規約
ジャンプ規約
- 1章 総 則
- 第1条 (名 称) 武蔵野市発達障害児・者 スポーツクラブ 「ジャンプ」 (以下団という) と称す。
- 第2条 (事務局) 本団の事務局は武蔵野市内に置く。
- 第3条 (目 的) 本団はスキーを主にした野外活動を通して、運動能力の向上・仲間作り・日常
- 生活に適応できる心身の育成等を目的とする。
- 第4条 (活 動) 本団は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 スキートレーニング・
- トレーニング・レクレーション・催物参加・文化活動 等。
- 第5条 (構 成) 本団は、団員・指導者・父母会を以って構成する。
- 第2章 団 員
- 第6条 (団員の構成) 本団は武蔵野市在住・在学の小学3年以上の発達障害児・者をもって
- 構成する。但し例外を認める。
- 第7条 (団員の会費) 本団の団員は一人当たり入会金 4,000円(入会年度のみ)、会費1ヵ年
- 20,000円とし、毎年4月に前期分 10,000円と、後期分 10,000円を一括納入する。
- 第3章 指導者
- 第8条 (指導者の構成) 本団の指導者は、本団の目的に賛同するものをもって構成する。
- なお、指導者に関する細則は別に定める。
- 第4章 父母会
- 第9条 (父母会) 本団に父母会を置く。父母会は団員の保護者等で構成し、本団の目的を達成
- するために多方面に渡り援助・活動を行う。なお、父母会に関する細則は別に定める。
- 第5章 会 議
- 第10条 本団に次の会議を置く。
- 総 会
- 総会は、指導者・父母会の3分の2以上の同意を以って成立し、年1回以上、団長が
- 召集する。
- 総会は、団の役員選任・規約改正および活動計画・活動報告・予算・決算等を協議・
- 決定する。
- 役員会 役員会は第11条に定める役員をもって構成し、団長が必要に応じて招集し、団の企画・
- 運営を行う。
- 総 会
- 第10条 本団に次の会議を置く。
- 第6章 役 員
- 第11条 (役 員) 本団に、次の役員を置く。
- 団 長 1名
- 副団長 若干名
- 書 記 若干名
- 会 計 1名
- 監 事 2名
- 第12条 (職 務) 役員の職務は次の通りとする。
- 団長は、本団を代表し、団務を統括する。
- 副団長は、団長を補佐し、団長が事故のときはその任務を代行する。
- 書記は、本団活動に関する庶務をつかさどる。
- 会計は、本団活動に関する会計をつかさどる。
- 監事は、本団活動に関する会計を監査する。
- 第13条 (任 期) 本団の役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。本団の役員に欠員が
- 生じたときはそれを補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
- 第11条 (役 員) 本団に、次の役員を置く。
- 第7章 会 計
- 第14条 (会 計)
- 本団の会計は、団員納入の会費・寄付金・補助金・その他の収入によって支弁する。
- 団員・指導者の保険料等は会計より支出する。
- 本団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第14条 (会 計)
- 第8章 個人情報
- 第15条 (個人情報の取扱)
- 本団の取得する個人情報の利用目的は、円滑な団活動の運営を行うためとする。
- 個人情報の目的外利用あるいは第3者提供は、保護者の同意を得て行い、同意がない場合は
- 原則として禁止する。
- 個人情報の取り扱いについて保護者から申し出がある場合は、その内容に従って父母会長が
- 処理する。
- 個人情報は、父母会長が管理し、年次総会で保護者の確認をとる。
- 第15条 (個人情報の取扱)
- 付 則
- 本規約は、平成4年6月27日より施行する。
- 本規約は、平成6年4月17日より改正施行する。
- 本規約は、平成12年4月16日より改正施行する。
- 本規約は、平成18年4月16日より改正施行する。
- 本規約は、平成20年4月20日より改正施行する。