第1章 名称および事務局
第1条
本部は、大阪高等学校体育連盟テニス専門部と称し、昭和24年4月創立とする。
第2条
本部は、所在地を大阪高等学校体育連盟内(大阪府大阪市中央区大手前2丁目大阪府教育庁教育振興室保健体育課内)とし、事務局を専門部長または専門委員長所在の高等学校内に置く。
第2章 目的
第3条
本部は、府下高等学校生徒のテニス競技愛好者の結合をはかり、テニス競技を通じて体力の向上と人格の形成に資することを目的とする。
第3章 事業
第4条
本部は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
テニス競技の奨励、技術向上のための指導研修。
テニス競技大会開催に伴う審議並びに運営。
テニス競技に関する諸種の調査研究。
その他本部の目的を達成するに必要な事業。
第4章 組織
第5条
本部は、大阪高等学校体育連盟に加盟した学校のテニス部をもって組織する。
第5章 役員
第6条
本部に次の役員を置く。
専門部長 1名
専門委員長 1名
副専門委員長 若干名
専門委員 若干名
委員
顧問・参与 若干名
第7条
専門部長は、大阪高等学校体育連盟会長より委嘱されたものを推挙する。
専門部長は本部を代表し、会務を統括する。
第8条
専門委員長は、委員会で推薦し、大阪高等学校体育連盟会長が委嘱する。
専門委員長は専門部長を補佐し、会務の円滑な運営にあたり、常任委員会及び委員会を統括する。
専門委員長は、専門部長に事故あるときはその職務を代行する。
第9条
副専門委員長は、常任委員の互選とし、専門委員長を補佐し、専門委員長に事故あるときはその職務を代行する。
設置された部門の部長は、副専門委員長が務めるものとする。
第10条
常任委員は、委員の互選したもの、並びに専門委員長の推薦したものとし、本部の常務を処理する。
第11条
委員は、大阪高等学校体育連盟に加盟している学校の顧問の1名をもって充て、本部の重要事項を審議する。
委員はその学校を代表する。
第12条
顧問・参与は、常任委員会で推薦され、本部の諮問に応ずる。
第13条
監事は、委員会で推薦し、専門部長が委嘱する。
監事は会計を監査する。
第14条
役員の任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。ただし、中途補欠の場合は前任者の残任期間とする。
第15条
顧問・参与を除く本部役員は、現職の教員をもって充てる。
第6章 事務分掌
第16条
本部の事務を処理するために、次のように事務を分掌する。
総務部 庶務、渉外、総合的企画立案に関すること。
会計部 会計に関すること。
事業部 大会運営、競技全般に関すること。
普及・強化部 技術・競技力向上、ルール・マナー、練習会に関すること。
記録部 競技記録収録、テニス必携の作成、ランキングに関すること。
第7章 会議
第17条
委員会は、部長が招集し、本部の主要事項につき審議する。
委員会は、年一回を定例とする。
臨時委員会は、部長が必要と認めたとき、または、委員の1/3の要求があったとき、部長がこれを招集する。
第18条
常任委員会は随時開催し、委員会に提出する事項およびその他の必要な事項について議定する。
第19条
会議は、総員の過半数の出席をもって成立する。 ただし、委任状を認める。
第20条
議決は出席者の過半数の賛成を要する。
第8章 会計
第21条
本部経費は、加盟学校の負担金、並びに競技者登録費、事業収入、寄付金、補助金をもってこれに充てる。
第22条
本部の会計年度は、毎年、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 付則
第23条
本部規約施行に必要な細則は、常任委員会において定め、委員会の承認を得る。
第24条
本規約の改定は、委員会の決議によらなければならない。
第25条
本部の目的、または、大阪高等学校体育連盟に違背する行為があったときは、常任委員会の決議により、理事会の承認によって学校および個人を処分することができる。ただし、その内容は委員会に報告するものとする。
第26条
第10条の委員の互選とは、原則として各学区より5名以内を選出するものとする。
第27条
第11条の学校の顧問は、校長・教頭・教諭・養護教諭・常勤講師、助教諭、講師、非常勤嘱託員等「学校教育法第50条」に規定されているものとする。
監督、指導者は、職員および外部指導者(非常勤講師、スポーツクラブ指導者、社会体育指導者、当該校の卒業生・保護者など)で校長の認めた者とする。
第28条
本規約は、平成30年5月19日より施行する。