会 則・文化部規約・決議事項










平成25年7月2日

第1章 総 則

第1条 本会は九州写真師会連盟と称し九写連と略称することができる。

第2条 本会は事務所を委員長所在地におく。


第2章 目的及び事業

第3条 本会は社会法人として、一般社団法人 日本写真文化協会及び協同組合 日本写真館協会の九州ブロックとしての役割を担い会員相互の親睦と技術の向上を図り、 以て九州写檀の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

  1. 九州写真師大会の開催

  2. 講習会・撮影会及び展覧会の開催

  3. 功績者及び永年勤続者の表彰

  4. その他目的達成に必要な事項


第3章 組 織 と 会 員

第5条 本会は九州各県の写真師会、写真文化協会、登録されたメーカー・商社を以て連盟を組織し、各県の会員は本会の会員と成る。


第4章

第6条 本会には次の役員を置く。

  1. 委員長1名

  2. 副委員長 若干名

  3. 文化部長 1名

  4. 副文化部長 1名

  5. 書記長 1名

  6. 顧問 若干名

  7. 相談役 若干名

  8. 参与 若干名

  9. 会計 1名

  10. 監事 2名

  11. 委員 若干名


第7条 役員の選出及び任務

選出は次の通りとするも、会則外の決議があればこれに従うものとする。

  1. 委員長は委員会で選出する。委員長は九写連を代表し会務を総括、会議の議長は委員の中から選出する。

  2. 副委員長は委員会で選出し委員長で委嘱する。委員長を補佐し事故あるときは代理を行う。

  3. 文化部長は文化部規約により選出し委員長が任命。副文化部長は文化部長が指名する。就任後は本会則第2章の目的に寄与する。

  4. 委員は各県の会長・文化部長並びに引退した各県の役員により選出し委員長が委嘱する。役務なき委員は担当県を代表し事業の運営に協力する。

  5. 顧問は委員会で選出し委員長が委嘱する。委嘱後は委員会の諮問に答える。

  6. 相談役は委員会で選出し委員長が委嘱する。委嘱後は役員会の相談に応ずる。

  7. 参与は委員会で選出し委員長が委嘱する委嘱後は事業に参与する。

  8. 会計は委員長が指名する。就任後は九写連の会計を担当する。

  9. 監事は委員会で選出し委員長が委嘱する。委嘱後は民法第59条に準ずる職 務を行う。

第8条 役員の任期

  1. 役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない。また任期終了しても後任者が就 任するまでは、その職務を続けるものとする。

  2. 任期中欠員を生じたときは、役員会に於て推薦補充する。但し補欠増員の 任期は他の残任期間とする。

  3. 任期中に解任できるもの。

イ.無届け3回以上会議に欠席したるもの。

ロ.特別な事情あるもの。


第5章

第9条

1.役員会(定例委員会)

本役員会は九写連最高の執行機関であり、会議は毎年2回開催する。 その権限は本連盟の組織する全ての会議に及ぶ。

2.臨時役員会(臨時委員会)

臨時役員会は委員長が必要と認めたとき、また役員の過半数の要求により招 集することができる。

第10条 役員会の議事

本役員会の議決は次の通りとする。

  1. 付議の案件は、出席数の1/2以上

  2. 会則の変更は、出席数の2/3以上(商法 343)

  3. 賛否の同数は、議長の決による。

  4. 決議した内容は各県会長に通達すると共に記録し保管する。

  5. 表決権の委任は出席役員が介する委任状のみ有効とする。

第11条 本役員を通称して九写連委員と称することができる。


第6章

第12条 本会の会計年度は6月1日に始まり翌年5月31日に終わる

第13条 本会の経費は負担金及び寄付金・雑収入をもって充当する。

第14条 本会は会計年度期首に各県の負担金を定むる。

第15条 本会の収支決算は毎年度終了後2ヶ月以内に作成し、財産目録及び事業報告と共に監事の意見を付け役員会の承認を受けるものとする。


第7章 プレジデント・マスター制

第16条 本会に於いて、委員長に就任したものに、九写連プレジデントの称号を贈りその栄誉を称える。

第17条 本会に於いて、15年以上の功績のあった役員に、九写連マスターの称号を贈り、その栄誉を称える。

第18条 本会のコンテストに於いて、優秀と認められた写真作家に九写連コンテスト・マスターの称号を贈る。


九写連文化部規約

平成30年3月改定

第一条 名称及び組織

本部会を九州写真師会連盟文化部と称し、文化部正副部長並びに各県文化部 長及び部長の指名したものをもって組織する。

第二条 所在地

本部会の所在地は会計宅に置く。

第三条 目 的

本部会の技術向上を図り、写真文化の進歩に寄与する。

第四条 事 業

本部会は技術向上のため研究会並びに講習会等を開催する。

第五条 審査及び審査の方法

審査員は文化部会において推薦し、九写連委員長が委嘱する。 審査の方法は文化部長において決定する。

第六条 役員の選出及び任務

1.本部会の部長は部会の推薦をもって九写連委員長が委嘱する。 部長は本部会を代表し会務を統括する。

2.副部長は部長が指名し、部長事故あるときは代行する。

3.役員の任期は2カ年として再任を妨げない。

4.本部会に相談役を置くことが出来る。相談役の任期は役員に準ずる。

第七条 会 計

1.本部会の会計は九写連文化部予算及び雑収入をもってこれに充てる。 会計年度は九写連会計年度に準ずる。

2.本部会の庶務会計は副部長が担当する。

3.本部会の会計監査は九写連監事をもってこれに充てる。

付 則

この規約は文化部会の議を経て九写連委員会において改廃することが出来る。


決 議 事 項

平成16年7月29日

※ 大会に関する件

イ)大会の主催は、九州写真師会連盟としプロジェクト委員が運営。経理一切の責任は九写連が持つこととする。

ロ)各県の大会は九写連大会の前後(10日以内)は開催しないこととする。尚、同一講師は避けること。

ハ)大会の案内状等は主催九州写真師会連盟とする。 

ニ)大会の賞状等は、主催九州写真師会連盟とする。 

ホ)大会の同伴者は、同一家族及び従業員に限る。但し同一家族に案内状2通送付希望の場合はそれぞれ九写連負担金を納めるも のとする。

へ)大会出品印画の審査方法については九写連文化部規約第五条に従う。


※ 備品保存に関する件

会期、写真、議事録等の保存を要する備品は、備品台帳を作製し保存物は台帳に明記して保存責任者交替の時は引き継ぎを完了するものとする。

※ 大会記念写真の件

大会参加者記念写真製作 モノクローム・カラー四つ切りを義務づける。写真を文協ほか関係者に送付することを併せて承認。

※ 大会に対する報道機関の件

三社ぐらい、九写連の認める報道機関は会費無料として写真業界相互の機関として 待遇する。

※ 文協会費送金の件

文協会費は各県ごとに県全員名簿を添えて、文協に送金する。

※ 台北市グランドホテルに於いて 台北市照相商業同業組合と姉妹クラブ締結した。

昭和52年7月決議

※ 文協の補助金の件

文協予算中文協会費がブロックの完納があれば、ブロックに会員数×1,000円交付されるが、その総額を九写連大会予算に繰入れることを承諾決定

※ 審査委員の謝礼金は10,000円とし、大会会費は徴収する。

※ 文部科学大臣賞の依頼手続きは大会プロジェクト委員が責任を以て申請する。

※ 坂本 潤一氏より100万円の寄付をいただき、感謝状を贈る。

※ 九写連大会に出品され、不参加で推薦以上の方は、大会会費を徴収する。

※九写連大会入賞作品の中で特選以上の作品は九州産業大学美術館に収蔵されることになった。

平成15年7月

※ 九写連委員会、慶弔金に関する件

委員又は本人の妻死亡の場合 ¥10,000

※ 会員死亡の場合の弔電について

委員長に代わって、各県の会長が打電する。

※ コンテスト・マスター制に関する件

第18条のコンテストに於いて、マスターに認定する基準は 推薦 50点特選 30点準特選 20点  入賞 10点でもって計算し総得点 500点以上を獲得した作家に九写連 コンテスト・マスターの称号を贈る。

平成13年2月

※ 東 正治(大分)氏にコンテスト・マスターの称号を贈る。

平成18年8月

※ 森山寿美男(佐賀)氏にコンテスト・マスターの称号を贈る。

平成19年2月

※ 八條 重男(大分)氏にコンテスト・マスターの称号を贈る。

平成23年8月

※次期委員長予定者等の選出時期に関する件

1.委員長予定者の選出は各県会長会の推薦を受け、おおむね12月頃開催する臨時役員会(委員会)にて承認を受ける。                                      

2.他の役員の選出は、2月頃開催する定例役員会(委員会)の承認を受ける。

平成25年7月

 

※ 立石潤一(長崎)氏にコンテスト・マスターの称号を贈る。

平成25年9月

※ 廣池 由文(大分)氏にコンテスト・マスターの称号を贈る。

平成28年8月

※ 東島 治男(福岡)氏、鶴田 和利(長崎)氏、仲嶺 真弥(沖縄)氏にコンテスト・マスターの称号を贈る。

平成31年4月