法人税
「申告等データとは別に税務代理権限証書のみ送信」することで、取り下げの代理送信ができる。が、税務代理権限証書のみ単独で送信する方法に困ったため、共有します。
税務代理権限証書は、通常、申告書に添付(「作成」>>「添付書類」)して提出てしている。「添付書類」で作成しても、代理権限証書のみ単独で送信することはできない。
「申告・申請等」で税務代理権限証書を作成すると、代理権限証書のみ単独で送信することができる。
※国税e-taxソフトの場合、「申告・申請等」に「税理士法関係」を「追加インストール」しておく必要がある。
※日本税理士会連合 税理士のための電子申告Q&A 6-3-2
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地方税法人税
国税、地方税の納税手続きがPCから設定でき、事務の効率化になると思います。
●国税(①国税庁HPの届出書作成、②税務署へ提出)
「ダイレクト納付 国税」で検索(国税庁HP「ダイレクト納付の手続き」)
入力用PDFに「口座情報」、「法人名、代表者名の署名」、「押印」後、税務署へ提出。
●地方税(①PCdeskにログインし届出書作成、②金融機関へ郵送)
eLTAX(エルタックス)のHPを検索し、ページ上「PCdesk(WEB版)」からログイン。
ログイン後、右下「納税メニュー」>>「口座情報の登録」を選択。
「口座情報の登録」で、「口座情報」を登録し、進むと届出書を印刷できる。
印刷後「押印」。印刷した届出書に郵送先の記載がある。そこへ郵送で提出。
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法人税
子法人の目線で見るが、法人税の金額を「BS未払法人税等」と「BS未払金」に分ける必要がある。
①税金計算時:法人税の金額を全て「BS未払法人税等」で計上(「BS未払金」部分が不明のためこうせざるを得ない。)
②グループ各社が概ね入力済みとなった時:「BS未払法人税等」から「BS未払金」部分を科目振り替える?!
(連結納税であれば、①の時点で税金計算終了していた。グループ通算制度の場合、①の時点で「BS未払金」の科目を全く利用していない。そのため、②で税金仕訳の訂正が必要になりそう。。。)
【連結納税】
・法人税:PL法人税等 / BS未払金
・地方税:PL法人税等 / BS未払法人税等
【グループ通算制度】(地方税は連結納税と同じのため省略)
法人税の金額を2つに分ける。
●PL法人税等 / BS未払金 ←損益通算など「グループ通算制度」特有の効果部分(通算税効果額)
●PL法人税等 / BS未払法人税等←通常の法人税部分
~参考~ 通算税効果額などの解説は、国税庁HPで検索「通算税効果額の計算方法(問58)」
~参考~グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い 法人税及び地方税に関する表示24、25
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法人税
無償の供与だから税務上は寄附金?
ビジネス上の合理性があれば、寄附金課税はないと考えられる。
商品を無償で相手へ供与。すぐに税務上の視点で「先方の歓心を買いたい(交際費)」、「相手先を支援したい(寄附金)」と考えやすい。
通常は、そんなケースは稀で、そんな上手い話はない。社長や営業マンは、当社に利点があるから無償で供与すると決定したと推測される。ビジネス上の合理性があれば、税務上の問題になりづらい。
ポイントは、後日、税務調査で問題にならないよう「本来の目的や、その取引で当社にビジネス上どのように利点があるか」を稟議書等で残しておくことと思う。
海外子会社が取引相手の場合、国外関連者に対する寄附金、移転価格となるが、考え方の入り口は同じ。
~参考(条文抜粋)~
第六十一条の四6 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用等を除く)
法人税法第三十七条7 寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額とする。
第六十六条の四2 独立企業間価格とは、国外関連取引が、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額をいう。
3 法人が各事業年度において支出した寄附金の額のうち当該法人に係る国外関連者に対するものは、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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法人税
事業年度開始時の資本金が1億円を超える法人は、決算書等も含め電子申告が義務化されています。
エラーチェックの手間を考えると、申告書ソフトと同じシリーズの「内訳明細書ソフト」を利用する方が便利と思います。
●国税庁が提供するもので内訳明細を作成
CSV形式データを利用し、内訳明細書を作成することができます。
メリットは、無料で利用できる点。
デメリットは、エラーチェックが手間。CSVファイルチェックコーナーで登録して確認して等の作業が必要です。(エラーを出さないような手順にすれば良いのかもしれません)
●市販の内訳明細書ソフト
入力時にソフトが判断してくれるのか、普通に入力する分には、エラーが出ないと感じます。
エラーチェックの手間を考えると、申告書ソフトと同じシリーズの「内訳明細書ソフト」を利用する方が便利と思います。
「内訳明細書ソフト」への入力は、会社で利用する会計ソフトから「補助科目明細」を出力し、そのデータを取り込むのが簡単と思います。
~参考~「内訳明細書ソフト」の比較
性能ではなく、金額の比較でだが、少人数利用は「魔法陣」。多数での利用は「達人」が経済的に適しているように思う。
●魔法陣*1
初年度30,800円、その後バージョンアップの都度11,000円(毎年ではない)。
●達人
年間12,540円(ライト*1)、24,090円(スタンダード*1)、43,890円(プロ*2)
*1 1つのライセンスで、PC1台利用
*2 同一事務所のLANの中で複数利用可能
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法人税
事業年度開始時の資本金が1億円を超える法人は、決算書等も含め電子申告が義務化されています。
決算書の電子申告は、「会社で利用する会計ソフトのデータ」を提出するのが簡単と思います。
(例)「申告書と内訳明細」を税金計算ソフト等で電子申告済。
①国税庁e-taxソフトで、「電子データの追加送信 – 財務諸表(XBRL)」を選択
②「会計ソフトから出力した決算書データ(XBRL形式)」を、①に「組み込み」。
③「電子署名」付与
④「メッセージボックス」で、当初に申告した際のメッセージ詳細で、「追加送信」。
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法人税
税金計算の際の税金検算を確認します。
税務調査時に、別表5(2)納税充当金の金額とP/L法人税等の関係性を聞かれます。数年後にある調査の際に慌てないよう、税金計算時に調書を残しておくと効率的と思います。
① 「別表5(2)納税充当金の計算 – 41期末納税充当金」とB/S未払法人税等が一致することを確認。
②「別表4所得計算の税金金額」と「P/L法人税等※の金額」を比較。
その差額が事業税であればOK。事業税は「別表4所得計算」で加算調整されないため、その分が差となります。
(例)P/L法人税23(費用)の場合、「別表4所得計算」で加算23。差額0。
>>>P/L法人税23は、損金(費用)にならないため、「別表4所得計算」で加算23の調整がされる。
(例)P/L法人税等7(費用)の場合、「別表4所得計算」で加算なし。差額7
>>>P/L事業税7は、税金計算上も損金(費用)となるため、「別表4所得計算」で加算調整されない。
この税金計算をすると、P/L法人税等の金額が、税金計算において適切に集計されている。適切に加減算調整されていることがわかります。
※外形標準課税法人の場合は、P/L租税公課の外形標準課税の金額を含めます。雑収入等に含まれる還付金等や、雑損失等に含まれる延滞税等の税金関係を含めて検算すると漏れがなくなります。
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法人税
チェックリスト「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」の中にはありませんが、税金計算時の基本的な点をご紹介。
B/S(貸借対照表)の残高と、別表5(1)の残高を合わせていますか?
B/S残高が「あるべき金額になっている」ことが大前提ですが、
賞与引当金、退職給付引当金、貸倒引当金、資産除去債務、未払法人税等のB/S残高は、別表5(1)の残高(④)と一致します。
B/S残高そのままとは一致しませんが、補助科目明細(未払金、未払費用)と一致するものがあります。
賞与に係る社会保険料などは、補助科目の残高は、別表5(1)の残高(④)と一致します。
次回は、税金の検算についてふれてみます。
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法人税消費税
チェックリスト「大規模法人における税務上の要注意項目確認表」の中にはありませんが、見落としがちな点を紹介。
固定資産の簿価は、「固定資産台帳」と「試算表」で残高が一致していますか?
「固定資産台帳(会計ソフトに入っているものも多い)の期末簿価」と「試算表の建物、構築物、機械装置等の期末簿価」が一致していないことがたまにあります。
減価償却の仕訳入力後に、訂正したりすると、残高が一致しないこともあります。
また、消費税の視点として、「固定資産の取得価額」と「消費税(科目別の税区分が計上されているもの)」の固定資産取得価額が概ね一致することも確認します。
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法人税
税務処理に誤りがないかチェックリストを使っていますか?
税務は毎年改正があるからチェックリストの更新が大変。
チェックリストを作ってみたが、内容に不安がある。
そんな会社さんは、国税庁が毎年公表するチェックリスト(大規模法人における税務上の要注意項目確認表)を使われてはいかがでしょうか?
毎年、国税庁により更新があります。また、PDFだけでなく、Excelでも出力できます。
●内容の一部抜粋
●検索方法
「国税庁HP 申告書の自主点検と税務上の自主監査」と入力すると検索できると思います。そのページの下の方に、「3 大規模法人における税務上の要注意項目確認表(様式)」があります。
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グループ通算制度
連結納税から自動的に移行する場合
・法人税 – 改めて延長申請する必要はない。
連結納税からグループ通算制度へ自動的に移行した移行した法人が「連結確定申告申告書の提出期限の延長の特例(旧法人税法81条の24①)」を受けていた場合、連結親法人と連結子法人ともに、グループ通算制度においても提出期限の延長がされたものとみなされる。(附則令和2年 第三十四条 確定申告書の提出期限の延長の特例に関する経過措置)
・事業税 – 法人税と同様に改めて延長申請する必要はない。
法人税法で、連結納税からグループ通算制度へ自動的に移行した移行した法人が「連結確定申告申告書の提出期限の延長の特例(旧地方税法第72条の25⑤)」の適用を受けていた場合、その法人はグループ通算制度においても提出期限の延長がされたものとみなされる。(附則令和2年 第七条⑨)
・住民税
経過措置の条文を探せませんでした。
「住民税の申告期限=法人税の申告書期限(地方税法53条①)」となるが、移行に伴い届出は必要か?都税事務所に確認すると、移行前から変更なければ届出不要とのこと。(「グループ通算制度の承認等の届出書」の提出が必要かどうかも確認。連結納税からグループ通算制度へ移行の場合は届出不要とのこと。)
・参考条文
第三十四条 附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人(連結親法人であったものに限る。以下この条において「移行法人」という。)が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度において旧法人税法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けていた場合には、当該移行法人及び当該連結事業年度終了の日において当該移行法人との間に連結完全支配関係があった内国法人(同日の翌日において当該移行法人との間に通算完全支配関係を有しなくなったものを除く。)は、当該翌日において新法人税法第七十五条の二第一項の提出期限の延長がされたものとみなす。
第七条9 所得税法等改正法附則第二十九条第一項の規定により四年新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人が令和四年三月三十一日の属する連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)において四年旧法第七十二条の二十五第五項の規定の適用を受けていた場合には、当該内国法人は、当該連結事業年度終了の日の翌日において四年新法第七十二条の二十五第五項の提出期限の延長がされたものとみなす。
※グループ通算制度を離脱する際には、改めて、延長申請が必要になる。
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