陽明後学研究会会則
第1条(名称)
本会は陽明後学研究会と称する。
第2条(目的)
本会は陽明後学研究の普及・発展に資するために、ウェブサイト「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」を構築し、そこで陽明後学に関する研究成果の電子媒体を提供する。
第3条(事業)
1.ウェブサイト「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」を管理・運営する。
2.その他必要と認められる事業を行う。
第4条(会員)
入退会は研究会メールアドレス宛に申請を行い、幹事会の議を経て承認する。会費は徴収しない。
第5条(役員)
代表1名、顧問若干名、幹事若干名、ウェブサイト管理者若干名を置く。役員は必要に応じて幹事会を開催する。役員は現行役員の推薦によって選出する。任期(顧問を除く)は2年とし、重任を妨げない。
電子媒体による公開に関する規約
本会会員は、あらかじめ以下の事項について同意するものとする。
1.本会会員が「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」で既発表の研究成果を電子媒体により公開する場合、事前にその研究成果の掲載元に許諾を得ておくこと。
2.本会会員が「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」で公開を希望する研究成果の内容が陽明後学研究に関連しない場合であっても、幹事会の判断で公開を承認する場合があること。
3.「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」では、電子媒体の公開に代えてリポジトリ等のリンクを設置する場合があること。
4.「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」において電子媒体の公開またはリンクの設置を行う場合、幹事会または「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」の管理者に一任すること。
5.「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」において電子媒体を公開する際に、誤字・脱字の訂正、電子化にともなう技術上の制約による軽微な変更を行う必要があった場合、幹事会または「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」の管理者が著者の同意を得ることなく当該変更を行うことができること(著作権法上の同一性保持権に係る許諾)。
6.訳注等の著作権者が逝去した後も陽明後学研究会が引き続き電子媒体による公開またはリンクの設置ができるよう許諾すること。また、著作権法第60条(著作者が存しなくなった後における人格的利益の保護)にいわゆる「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる」範囲内において、幹事会または「陽明後学会語研究のためのプラットフォーム」の管理者が前項を行う場合があることにあらかじめ同意すること。
陽明後学研究会 連絡先
Mail:wanglongxihuiyu@gmail.com