2025年6月19日

所得税非課税の社宅と駐車場

会社が従業員に提供する社宅は、特定の要件を満たせば所得税が非課税となりますが、駐車場代は、会社が従業員の私用車の駐車場代を負担すると、給与として課税されるのが一般的です。

駐車場代が非課税となるケース

原則は給与課税ですが、以下のようなケースでは非課税となる可能性があります。

賃貸借契約書において、家賃と駐車場料金が明確に区別されておらず、駐車場が住宅の一部として一体的に賃貸されている。

会社が所有する社用車を停めるための駐車場代は、事業目的の費用であるため、会社の経費と考えられます。ただし、社宅の駐車場に停める場合は、従業員が私的に社用車を利用していると疑われないよう、事業で使用している実態を明確にする必要があります。 

長野においては、車が通勤に欠かせない方が多いです。社宅の取り扱いに駐車場を含める方が、現場の実態に即していると思います。

青葉会計アソシエ 平洋輔税理士事務所 長野市 『法人』×『経営相談』