自主防災会会則
中山五月台七丁目自治会自主防災会会則
第1条 (名称)
この会は、中山五月台七丁目自治会自主防災会(以下「本会」という)と称する。
第2条 (目的)
本会は、中山五月台七丁目自治会区域内で、自主的な防災活動を行うことにより、火災、地震、風水害等の災害(以下「災害」という)による被害の防止、及び軽減を図ること、地域住民の災害に対する意識を向上させることを目的として本会を設置する。
第3条 (活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)防災に関する知識の普及に関すること。
(2)災害の予防に関すること。
(3)災害の発生時、及び発生の恐れのあるとき(以下「災害時」という)における情報の収集、伝達、
初期消火、救出救護、避難誘導等、応急対策に関すること。
(4)防災訓練の実施に関すること。(6月、10月 サンハイツ防災の日、大規模避難訓練等)
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
第4条 (災害対策本部の設置)
前条第3条の応急対策を実施するため、災害対策本部(以下「本部」という)を管理棟洋室に設置する。
第5条 (本部役員)
本部に次の役員を置き、サンハイツに居住する世帯をもって構成する。
(1)本部長・・・自治会長 1名
(2)副本部長・・・副会長、総務部長 2名
(3)役員 10名
(4)幹事 16名
(令和6年4月21日改訂)
第6条 (役員の任務)
(1)本部長は自治会長がこれに当たり、応急対策の指揮、命令を行う。
(2)副本部長は副会長、総務部長がこれにあたり、本部長を補佐し、本部長が欠けたときは予め定めた順位によりその職務を行うとともに、第7条に定める業務を分担する。
(3)部長、役員、各幹事は会員への情報の伝達、要望の収集に当たるとともに、第7条に定める各班の業務を分担する。
(4)役員は、積極的に避難訓練に参加し避難訓練を経験し、体験や実績を積み上げていくこと。
第7条 (班の編成及び業務の分担)
災害時の応急活動を効果的に行うため、次の組織を編成する。
また、毎年自治会役員改選後に、以下の担当に合わせて自主防災会組織図を作成し、直ちに、サ ンハイツを所轄している東消防署中山台出張所へ提出すること。
本部長
副本部長
(担当) (業務)
A班 広報部、会計、会計監査 、書記 通信、情報班
B班 厚生・防犯部 消火、避難誘導、救出、安否確認班
C班 総務部 給食、給水班
第8条
各班の業務
(A) 広報部、会計、会計監査、書記
各班業務の調整、災害(被害、安否など)情報の収集と伝達、関係機関への連絡担当
(B) 厚生・防犯部
災害時の消火活動、避難の誘導、可能な限りの救出、救護、安否確認担当
(C) 総務部
食料、飲料水の配布担当
尚、事前に想定していないことが起きたり、災害が平日の昼間に起きるなどの状況では、上記の担当部署だけでは担当業務を実施できないことも考えられるため、常に互助・共助の精神で適切に対応することを第一義的に考える。
(令和5年4月23日改訂)
第9条(その他)
前各条に定める事項のほか必要な事項は、役員会または、役員幹事会で定める。
(付則)この規則は令和3年(2021年)4月25日から実施する。