第1条 本会は 東京都市大学電友会 と称し,事務所を東京都世田谷区玉堤1丁目
28番1号,東京都市大学工学部電気電子工学科内に置く。
第2条 本会は会員相互の親睦と知識の交換向上を計ると共に母校の発展に寄与する
ことを目的とする。
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
正会員 母校電気電子工学科・電気電子情報工学科・電気工学科・電気科卒業生,
大学院電気・化学専攻(電気電子工学領域),電気電子工学専攻,
電気工学専攻 修了生,並びに中退者にして常任幹事会の承認を経たもの
賛助会員 母校電気電子工学科現教員,母校の現旧教職員のうちから常任幹事会が
推薦したもの
第4条 本会は次の役員を置く。
会長1名 副会長2名以内 顧問5名以内 常任幹事若干名
監事1~2名 幹事各卒業年毎に原則2名以内
第5条 会長および副会長は常任幹事会において常任幹事のうちから選任する。
2 会長は会務を総括し,本会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長が事故あるときは会長の職務を代行する。
第6条 顧問は,学部学科主任教授および大学院専攻主任教授ならびに本会の運営に
関する知見を有する正会員について会長が推薦するものとし,常任幹事会の
承認を得て委嘱する。
2 顧問は会務について会長の諮問に助言を与える。
第7条 常任幹事は幹事会において幹事の中から選任する。
2 常任幹事は会長を補佐し,会務を分担処理する。
第8条 監事は幹事会において常任幹事以外の正会員の中から選任する。
2 監事は本会の会務を監査する。
第9条 幹事は毎年卒業の正会員の中から選任されたものとする。
2 幹事は同級会員との連絡に当たる。
第10条 役員の任期は3年とするも再任を妨げない。
2 役員はその任期満了の後でも後任者が選出されるまで,なおその職務を行う。
第11条 本会の会議は総会,幹事会,常任幹事会の3種とする。
2 各会議は会長が招集し,かつその議長となる。
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決す。
4 幹事会,常任幹事会の議事は,顧問および監事を除く出席者の過半数を
もって決す。
第12条 定時総会は3年に1回これを開き,臨時総会は常任幹事会が必要と認めた
ときこれを開く。
2 総会は会計報告,本会からの東京都市大学校友会幹事の承認その他必要事項を
議定する。
第13条 幹事会は1年に1回これを開き,臨時幹事会は常任幹事会が必要と認めた
場合これを開く。
2 幹事会は常任幹事を選出するほか常任幹事会の諮問に応ずる。
第14条 常任幹事会は常任幹事の過半数または会長が必要と認めた場合これを開く。
2 常任幹事会は日常業務に関する事項,会計,総会開催,本会からの
東京都市大学校友会幹事の候補の選出その他重要事項を審議する。
第15条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第16条 正会員は終身会費として3千円を一時に納入するものとする。
第17条 本会の経費は終身会費および寄付金等をもってこれに充てる。
第18条 本会則の変更は総会の承認を要する。
2 会則の施行にあたり必要に応じ,常任幹事会において細則を定めることができる。
付則
1.本会則は昭和41年11月22日から施行する。
1.本会則は昭和51年 1月24日改定
1.本会則は昭和55年 2月29日改定
1.本会則は昭和60年10月 5日改定
1.本会則は平成13年 3月17日改定
1.本会則は平成21年 4月25日改定
1.本会則は平成24年 4月14日改定
1.本会則は平成27年 4月18日改定
1.本会則は平成30年 7月 7日改定