Q1-1 施術費を払い込んだのですが、返金してもらえますか。
A1-1 恐れ入りますが、お支払いいただいた未施術の代金を返金することはできません。また、既に廃業していますので、お支払いいただいた分の施術を受けることもできません。
破産者の資産を換価等し、貴殿を含めた債権者に弁済(配当)できるだけの原資を確保できた場合に、他の債権者の債権と公平に配当します。なお、配当できる場合であっても、お支払いいただいた額よりも少ない額の配当となることが予想されます。配当できないこともあり得ます。配当までの進行につきましては、Q3-3をご覧ください。 また、配当の意味や返金との違いについてはQ3-5をご覧ください。
Q1-2 クレジットカードの支払を止めたい。
A1-2 クレジット会社にご相談ください。破産管財人として止める手続はできません。また、止められるかどうかはクレジット会社の判断です。
Q1-3 クレジット会社から未施術の回数の資料が欲しいと言われた。 施術済みの回数・未施術の回数が知りたい。
A1-3 申立代理人が開設しております次の窓口にお問合せ下さい。
株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ) クレジットカード利用に係る未消化分のお問い合わせ窓口 メールアドレス:adams@olympia-law.jp
Q2-1 施術時に使う痩身用クリーム、ジェル等で店舗に保管しているものは返してもらえますか。
A2-1 破産法上取戻権に該当しませんので、お返しできません。
Q3-1 破産手続とは何ですか 。
A3-1 支払不能又は債務超過の状態にある債務者につき、裁判所の監督下で、破産法に基づいて、全ての資産を換価・現金化し、債権者に対して公平に分配するための手続です。
株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ)は、令和6年9月9日付けで名古屋地方裁判所に破産申立てを行い、同年9月9日午前11時、破産手続開始決定がなされました(名古屋地方裁判所 令和6年(フ)第2010号)
Q3-2 破産管財人の立場はどのようなものですか。
A3-2 破産管財人は、破産者と利害関係がない公平・中立の立場で、破産者の資産の換価・処分等を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当手続による弁済を行います。
Q3-3 破産手続は、今後どのように進行していくのですか。
A3-3 破産管財人において、破産者の資産を調査し、換価等したうえで、配当可能な状況となれば、当職よりお知らせするとともに、裁判所から債権届出書の用紙をお送りすることになります。他方、配当可能な程度まで資産を発見、換価できなければ、債権届出がないまま、破産手続も終了します。
Q3-4 「破産手続開始通知書」がまだ届かないのですが、どうすればいいですか。
A3-4 未施術回数が1回でもあると破産者が把握している方には、令和6年9月10日、通知書が発送されました。令和6年9月17日を過ぎても届かない場合には、メール(あて先:adams-0909@shobu-law.com )で、件名を「裁判所から通知が届かない」として、氏名(フルネーム、漢字)、生年月日、通知書の送付希望先住所をお知らせください。
Q3-5 配当とは何ですか。返金とは違うのですか。
A3-5 配当とは、株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ)の財産を処分等して得た金銭のうち、税金等の優先すべきものに支払をして残ったものを、債権者の皆様の債権額の割合に応じて分配するというものです。現時点では、換価額等不明のため、配当ができるかは不明です。
配当は、いわば、債権額に応じた一部返金であり、未施術分全部の代金の返還という意味での返金ではありません。
株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ)は破産していますので、全額返金はできません。
Q4-1 説明会はありますか。
A4-1 令和6年9月20日午前10時からウェビナーを用いて、破産者の現状、破産に至る経緯、今後の手続等のご説明を行います。ウェビナー視聴のためのQRコード等は、令和6年9月10日発送の破産手続開始通知書同封の連絡書面をご覧ください。
Q4-2 債権者集会とは何ですか。
A4-2 債権者集会は、それまでに破産管財人が行った業務の内容などを報告する会です。
Q4-3 債権者集会の日時は、どのようにわかりますか。
A4-3 初回の日時場所は、令和6年9月10日発送の破産手続開始通知書をご覧ください。 2回目以降については、書面での通知はありません。このウェブサイトでお知らせいたします。
Q4-4 債権者集会に出席する際は何を持っていけばいいですか。
A4-4 裁判所から送られてきた破産手続開始通知書(オレンジ色の紙)の原本をお持ちください。これがないときは、施術を受ける方ご本人の身分証明書の原本をお持ちください。なお、初回の債権者集会では、建物に入る際に手荷物検査がありますので、予めご了承ください。