会則

会則

第一条 本会は、名古屋障害教育文化研究会と称する。

第二条、 本会は、設立趣意書に基づき、会員相互の研究交流及び親睦を図ることを目的とする。

(*会員については第四条に定める。)

第三条、 本会は、以下の事業を行う。

1、総会 年一回程度

2、例会 月一回程度

3、会誌(『名古屋障害教育文化研究論集』)の発行

4、その他、運営委員会にて必要と認められた事項

第四条、本会の会員資格は、本会の趣旨に賛同し、運営委員会にて承認され、会費を納めた者とする。

第五条、本会には、以下の役員を置く。

1、本会は水平的なネットワークを志向すべく、代表制を採用しない。

2、そのうえで、会の企画・運営を担当する運営委員と会の運営実務を担当する事務局を設置する。

運営委員 三名 任期二年

総会にて会員の互選による。運営委員は、運営委員会を構成し、総会・例会等の企画案を合議する。運営委員会の対外的な責任者は運営委員長1名とし、運営委員の互選とし、総会の承認を得る。

事務局 三名 任期二年

総会にて会員の互選による。事務局は運営委員会の決定にしたがって、その実務を担当する。事務局には総会の承認を得た運営委員が1名加わり、事務局長として対外的な責任を負う。

監査 二名 任期二年

総会にて会員の互選による。総会にて、監査結果を報告し、その承認を経るものとする。

第六条、本会の運営は、以下の経費による。

1、会員の会費(当面は実費について会員の割前勘定とする)

2、その他、本会の活動に理解ある者の寄付金

第七条、本会の会員は、例会の参加、会誌の投稿、その他、本会の運営に与ることができる。

第八条、本会則の改正は、会員の発議により、総会にて会員の承認を経るものとする。

第九条 総会での議決は熟議を尽くした上での、可能な限り全会一致を目指し、最終的に出席者の過半数の承認により決する。ただし、書面での承認も可能とし、その場合、出席者と書面を合算した者の過半数の承認により決する。

第十条、本会の事務局は、事務局長の自宅に置く。

第十一条、本会則は、2016年6月11日より施行する。