株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ)は、令和6年9月9日午前11時、名古屋地方裁判所において破産手続開始決定を受けました。
今後、同裁判所から破産管財人に選任された 弁護士 山田尚武、同破産管財人から破産管財人代理に選任された 弁護士 柚原肇、弁護士 東山絵莉、弁護士 福井雅英、弁護士 金原一樹(以上、いずれも愛知県弁護士会)等が、破産管財業務を進めて参ります。
本ホームページは、株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ)の破産管財人が運営し、今後、破産手続に関するお知らせを随時掲載いたします。
破産手続の進行等に関するお問合せは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
記
TEL:052-562-3338
※受付時間:10:00~17:00(土日祝を除く)
※電話回線が込み合う場合がございます。
メール:adams-0909@shobu-law.com
※回答までに数営業日いただく場合がございます。
以上
Q1 今の株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ)は、どういう状況ですか。
A1 経営状況が悪化したため営業停止し、会社にある財産をお金に換える作業をすることになりました。株式会社アダムス医療(ラ・セーヌ)は破産したということです。裁判所による破産手続開始通知書(要旨)はこちらです。書面による通知の時期等に関しては、Q&A3-4をご覧ください。
Q2 払った施術費は返金してもらえますか?
A2 全くの未施術の方を含めて、未施術分の代金の返金はできません。
お客様より優先的に払わないといけないお金(税金・労働債権等)が生じるため、配当ができないことがあります。
いくら配当できるかは、現時点ではわかりません。配当の意味や返金との違いについてはQ&A3-5をご覧ください。
破産管財人に対し、個別の返金請求をいただいても個別に返金することはできません。
また、個別の返金請求をいただかなくても、配当をすべきときには、破産管財人が把握している未施術の方(債権者)にはご連絡をいたします。
なお、破産管財人が把握している債権者かどうかは、令和6年9月10日に発送される破産手続開始通知書が届くかどうかでご確認いただくこととしておりますので、同通知の到着をお待ちください(令和6年9月17日までに同通知が届かない場合は、Q&A3-4をご覧ください 。)。
Q3 残りの施術は受けられますか。
A3 廃業しているので受けられません。他のサロンへの引継ぎもできません。
Q4 今すべきことはありますか。
A4 破産手続の関係ではありません。手続をお願いする場合にはその都度お知らせいたします。なお、クレジットカード会社による未施術分の引き落としの停止等については、ご自身でクレジット会社にご相談ください。
Q5 支払は、クレジットカードでしましたが、クレジットカード会社から返金は受けられますか。
A5 クレジットカード会社とお客様との関係になりますので、お使いのクレジットカード会社にご自身でご連絡ください。なお、破産管財人の立場において、返金が受けられることを保証するものではございません。
Q6 分割払いで契約したが、信販会社等からの支払を止めるなどするにはどうしたらよいですか 。
A6 お客様と信販会社等との法律関係になりますので、ご利用の信販会社等にご自身でご連絡ください。なお、支払を止められることなどを保証するものではございません。
Q7 令和6年9月17日になっても裁判所から通知が届きません。
A7 本人確認、送付先の確認をいたしますので、メール(あて先:adams-0909@shobu-law.com)で、件名を「裁判所から通知が届かない」として、氏名(フルネーム、漢字)、生年月日、通知書の送付希望先住所をお知らせください。
その他のご質問については、以下のリンクからご覧ください。
令和7年6月5日 令和7年6月3日開催の債権者集会で破産管財人が報告した内容の要旨を掲載しました(ページ上部の「第2回報告要旨(要旨)」をご確認ください。)。
令和7年1月30日 令和7年1月21日開催の債権者集会で破産管財人が報告した内容の要旨を掲載しました(ページ上部の「第1回報告要旨(要旨)」をご確認ください。)。
令和6年9月26日 債権者説明会の要旨を掲載しました。
令和6年9月11日 破産手続開始通知書の要旨を掲載しました。
令和6年9月11日 破産管財人ホームページを開設しました。