2025年6月27日
外形標準課税の対象法人の見直し(改正点)
令和7年4月1日以後開始事業年度から適用
「事業年度末日における資本金の額が1億円を超える法人」に加え、次のすべてを満たす法人も外形標準課税の対象となります。
事業年度末日の資本金の額が1億円以下
前事業年度に外形標準課税の対象であった法人
事業年度末日の払込資本(資本金と資本剰余金の合計額)の額が10億円超
※ただし、例外として、「公布日(令和6年3月30日)より前に減資を行った法人」は、外形標準課税の対象から除外されるよう配慮されています。
具体的には、 以下の要件をすべて満たす場合は、外形標準課税の対象法人となりません。
公布日(令和6年3月30日)を含む事業年度の前事業年度が外形標準課税の対象法人
公布日の前日(令和6年3月29日)の現況において資本金が1億円以下
公布日(令和6年3月30日)以後に終了した各事業年度において外形標準課税の対象外
※令和8年4月1日以後開始事業年度からは、100%子法人も外形標準課税の対象法人になります。
要件: 以下のすべてを満たす法人
「資本金と資本剰余金の合計額が50億円超の法人等(特定法人)」との間に完全支配関係がある法人、または100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
事業年度末日の資本金の額が1億円以下であるもの
事業年度末日の払込資本(資本金と資本剰余金の合計額)の額が2億円を超えているもの
~参考条文 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) ~
地方税法第72条の2 1項1号(抜粋)
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 資本金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
2 資本金の額が1億円以下の法人であるかどうかの判定は、各事業年度終了の日の現況による。
(事業税の納税義務者等の特例)
附則 第八条の三の三
第七十二条の二第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号ロ中「1億円以下のもの」とあるのは「1億円以下のもの(前事業年度の事業税についてイに掲げる法人に該当したものであつて、払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。次項において同じ。)が10億円を超えるものを除く。)」と、同条第二項中「1億円以下の法人であるかどうか」とあるのは「1億円以下の法人であるかどうか、払込資本の額が10億円を超える法人であるかどうか」とする。
地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)令和6年3月30日
附則第七条
第二条の規定による改正後の地方税法(次項及び附則第十五条において「七年新法」という。)附則第八条の三の三及び第九条第十四項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条 及び附則第十五条において「三号施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、三号施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2 三号施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)の事業税 (この法律の公布の日令和6年3月30日(以下この項において「公布日」という。)を含む事業年度の前事業年度の事業税 について第二条の規定による改正前の地方税法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に該当したものであって、公布日の前日の現況により資本金の額又は出資金の額が1億円以下であると判定され、かつ、公布日から最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了した各事業年度分の事業税について同号ロに掲げる法人に該当したものの行う事業に対する事業税を除く。)に係る七年新法附則第八条の三の三第一項の規定の適用については、同項中「前事業年度」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四号)の公布の日を含む事業年度の開始の日の前日から同法附則第七条第二項に規定する最初事業年度の開始の日の前日までの間に終了したいずれかの事業年度分」とする。
令和8年4月1日以後
(事業税の納税義務者等)
地方税法第72条の2 1項1号(抜粋)
一 次号から第四号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額
ロ 第七十二条の四第一項各号に掲げる法人、第七十二条の五第一項各号に掲げる法人、第七十二条の二十四の七第七項各号に掲げる法人、第四項に規定する人格のない社団等、第五項に規定するみなし課税法人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。第七十二条の三十二第二項第三号において同じ。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第七十二条の三十二第二項第四号において同じ。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)(以下ロにおいて「所得等課税法人」という。)並びに所得等課税法人以外の法人で資本金の額額が1億円以下のもの(所得等課税法人以外の法人のうち次に掲げる法人に該当するものを除く。) 所得割額
(1) 特定法人(払込資本の額が50 億円を超える法人(ロに掲げる法人を除く。)との間に当該特定法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)がある法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合その他政令で定める場合において、当該法人が剰余金の配当(払込資本の額のうち政令で定める額の減少に伴うものに限る。以下(1)及び(2)において同じ。)又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの
(2) 法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときの当該法人のうち払込資本の額(地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、特定親法人(当該事業年度において当該法人と他の法人との間に当該他の法人による完全支配関係がある場合における当該他の法人をいう。以下(2)において同じ。)と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときその他政令で定める場合に、当該法人が剰余金の配当又は出資の払戻しをしたときは、当該剰余金の配当又は出資の払戻しにより減少した払込資本の額を加算した額)が二億円を超えるもの((1)に掲げる法人を除く。)
(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)及び(2)の政令で定める場合)
地方税法施行令第十条の四 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(1)の当該法人(以下この項において「当該法人」という。)と同号ロ(1)の当該特定法人(以下この項において「当該特定法人」という。)との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する特定法人をいう。以下この条において同じ。)が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該法人と当該特定法人との間に完全支配関係(当該法人以外の特定法人による完全支配関係に限る。)がある場合を除く。)とする。
2 法第七十二条の二第一項第一号ロ(2)に規定する政令で定める場合は、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号)の公布の日以後に、同号ロ(2)の当該特定親法人(以下この項において「当該特定親法人」という。)又は当該事業年度において同号ロ(2)の当該法人(以下この項及び次項において「当該法人」という。)との間に完全支配関係がある全ての特定法人(当該法人の発行済株式等(法人税法施行令第四条の二第二項に規定する発行済株式等をいう。次項において同じ。)を保有するものに限る。)と当該法人との間に完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるとき(当該特定親法人と当該法人との間に当該特定親法人による完全支配関係があり、かつ、当該法人との間に完全支配関係がある全ての特定法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての特定法人のうちいずれか一のものが有するものとみなした場合において当該いずれか一のものと当該法人との間に当該いずれか一のものによる完全支配関係があることとなるときを除く。)とする。
3 前項の規定を適用する場合において、当該事業年度において当該法人との間に完全支配関係がある特定法人が一又は二以上の法人の発行済株式等を保有するときにおける当該一又は二以上の法人が他の法人の発行済株式等を保有するときは、当該特定法人は当該他の法人の発行済株式等を保有するものとみなす。
青葉会計アソシエ 平洋輔税理士事務所 長野市 『法人』×『経営相談』