消費税
・「売り手」の売上計上時期9/30
・「買い手」の仕入計上時期10/1
インボイスQ&A上、「売り手」にインボイス(登録番号のある請求書、領収書等)を発行する義務はないとしている。理由は、「売り手」の売上時期がインボイス制度開始前のため。この場合、「買い手」は、今までの「区分記載請求書」でOK。(インボイスQ&A問38)
とはいえ、「買い手」では、「10/1以降の取引はインボイスが必要」と認識していると思う。混乱が生じないよう、クライアントへは、10/1より早めにインボイス対応することを勧めています。
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販売奨励金などの売上返還は、適格返還請求書(インボイス)がなくても帳簿保存要件で消費税額の控除ができる。(消費税法38条1項、2項)
ただし、適格返還請求書は、「交付を求められたかどうか」にかかわらず、交付義務がある。(消費税法57条の4 3項)
消費税法第三十八条(抜粋)
事業者が、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等をした日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間において行つた売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該売上げに係る対価の返還等をした金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には適用しない。
(参考)消費税法施行令第五十八条
売上げに係る対価の返還等につき交付した適格返還請求書の写し又は電磁的記録を保存している場合には、法第三十八条第一項の規定にかかわらず、当該適格返還請求書に記載し、又は当該電磁的記録に記録した消費税の金額を、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額とすることができる。
消費税法第五十七条の四(抜粋)
適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等を行つた場合において、当該課税資産の譲渡等を受ける他の事業者から適格請求書の交付を求められたときは、交付しなければならない。
3 売上げに係る対価の返還等を行う適格請求書発行事業者は、当該売上げに係る対価の返還等を受ける他の事業者に対して、適格返還請求書を交付しなければならない。
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●当社の仕入れ先に支払う経費
・当社の仕入れに係る書類が、「登録事業者が発行した請求(インボイス)」に該当しない場合、経過措置を過ぎると仕入税額控除ができなくなり、当社の費用負担が増える。
・当社の利益を確保するために、仕入先が、「登録事業者」かどうかを確認する必要がある。「登録事業者」でない場合、どのように対応するか考えておく必要がある。※2022年末まに登録事業者でない仕入先を把握。経営層や調達課と共有し、対応方針を検討。2023年春頃には、仕入先の方針を確認。
●確認方法
1.仕入先が法人の場合
・法人番号検索(国税庁法人番号公表サイト)で、仕入先の法人番号を把握する。
・インボイス番号検索(国税庁適格請求書発行事業者公表サイト)で登録の有無を確認する。
2.仕入先が個人又は、1で確認できない法人
個別に通知し、仕入先の方針を確認。
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消費税
インボイス制度について、ポイント絞って理解したいときは、国税庁HPの次の資料が役に立つと思います。
「印刷するページ」は、2,3,5、7~10、14~17、23の12枚
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●イメージ
・会社は、「①売上で預かった消費税 – ②仕入で支払った消費税」を、国へ納付する。
・インボイス制度では、「②仕入で支払った消費税」を差し引くために「登録事業者が発行した請求(インボイス)」が必要になる。会社は、インボイスがないと「②仕入で支払った消費税」を差し引けなくなるため、費用負担が増える。
●会社の準備
【①売上で預かった消費税】
・当社の顧客に「インボイス(適格請求書)」を渡す準備をする。当社が発行する請求書等が「インボイス」に合致するか確認し、順次切り替える。
・当社にはどのような売上関係書類があるのか。8%と10%が併存することがあるか。など、全体像を把握し、対応方法を考える。
国税庁パンフレット抜粋
【②仕入で支払った消費税】
・当社の仕入れに係る書類が、「登録事業者が発行した請求(インボイス)」に該当することを確認する = 仕入先が、登録事業者かを確認する。
・大きな仕入先は登録事業者に該当すると想像される。
・小規模な仕入先に対して、当社はどう対応するか。当社方針を決める。
・小規模な仕入先は、インボイス制度自体を知らない可能性が高い = インボイス制度の概要(消費税制度の概要含め)を説明するような啓蒙活動。その仕入先がインボイスにどう対応するかの確認。対応しない仕入先に対しての価格交渉など。
※「②仕入で支払った消費税」を差し引くためには?
帳簿及び請求書(インボイス)の保存が必要。
前記3(2)①④⑤
「(3)帳簿のみ保存で仕入税額控除が認められる場合」を適用する場合は、帳簿にこれらに該当する旨(「3万円未満の鉄道料金」、「出張旅費等」)を記載する(新消費税法施行令49条1項1号)
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個人事業者を検索する場合、それが本当に本人かどうかどのように判断していますか?
・2023(令和5)年10月1日からのインボイス制度。
・消費税額仕入れ税額控除の適用を受けるために、インボイス制度の登録をする必要がある。
・登録後、公表サイトで番号検索ができる。
(国税庁 インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト)
・検索すると、法人の場合、「法人名と住所」がわかる。「この番号はあの会社だね」と判断できる。
・一方、個人事業者の場合、追加申請がなければ、「氏名」しかわからない。判断材料が氏名しかないため、「本当あの人なんだろうか?」と、検索してもはっきりしないことがある。
・参考 個人の場合、追加の申請をすると「屋号、住所、通称、旧姓」を公表できる。
手続き書類 国税庁ホームページ
「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続」
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チェックリスト「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」の中にはありませんが、見落としがちな点を紹介。
固定資産の簿価は、「固定資産台帳」と「試算表」で残高が一致していますか?
「固定資産台帳(会計ソフトに入っているものも多い)の期末簿価」と「試算表の建物、構築物、機械装置等の期末簿価」が一致していないことがたまにあります。
減価償却の仕訳入力後に、訂正したりすると、残高が一致しないこともあります。
また、消費税の視点として、「固定資産の取得価額」と「消費税(科目別の税区分が計上されているもの)」の固定資産取得価額が概ね一致することも確認します。
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前回、チェックリストとして「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」を紹介。その中にはないが、会社有利となるものを見落としていないか念のため確認。
「通勤手当」について、消費税を「課税仕入れ」として計上していますか?
以前、税務レビューである会社を訪問した際に、通勤手当を「消費税-課税仕入れ」にせず、「対象外」としている事例があった。あるべきに訂正した効果は、消費税額で数百万円減額。
都会であれば、「定期代=課税仕入れ」と想像しやすい。地方では、車通勤の通勤手当を課税仕入れと想像しづらいかもしれない。
「通勤手当、非課税」と言うと、所得税の給与課税が非課税を想像する。一方、消費税の通勤手当では、通勤に通常必要な金額は、「消費税-課税仕入れ」となる(消費税基本通達11-2-2)。
消費税基本通達11-2-2 事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
通勤に通常必要な金額(消費税基本通達逐条解説抜粋)
通勤のため自動車、バイクを使用すること又は有料の道路を利用し、かつその料金を負担することを常例とする者が受ける通勤手当
その者の通勤に係る時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路によった場合に、その者が負担することとなる交通用具の燃料代及び通行料等の額
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