規約

静岡県高等学校文化連盟演劇専門部規約

1.名 称

1条 本会は、静岡県高等学校文化連盟演劇専門部と称する。

2.目 的

2条 本会は、日本国憲法、教育基本法の理念および静岡県高等学校文化連盟創設の趣旨に基づき、これまでの各地域での伝統を尊重継承しつつ、静岡県高等学校演劇教育の進歩、向上をはかる。

3.活 働

3条 本会は、その目的達成のため、次の活動をおこなう。

1 発表活動……年1回以上、定期的に発表活動をおこなう。

2 研究活動……講習会、研究会などをおこなう。

4.組 織

4条 本会は、静岡県高等学校文化連盟に所属する高等学校演劇部等により構成され、顧問を中心として運営される。

5条 本会には、東部、中部、西部の各支部をおく。

6条 本会には、以下の役員をおく。ただし、その任期は1年とする。

1 会 長…加盟校顧問の合意により依頼された校長がこれにあたり、本会のすべての活動を統轄する。

2 副 会 長…加盟校顧問の合意により依頼された校長2名がこれにあたり、会長を補佐代行する。

3 事務局長…加盟校顧問の合意により依頼された顧問がこれにあたり、会長を補佐し活動の実務を担当する。

4 運営委員…各支部より原則として3名ずつがこれにあたり、本会の活動について討議、決定し、運営する。

5 会 計…加盟校顧問の合意により依頼された顧問がこれにあたり、本会の予算案の作成、予算の執行、決算案の作成にあたる。

6 会計監査…加盟校顧問の合意により依頼された顧問がこれにあたる。(運営委員以外より2名)

5.会 議

7条 本会は、次の会議を開催する。

1 総 会…総会は、会長がこれを招集し、規約の改廃などを討議決定する。

2 運営委員会…運営委員会は、会長がこれを招集し、規約の改廃以外の案件について、総会の権限の代行をすることができる。

3 加盟校の3分の1以上、あるいは1支部以上から要請があった場合には、会長は会議を招集しなければならない。

6.会議の成立と議決

8条 会議の成立と議決に関しては、各校1票の議決権を有する。

9条 会議は、3分の2以上の出席もしくは委任状の提出をもって成立する。

10条 議決は、出席校の3分の2以上をもって有効となるが、東部、中部、西部3支部の合意によらねばならない。

7.加入脱退

11条 本会への加入脱退にいては、学校からの要請に基づき支部での承認と運営委員会または総会への報告を必要とする。

8.会 計

12条 本会の経費は、静岡県高等学校文化連盟およびそれを通じての委託料、活動費、その他の収入をこれにあてる。

13条

1 本会の会計は、会計監査をうけ、会計により運営委員会に報告し、承認を得なければならない。

2 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

9. 規約の改廃

14条 本会の規約の改廃は、総会において議決を得なければならない。

10.規約の発効

15条 本会の規約は、昭和63年12月1日より発効する。

附則1 各支部の規約については、静岡県東部高等学校演劇協議会、静岡県中部高等学校演劇協議会、静岡県西部高等学校演劇協議会の規約を準用する。

附則2 会長は東部、中部、西部の持回りとし、残り2地区の支部長がそれぞれ副会長となる。

附則3 本会則は、平成22年11月20日より、一部改正施行する。