1996.11.18制定
1997. 2.12改正
1998.10.21改正
1999. 6.16改正
2003. 7. 2改正
2009. 7.10改正
2012. 6. 6改正
2013. 5. 23改正
武蔵野大学教職員組合規約
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、武蔵野大学教職員組合と称する。
(事務所の所在地)
第2条 この組合は、事務所を東京都3丁目3番3号武蔵野大学内に置く。
(組合の目的)
第3条 この組合は組合員の経済的、社会的地位の向上をはかり、大学の民主的運営を促進することを目的とする。
(組合の活動)
第4条 この組合は目的達成のため、次の活動を行う。
(1)給与その他の労働条件を維持改善すること。
(2)教育研究条件を維持改善すること。
(3)その他この組合の目的を達成するに必要なこと。
(機関)
第5条 組合には次の機関を置く。
(1)総会
(2)執行委員会
第2章 組合員
(組合員資格)
第6条 武蔵野大学の専任の教員並びに学校法人武蔵野大学に勤務し武蔵野大学の業務に従事する専任の事務職員および常勤嘱託職員で、この規約を承認する者は、組合員となる資格を持つ。ただし、学校法人武蔵野大学の役員を兼務する教職員など、使用者の利益を代表する者は組合員となることはできない。
(組合員の権利)
第7条 組合員は、組合のすべての問題に参与し、均等の取り扱いを受ける権利を有する。また、組合員は、何人も、いかなる場合においても、人種、信条、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われない。
(組合員の義務)
第8条 組合員は、この規約のもとにおいて平等に次の義務を負う。
(1)総会決議を守ること。
(2)組合規約を守ること。
(3)所定の組合費を納入すること。
(加入)
第9条 組合に加入しようとする者は、所定の手続きによって執行委員会に申し込まなければならない。
(脱退)
第10条 組合員が組合を脱退しようとするときには、所定の手続きによって執行委員会に届け出なければならない。
第3章 総会
(総会の構成員)
第11条 総会は、組合の最高の意志決定機関であって、すべての組合員をその構成員とする。
(総会の開催)
第12条 定期総会は毎年1回開催される。
2 臨時総会は次の場合に開催される。
(1)組合員の5分の1以上の請求があった場合。
(2)執行委員会が必要と認めた場合。
(総会の招集)
第13条 総会は執行委員会の委員長が招集する。
(総会の成立)
第14条 総会は組合員の過半数の出席によって成立する。
(総会の議長)
第15条 総会の議長は公選とする。
(総会の審議事項)
第16条 総会は次に掲げる事項を審議し決定する。
(1)運動方針及び事業計画
(2)予算及び決算
(3)労働委員会への不当労働行為救済申し立て
(4)裁判所への提訴
(5)上部団体への加入及び脱退
(6)組合員に対する懲戒
(7)その他組合の活動に必要な事項
(総会の決議)
第17条 総会の決議は出席者の過半数により、可否同数のときは議長の決定による。
(同盟罷業の開始)
第18条 同盟罷業を開始するためには、総会の決議に基づいて、組合員による直接無記名投票を行い、その過半数の賛成を得なければならない。
(組合員の懲戒)
第19条 総会は、組合規約、総会決議に違反して組合に不利益を与えた組合員に対して、警告、権利停止及び除名の処分を行うことができる。ただし、除名処分については、組合員による直接無記名投票を行い、その過半数の賛成を得なければならない。
第4章 執行委員会
(執行委員会の構成)
第20条 執行委員会は、総会の決議を実行する執行機関であって、次の役員によって構成される。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 1名
(3)書記長 1名
(4)執行委員 5名以上7名以内
(委員長、副委員長、書記長の職務)
第21条 執行委員会の委員長は組合を代表し、執行委員会を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3 書記長は組合の日常業務を執行し、会計事務を統括する。
(執行委員会役員の選任)
第22条 役員は、別に定める「武蔵野大学教職員組合役員選挙規程」に基づき、組合員の直接無記名投票によって選任される。
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じ、組合業務に支障を来す場合には、補充の役員が選任され、残りの任期をつとめる。
4 補充の役員の選任は、第1項に定められた役員の選任に準ずる。
第5章 財 政
(組合の収入)
第23条 組合の経費は組合費、臨時組合費、寄付金による収入をもって充当する。
(組合費・臨時組合費)
第24条 組合費と臨時組合費の額は総会において決定する。
(寄付金)
第25条 寄付金の収受は執行委員会の承認を必要とする。
(会計年度)
第26条 会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
(会計監査)
第27条 この組合には会計監査2名をおく。
2 会計監査は、組合の会計状況を監査し、監査の結果を総会に報告しなければならない。
3 会計監査は、別に定める「武蔵野大学教職員組合役員選挙規程」に基づき、組合員の直接無記名投票によって選任される。
4 会計監査の任期は1年とする。
(会計報告の公表)
第28条 会計報告は、原則として資格のある会計監査人による証明書とともに、毎年1回組合員に公表される。
第6章 組合規約の改正
(組合規約の改正手続き)
第29条 この組合規約は、総会の発議に基づいて、組合員の直接無記名投票を行い、その過半数の賛成を得て改正することができる。
第7章 組合の解散
(組合の解散手続き)
第30条 この組合は、組合員の4分の3以上の多数による総会の決議があったときに解散することができる。
附則 この規約は1996年11月18日より実施する。
附則 この規約は1997年2月12日より実施する。
附則 この規約は1998年10月21日より実施する。
附則 この規約は1999年6月16日より実施する。
附則 この規約は2003年7月2日より実施する。
附則 この規約は2009年7月10日より実施する。
附則 この規約は2012年6月6日より実施する。
附則 この規約は2013年5月23日より実施する。