財手続とは、清算であり、店舗を明け渡したり、会社の財産をお金に代えたりして、法律上の優先順位に従って債務の弁済をする手続です。
(2) 債権者集会について
債権者集会は、裁判所が主催するもので、破産管財手続の進捗報告等を行います。第1回の日時は破産手続開始通知書記載のとおりです。第2回以降は直前の集会で指定されます。
※本説明会は、破産管財人が主催するもので、債権者集会とは異なります。
(3) 手続進行の分岐点(配当が可能かどうか)の説明
ア 破産管財手続の結果、優先的に支払うべきものの支払で財産が尽きてしまう場合
配当(債権額に応じて平等に金銭を分配する手続)は実施できず、破産手続が終結します(異時廃止)。
株式会社アダムス医療は、異時廃止となる可能性が高いです。
イ 仮に破産債権の支払に充てられる金銭が得られた場合
配当の上、破産手続が終結します。ただし、配当できる場合でも配当額は少額になることが予想されます。
(4) 質問へのご説明
ア 支払をすべきものの優先順位
財団債権が破産債権に優先し、破産債権の中でも優先して支払うべきものとそうでない通常のものが存在します。未施術分に関する債権は、通常の破産債権に当たります。
財団債権の代表例は、税金関係の債権、従業員の直近3か月分の給与や退職手当があります。優先的破産債権の例としては、廃業に伴い突然職を失った従業員に対する解雇予告手当があります。
破産手続申立書上の財団債権の合計は約4400万円、優先的破産債権の合計は約5300万円です。
イ 返金について
現時点において未施術分の返金をすることはできません。理由は次の2点です。
㋐本来優先すべき財団債権等に先んじて支払をすることは、法律上の優先順位に反することになるためです。
㋑仮に配当できる場合でも、平等に分配するために破産法において厳格な手続が定められており、その手続によらずに返金をすることは、法律違反となるためです。
ウ クレジット会社への対応
破産管財手続は、飽くまで、債権者と破産した会社の間の法律関係の清算ですので、クレジットカードを利用した債権者がクレジットカード会社から返金を受けられるのかといったことについては、債権者自身でお問い合わせいただくことになります。こちらからクレジットカード会社に連絡することはいたしません。
なお、株式会社アダムス医療が破産していることは、裁判所から届いていらっしゃいます、破産手続開始通知書により明らかにできますので、株式会社アダムス医療が破産して今後施術ができないことをクレジットカード会社に説明する際に、ご利用ください。