各種手続き
既修得単位認定
学則第10条の2に基づき、研究科委員会が教育上有益と認めるときは、以下①~③に該当する本学大学院入学前に修得した他大学を含む大学院科目の単位について、入学後の履修単位として15単位まで認定することができます。
また、この単位は入学後に修得することができる海外を含む他大学、他研究科、他専攻の科目の修得単位(上限15単位)と合わせて、合計20単位まで修了に必要な単位数に算入することができます。
※ただし、履修した1つの授業科目について修得した単位が2単位以上の場合、これを分割した上で単位の認定はできません。
(例:2単位の科目を8科目修得した場合に認定できる単位は、最大で14単位となります。2単位×7科目+1/2科目=15単位という事はできません。)
単位認定を希望する者は、主指導教授と相談のうえ、以下のとおり提出書類を担当窓口へ提出してください。
対象者:博士前期課程の新入生
対象科目:本大学院入学前に修得した以下①~③の科目
①学部在学時に先行履修制度により単位を修得した科目
②科目等履修生・外国人研修生・研究生・受託学生等の身分により単位を修得した科目
③他大学の大学院において単位を修得した科目提出書類:
●単位認定申請書(申請書用紙は担当窓口にて配布)
●成績証明書
●単位修得年度のシラバスの写し(申請する科目が次に該当する場合のみ提出)
・本学大学院で修得した科目であっても、現在開講されていない科目
・他大学大学院で修得した科目
提出期間:入学した学期の履修登録期間内
※認定を申請する年度・学期に、認定を受ける科目と同一名称の科目を履修することはできない。よって、履修登録の際は、認定されなくても修了要件を満たすように登録を行うこと。
各種証明書
コンビニエンスストアでの発行
オンライン郵送での発行
各キャンパスの自動証明書発行機又は教務担当窓口での発行
※窓口時間・取扱い日(証明書発行機を含む)は時期により変更されるので、掲示や本学ホームページで確認すること。
各種証明書の発行手数料等については、証明書発行手続きページを参照すること。
住所変更
大学に届け出ている「本人氏名」「本人住所(電話番号・携帯電話番号含む)」等に変更があった場合は、速やかに「ToyoNet-G」で変更手続きを行うか、担当窓口に「変更届」を提出すること。
「本人氏名」の変更(改姓等)や「本籍地」を変更した場合は、<戸籍抄本>を担当窓口へ提出すること。
外国籍学生(定住者等も含む)が住所を変更した場合は、更新済の在留カードの両面コピーを担当窓口へ持参すること。
短期修了について
詳細は以下「短期修了について」参照
長期履修学生の履修期間の短縮について
詳細は以下「長期履修学生の履修期間の短縮について」参照