メールにて個別にURL通知を行いますので、管理者(@jobkan)に問い合わせください。
#job_kan_問い合わせ (slack)
原則、遅刻早退時間分は、給与より控除いたします。
ただし、シフト時間の変更の措置が可能な場合は、この限りではございません。変更可否については、上長にご相談ください。(始業時間を後ろ倒しした分、就業時間を後ろ倒しするなど)
尚、公共機関遅延などによる遅刻早退の場合は、証明書の提出を持って、シフト通りの打刻修正を許可いたします。(証明書の提出及び、可否は上長へご相談ください。尚、シフト制の非常勤の場合は除きます。また、大規模災害の場合には全社的に検討いたします。)