不正競争防止法の意義

Post date: 2013/06/20 3:16:07

市場経済社会が正常に機能するためには、市場における競争が公正に行われる必要がある。したがって、たとえば、競争相手を貶める風評を流したり

商品の形態を真似したり、競争相手の技術を産業スパイによって取得したり、虚偽表示を行ったりするなどの不正な行為や不法行為(民法第709条)が行われるよう

になると、市場の公正な競争が期待できなくなってしまう。また、粗悪品や模倣品などが堂々と出回るようになると、消費者も商品を安心して購入することが出来なく

なってしまう。以上のように、不正な競争行為が蔓延すると、経済の健全な発展が望めなくなることから、市場における競争が公正に行われるようにすることを目的と

して、同法が制定されているものである。

不正競争防止法では、保護する対象に対して、行為の規制(禁止)となる要件を定めることで、信用の保護など、設定された権利(商標権、商号権、意匠権等)では十

分守りきれない範囲の形態を、不正競争行為から保護している。

実質的には、不競法の条文が適用される場合に、一定の要件が求められることから、知的財産(無体物)等の権利が設定された場合と同様な効能を有するとも解す

ることができる。

(代表的な例)

営業秘密の保護 営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止

・秘密情報に有用性があること

・秘密管理性を有すること

・非公知性を有していること

信用の保護 周知の他人の商品・営業表示と著しく類似する名称、デザイン、ロゴマーク等の使用を禁止

・商品・営業表示に周知性を有していること

・模倣商品と混同のおそれがあること(類似性)他人の著名表示を無断で利用することを禁止

・営業表示に著名性を有し特別顕著性を有すること

・営業上の利益を侵害していること

【業務妨害罪】 ぎょうむぼうがいざい

人の業務妨害する罪(刑法233条,234条)。刑は3年以下懲役または50万円以下の罰金

行為態様は次の類型に分けられる。

http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/35/233l.html

(1)虚偽のうわさを流したり,偽計を用いること(233条)。たとえば,同業者の商品をけなす虚偽の内容の文書を取引先に郵送することなどが,これにあたる。

なお,この方法で人の経済的信用毀損きそん)する行為も,業務妨害と同じく処罰される(信用毀損罪,同条)。

(2)威力を用いること威力業務妨害罪

威力を用いて他人業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪

◆この場合の業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般を指す。

偽計業務妨害罪 http://park.geocities.jp/funotch/keiho/kakuron/kojinhoueki3/35/233l.html

虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務妨害する (刑法 233) 。 流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。 偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。

京都市:公益通報制度 http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000196265.html