休学・退学・復学など

休学

1.休学について

病気や怪我、その他やむを得ない理由で連続3か月以上授業に出席することができない場合は、学内手続を経て休学することができる。

2.手続期限・期間・延長について

※1 具体的な日付については、赤羽台事務課(INIAD)に確認すること。
      「許可願」を提出するだけでなく、提出後に在籍料を納入することで手続が完了するため、「許可願」は余裕をもって提出すること。
   なお、上記の手続締切を過ぎた場合、学期途中の休学となる。
   学期途中の休学は、春学期は6月末日まで、秋学期は12月末日まで手続の受付を行う。
   ただし、当該学期納付金が期限までに納入されていることが前提であり、納付金の返還はできない。

※2 1年を超えて連続して休学する場合は、その旨赤羽台事務課(INIAD)に相談すること。

3.手続き方法

1.赤羽台事務課(INIAD)で説明を受ける(休学延長の場合は、その旨担当窓口に相談のこと)。
2.「許可願」に必要事項を記入(主指導教授に相談し、承認を得ること※1)。
3.赤羽台事務課(INIAD)へ提出(病気・怪我等が理由の場合は、診断書を添付すること。)
4.納付金(在籍料等)を納入※2

※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

※2・在籍料の納入方法等については、あらかじめ担当窓口で確認すること。

  ・所定の期間内に在籍料の納入を怠ると「除籍」となる。

4.留学生の休学について

留学生は勉学の目的で日本滞在が許可されているため、原則として休学はできない。病気等でやむを得ず休学した場合でも、正当な滞在理由(入院等)がない限り、一旦母国へ帰国することになる。休学中に帰国せず、3カ月以上正当な滞在理由なく日本に滞在していた場合は、入管法により在留資格を取り消されることもあるので注意すること。また、休学中はアルバイトをすることはできない。やむを得ず休学を考えている場合は、出入国在留管理庁で在留資格の相談をすることが望ましい。また、許可願の提出時には、大学所定の休学時帰国届も必ず赤羽台事務課(INIAD)へ提出すること。

復学

1.復学について

休学状態から在学状態に復帰することを、復学といい、以下の手続きが必要となる。

2.手続き方法

※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

※2 提出期限:セメスタ制の春学期に復学の場合は原則1月末まで、セメスタ制の秋学期に復学は原則7月末まで。ただし、外国籍の方で日本での在留資格を有していない者は、在留資格取得等の手続に日数がかかることから通常の手続期間とは異なる。赤羽台事務課(INIAD)の指示に従い手続を行うこと。復学手続(在留資格等)については本学WEBサイトで事前に確認すること。

退学

1.手続き方法

※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

※2 学内手続を経て許可を得た場合は、「退学許可書」を発送する。

2.期末付退学許可願の提出期限

春学期:   5月31日まで(前年度3月31日付退学)
秋学期: 11月10日まで(当該年度9月30日付退学)

3.退学後の証明書について

申請があった場合は、退学等の項目を明記した「在籍期間証明書」を赤羽台事務課(INIAD)にて有料で発行する。

4.満期退学について

博士後期課程における退学で、標準修業年限(3年)以上在学し、「必要な研究指導を受け、修了要件のうち、博士論文の審査及び最終試験に合格しなければならない。」という要件のみを満たしていない場合は満期退学として取り扱う。
手続期限については、「2.期末付退学許可願の手続期限」を参照すること。

除籍

1.除籍について

次の場合は「除籍」の取扱いとし、「除籍通知書」を発送する。

2.除籍後の証明書について

申請があった場合は、除籍等の項目を明記した「在籍期間証明書」を赤羽台事務課(INIAD HUB-1)にて有料で発行する。

原級(在学期間の延長)

1.「原級(在学期間の延長)」とは

修了要件を充足せず、標準修業年限期間を超えて在学すること。

2.手続き方法

※1 主指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、専攻長の承認を得ること。

再入学

1.退学者および除籍者の再入学

退学者(在学年数満期による退学を除く)および除籍者が再入学を願い出た場合は、学内手続を経て、これを許可することがある。

2.手続き方法

※1 在学時の指導教授が不在の場合は、専攻長に相談し、承認を得ること。

※2 許可願提出期限:セメスタ制の春学期に再入学の場合は1月末まで、セメスタ制の秋学期に再入学(秋入学を実施している専攻のみ)は7月末まで。ただし、留学生で日本での在留資格を有していない者は、再入学許可後の在留資格認定手続きに時間を要するため、4月1日付で再入学を希望する場合、許可願は前年度10月末までに、10月1日付で再入学を希望する場合、許可願は当年度4月末までに提出すること。

再入学するにあたっての再入学手続(在留資格等)については本学WEBサイトで説明しているので必ず事前に確認の上、手続きを行うこと(手続き方法は変更する場合がある)。再入学手続(在留資格等)についての詳細は赤羽台事務課(INIAD)に確認すること。

博士後期課程満期退学者の再入学

1.博士後期課程の学生が満期退学し、学位請求論文提出のために再入学する場合は、最長在学年限(6年)内において、入学の年から退学・休学期間を含め、通算9年以内に修了可能な場合に限り許可することがある。

2.博士後期課程の学生が満期退学し、再入学しないで博士の学位を請求する場合は、「課程によらない者の学位請求論文の提出」(本学「学位規程」第6条)として取扱う(「博士学位(乙)請求論文について」参照)。

許可願フォーマット

【大学院生用】異動許可願(休学・退学等)【PDF】

許可願提出にあたっては、本ポータルサイトをよく確認の上、不明な点は赤羽台事務課(INIAD)窓口に相談すること。