名古屋大学哲学会会則

第1条 本会は名古屋大学哲学会と称する。

第2条 本会は哲学研究の進展と普及に努め、併せて会員相互の研究上の連絡と親睦を図ることを目的とする。


第3条 本会はこの目的を達成するために左の事業を行う。


 1:年1回の研究大会の開催


 2:研究発表会、講演会等の適時開催


 3:会報ないし機関誌の発行、配布


 4:その他必要な事業


第4条 本会は一般会員、教官会員、特別会員より構成される。


【一般会員】次の①もしくは②のいずれかに該当する者


  ① 名古屋大学文学部・文学研究科哲学研究室に過去に在籍した者、および現在在籍している者


  ② ①以外の、名古屋大学に過去に在籍した者、もしくは現在在籍している者で、入会を希望する者


【教官会員】 名古屋大学文学部・文学研究科哲学研究室、および情報科学研究科(旧教養部)哲学系研究室に過去に所属した教官、および現在所属している教官


第5条 本会は左の役員をおく。

 委員:若干名


 会計監査:2名


 幹事:若干名


第6条 総会は年1回定期的に開き、その他必要があれば臨時に開くことができる。総会は会員の中より委員および会計監査を選出する。また総会は一般報告ならびに会計報告を受ける。

第7条 委員は会員の中より、教官・学生・卒業生、各若干名とする。


第8条 委員は委員会を構成し、総会の決定に従って会の運営について協議決定する。

第9条 委員の中より委員長1名を選出する。

委員長は本会を代表する。


第10条 委員の任期は2年とする。


第11条 会計監査は年1回会計を監査する。その任期は2年とし、他の役員を兼ねることはできない。


第12条 幹事は委員会より委嘱され、任期1年とし、本会の事務を行う。


第13条 役員はすべて再任をさまたげない。

第14条 本会の会員は、左に定める年会費を納めるものとする。但し、教官会員の内、過去に所属した教官は、一般会員と同額の年会費を納めるものとする。


 一般会員 2,000円


 教官会員 3,000円


 特別会員 3,000円


第15条 本会則は委員会の決議を経て変更することができる。但し、総会の承認を要する。


第16条 退会を希望する会員は、事務局にその旨を申し出た後、委員会の承認を経て退会することができる。


第17条 会費を5年以上連続して滞納した会員は、自動的に除籍とする。


(本会則の第4条および第14条は、2003 年4 月19 日付で、委員会の決議および総会の承認を経て、一部変更された。)

(本会則の第16条および第17条は、2022 年4 月9 日付で、委員会の決議および総会の承認を経て、追加された。)