破産者株式会社アダムス医療につき、裁判所による破産手続開始通知書の要旨を以下に掲載いたします。
令和6年9月9日
破産手続開始通知書(要旨)
債権者
債務者
財産所持者 各位
名古屋地方裁判所民事第2部破産係(管財02-c係)
当裁判所は、次の破産事件について、令和6年9月9日午前11時、下記のとおり破産手続を開始しましたので通知します。
事件番号 令和6年(フ)第2010号 (申立年月日 令和6年9月9日)
債務者 株式会社アダムス医療
代理人弁護士 石井 大輔 (電話 052-201-7728)
記
1 破産決定の主文
債務者 株式会社アダムス医療について破産手続を開始する。
2 破産管財人の住所及び氏名
名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋23階 弁護士法人しょうぶ法律事務所
破産管財人 弁護士 山田 尚武 (電話 052-562-3338 FAX 052-561-7770)
3 財産状況報告集会・計算報告集会・破産手続廃止に関する意見聴取のための集会の各期日
令和7年1月21日午後3時
場所 名古屋高等裁判所大会議室(名古屋高等裁判所合同庁舎事務棟12階)
4 破産者に対して債務を負担している者及び破産者の財産を所持している者は、破産者に弁済し又はその財産を交付してはならない。
以上