休学・退学・復学申請

「休学」「退学」「復学」をする場合に必要な書類です。 必ず「学生本人」「保証人」がそれぞれ記入してください。詳細は、問い合わせフォームまたは事務課窓口にて確認してください(学部、大学院で様式が異なるので注意してください。)。

【学部】異動許可願(休学・退学等)(20210401-).pdf

学部生用

【大学院生用】異動許可願(休学・退学等)2021年度~.pdf

大学院生用

休学及び復学について

 

病気・家庭の事情、留学等の理由で、3ヶ月以上本学で就学することができない場合は、大学の許可を得て休学することができます。(学則第35条)原則として連続する2セメスタを超えて休学することはできません。

ただし特別な事情がある場合は、大学の許可を得て休学することができます。

なお、休学の期間は以下の通り制限があります。

 学部:通算8セメスタ

大学院博士前期課程:通算4セメスタ

大学院博士後期課程:通算6セメスタ

 

休学を希望する場合は、許可願用紙(ページ上記の書式参照)に必要事項を記入し保証人連署の上、学生証を添えて板倉事務課へ提出してください。申請時期やその後の手続きについては板倉事務課までお問い合わせください。


また、2024年4月より修学キャンパスが以下の通り変更となります。

休学等で在籍期間が延びる場合はご注意ください。 

▼生命科学部、食環境科学部(食環境科学科 スポーツ・食品機能専攻除く)、生命科学研究科、食環境科学研究科

朝霞キャンパス

 

▼食環境科学科 スポーツ・食品機能専攻

 赤羽台キャンパス

 

休学期間を満了し、在学することを復学といいます。春学期休学の場合は10月1日付、秋学期休学の場合は次年度4月1日付で復学しなければなりません。

復学の対象者(当該学期休学者)には、板倉事務課から復学手続きの案内、復学に必要な書類及び納付金振込用紙を各学期末月の下旬頃に保証人宛に郵送します。

復学する場合は案内にしたがって、指定した期間内に手続きをしなければなりません。復学に関する手続きを怠ると除籍になります。(学則第38条三)