武蔵野大学教職員組合役員選挙規程

第1条 武蔵野大学教職員組合規約第22条に定める執行委員会役員及び第27条に定める会計監査の選挙は、この規程の定めるところによる。

第2条 選挙に関する事務は選挙管理委員会が管理する。

第3条 選挙管理委員会の委員は、執行委員会が、役員を除いた組合員の中からその都度若干名を委嘱する。

第4条 選挙管理委員会は互選によって委員長を選出する。

第5条 選挙管理委員会は、選挙の告示、立候補の受付、候補者の氏名などの必要な事項を全組合員に通知しなければならない。

第6条 選挙は、選挙管理員会が公示した候補者に対して行う。候補者が定数を超えない場合は、信任投票を行う

第7条 投票は選挙管理委員会の定める投票用紙によって、無記名で行う。委員長、副委員長、書記長はそれぞれ単記投票、執行委員については組合規約第20条(4)に定める人数の連記投票、会計監査については2名連記投票とする。

第8条 執行委員会の委員長、副委員長、書記長については得票数が最も多い者を当選とし、執行委員については得票数の上位より組合規約第20条(4)に定める人数までを当選とする。

第9条 会計監査については、得票数の上位2名を当選とする。同一人が執行委員会の役員にも当選している場合には、執行委員会役員の当選を優先し、会計監査は次点を繰り上げて当選とする。

第10条 得票数が同一の場合には抽選によって当選者を決定する。

第11条 信任投票の場合には、有効投票の過半数の信任を必要とする。

第12条 選挙は投票総数が全組合員の過半数に達した場合に有効となる。

第13条 この規程の改廃については、総会の議決を必要とする。

附則 この規程は1996年11月18日より施行する。

附則 この規程は1999年5月19日より施行する。

附則 この規程は2003年7月2日より施行する。

附則 この規程は2009年6月24日より施行する。