第一住区住民集会所使用規程
内容をよく読み、ご使用くださいますようお願いします。
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第一住区住民集会所使用規程
(住民集会所の使用について)
1.第一住区住民集会所(以下、「集会所」という)を使用できる者は、原則として北広島団地第一
住区に在住する者とするが、支障がない限り、それ以外のものでも使用できることとする。
2.使用者は、空き状況を確認し、使用月の2ケ月前から随時申込めるものとする。
なお、定期使用者は、使用月の3ケ月前から申込めるものとする。
1日の使用時間帯は、原則午前9時から午後9時までとする。
=休館日の設定=
ア.年末年始の、12月29日から1月7日まで。
イ.お盆休みの、8月13日から8月16日まで。
3.次のような場合は、使用を許可しない。
ア.風紀上、公務上、害があると認められたとき。
イ.建物、付属物、備付け物品などを破損・滅失する恐れがあると認めたとき。
ウ.その他、不適当と認めたとき。
4.使用許可の順位は、原則として申込み順とする。ただし、緊急時等でやむを得ない場合はそれ
を優先し、先に申し込まれた方と調整し日時を変更することがある。
5.使用を許可された時は、集会所の鍵等を管理人の指示により受取るものとする。
(使用上の注意事項)
1.使用責任者を含め使用者は、施設の使用にあたって、損傷、汚損などが発生した場合、使用者
責任を求めることになるので、使用上の注意事項に留意すること。
2.使用者は次に掲げる事項を遵守するとともに、集会所使用後は「集会所使用者報告書」を提出
すること。
(1) 使用予定時間を遵守すること。
(2) 使用された備品その他の借用品は、使用後に品数・損傷などの有無を確認し、破損等がある場合は、
速やかに管理人に連絡し、その指示に従うこと。
(3) 建物・付属物・備品・その他の物を、破損したときは修理費もしくは購入代金の実費を弁償すること。
(4) ストーブやガスコンロ使用後の消火はもとより、その他火気取り扱いについても十分注意をすること。
(5) 使用後は、窓の閉鎖と施錠、ガスや灯油の元栓締め、照明や電気器具類のスイッチを切るなど、
確認すること。
(6) 冬期間(11月~4月)は、凍結防止のため厨房・トイレの水道は必ず落とし、元栓を締めること。
トイレの電気パネルは、微小にして点けておくこと。
(7) 各部屋、トイレ、厨房などは、使用後に汚れている場合は、清掃を行うこと。
なお、使用した机や椅子は、使用前の状態にして定位置に戻しておくこと。
(管理人の指示がある場合を除く)
また、使用者所有の道具等を使用した場合は、終了後に元の定位置に戻しておくこと。
(8) ゴミ有料化に伴い、使用後のゴミは、各自持ち帰って処理すること。
(9) 使用後は、管理人から預かった鍵等を速やかに返却すること。
(使用料金について)
1.使用料金は、別表の通りとする。
ただし、第一住区住民集会所管理運営規程第3条に係る活動及び社会福祉関係事業で使用する
場合における部屋の使用料金は7割とし、第一住区住民集会所7割負担表を適用できる。
2. 使用料金は、現金又は指定口座振込みで支払えるものとし、現金の場合は、原則「集会所使用者
報告書」に添えて支払うこととする。
なお、使用料金を指定口座振込みで支払う場合の振込手数料は、使用者の負担とする。
また、1ケ月に使用が複数回ある場合は、その月分をまとめて支払えるものとする。
3.支払い方法は、別に定める「第一住区住民集会所使用の手引き」によるものとする。
4.11月から4月までの冬季間使用の場合は、暖房料金〔別表〕を加算した金額で支払うことと
する。
5.使用者が、事前に申し込んで「取り消し」をせずに使用しなかった場合は、使用予定時間の使用
料金を支払うこととする。
附 則
暖房料金の徴収に伴う規程の改正は、平成21年2月8日から適用する。
(その後の改正)
平成22年11月28日一部改正
平成25年12月15日一部改正、平成26年1月 1日から適用。
平成30年 2月18日一部改正、平成30年2月13日から適用。
令和 3年 2月21日一部改正、令和 3年2月21日から適用。
令和 7年 1月26日一部改正、令和 7年1月26日から適用。