一般社団法人日本地形学連合定款

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人日本地形学連合と称する。当法人の英文名称は、Japanese Geomorphological Union(略称JGU)という。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を京都府宇治市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、地形学及びこれに関連する学問の進歩と普及のための事業を行い、もって学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)研究発表及び討論会の開催

(2)学術誌及び学術刊行物の発行

(3)国内外の地形学及び関連分野の学会等の学術団体との交流及び協力

(4)地形学の教育、人材育成、社会連携等地形学の発展及び普及に資する事業

(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。

第3章 会員及び代議員

(法人の構成員)

第6条 当法人には次の会員を置く。

(1)正会員 当法人の目的に賛同し、地形学に関心をもつ個人

(2)名誉会員 当法人に対し特に功績があったことが認められ、社員総会の議決をもって推薦された個人

(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体

2 当法人は、第10条の定めに従って選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入会)

第7条 当法人の正会員又は賛助会員として入会しようとする個人又は団体は、当法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費の負担)

第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、名誉会員を除く会員は、会費として、社員総会において別に定める金員を支払う義務を負う。

(会員の権利)

第9条 正会員、名誉会員は、会誌の頒布を受け、会誌に研究論文を投稿し、研究発表会、討論会その他の当法人の事業に参加することができる。

2 賛助会員は、会誌の頒布を受けることができる。

3 正会員、名誉会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの法人に対して行使することができる。

(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)

(5)法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)

(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

(代議員の定数、選出方法)

第10条 代議員は、正会員総数を40で除した数以上13で除した数以内で、社員総会において別に定める数とする。

2 代議員は、2年に1度、代議員選挙により選出する。代議員選挙に関する規則は社員総会において定める。

3 正会員は等しく代議員選挙における選挙権及び被選挙権を有する。

4 代議員の任期は、選出された日の属する事業年度の翌事業年度開始の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。この場合、当該代議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。

5 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる場合には、直近の代議員選挙における得票数の多いものから順に代議員を補充することができる。

(任意退会)

第11条 会員は、当法人に当該法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第12条 会員が、当法人の名誉を毀損し、又は当法人の目的に反する行為をする等当該会員として除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の決議をもって、当該会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第13条 除名の場合のほか、会員は、次号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(3)会費を滞納したとき。

(4)総社員の同意があったとき。

(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

第14条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

3 代議員たる会員が会員資格を喪失するときは、代議員の資格も喪失する。

第4章 社員総会

(構成)

第15条 社員総会は、代議員をもって構成する。

2 社員総会において議決権を有しない第6条第1項の正会員及び名誉会員は、社員総会に陪席し、議長の許可の下、意見を述べることができる。

(開催)

第16条 定時社員総会は、毎事業年度終了後、3ヵ月以内に開催し、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。

(招集)

第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議決権)

第19条 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。

(決議)

第20条 社員総会の決議は、総代議員の過半数以上の代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次号の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他一般法人法第49条第2項で定められた事項

3 理事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

(議決権の代理行使・書面による行使、電磁的方法による行使)

第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面若しくは電磁的方法により議決権を行使し、又は他の代議員1名を代理人として議決権を行使することができる。この場合、社員総会に出席できない代議員は、出席したものとみなし、社員総会の定足数及び議決数に算入する。

2 理事又は代議員が社員総会の決議を目的とする事項について提案した場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条 理事が代議員の全員に対して社員総会に報告すべき事項について予め通知した場合において、当該事項を社員総会において報告することを要しないことにつき、代議員の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには、当該

事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第23条 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより作成する。

2 議長及び出席した代議員のうちからその社員総会で選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 理事

(種類及び定数)

第24条 当法人の理事は2名以上とする。

2 理事のうち、2名を代表理事とする。

3 代表理事のうち1名を会長とし、他の1名を副会長とする。

(選任等)

第25条 理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 会長及び副会長は、理事の互選によって選定する。

3 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる者として当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。

(職務及び権限)

第26条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、会長は、当法人の業務の執行を統括し、副会長は、会長を補佐して当法人の業務を執行する。

(任期)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

(理事の解任)

第28条 理事は、社員総会の議決によって解任することができる。

(理事の報酬等)

第29条 理事は無報酬とする。

第6章 資産及び会計

(事業年度)

第30条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第31条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、直近の社員総会で承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成しなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 会長は、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款と社員名簿は主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)理事の名簿

(2)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の処分制限)

第33条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第34条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 幹事会

(幹事会の設置等)

第35条 当法人の事業を推進するために必要なプロジェクトの内容及びその実行手続きを企画・立案する部門として、幹事会を設置する。

2 幹事会の構成、任務及び運営に関して必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

第8章 特別委員会

(特別委員会の設置等)

第36条 当法人の事業を推進するための特別のプロジェクトを具現化するために特に必要があるときは、特別委員会を設置することができる。

2 特別委員会の構成、任務及び運営に関して必要な事項は、社員総会の決議により別に定める。

第9章 会員総会

(会員総会の設置)

第37条 当法人の運営に関する諮問機関として会員総会を置く。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第38条 この定款は、第20条第2項に定める社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第39条 当法人は、第20条第2項に定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第11章 附則

(最初の事業年度)

第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成32年(西暦2020年)3月31日までとする。

(最初の理事)

第41条 当法人の最初の理事は次のとおりとする。

代表理事及び理事

小口 高

代表理事及び理事

藁谷 哲也

理事

柏谷健二

理事

島津 弘

理事

目代邦康

(設立時の社員の氏名及び住所)

第42条 当法人の設立時の社員は次のとおりとする。

柏谷 健二

(住所省略)

武田 一郎

(住所省略)

寺嶋 智巳

(住所省略)

(法令の準拠)

第43条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

以上、一般社団法人日本地形学連合設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成31年3月18日

設立時社員 柏谷 健二 印

設立時社員 武田 一郎 印

設立時社員 寺嶋 智巳 印

日本地形学連合会則

(1980.8.24制定;1986.11.6;1992.3.30;1996.4.1;2000.9.14;2004.4.24;2005.5.14;2011.4.1一部改訂)

1.本会は日本地形学連合(Japanese Geomorphological Union)と称する。

2.本会は地形学およびこれに関連する学問の進歩のため随時次の事業を行う。

イ)研究発表および討論会の開催

ロ)会誌の発行

ハ)地形学の進歩に資する学術刊行物の発行

ニ)その他

3.本会に次の役員をおく。

会長1名

副会長1名

委員(会長・副会長を含む)25名

会計監査2名

幹事若干名

委員は会員より選出され,会長および副会長は委員の互選により選出される。会計監査および幹事は会長が委嘱する。会長,委員および会計監査の任期は2年,幹事の任期は1年以内とし,それぞれの再選を妨げない。委員の選出方法は補則に定める。

4.会長は本会を代表し,委員は本会の運営にあたる。副会長は会長を補佐するとともに、必要に 応じて会長の職を代行する。会計監査は本会の会計を監査する。幹事は本会の事務を分担する。

5.総会は会長が召集し,少なくとも年1回開催する。総会は普通会員1/8以上の出席を要する。

6.会員および会費は次の通りとする。

イ)名誉会員

ロ)普通会員(会費年9,000 円,ただし学生会員は年 4,000 円,外地会員は年 3,000 円)

ハ)団体会員(会費年 15,000円)

二)賛助会員(会費年 15,000円)

7.本連合の会員となるためには会長の承認が必要である。

8.名誉会員は本会に対し特に功績があったことが認められ,総会の議決をもって推薦された者と する。

9.会員が本連合の名誉を傷つけるもしくは本連合の目的に反する行為を行った場合,総会の議決 を経て会長がこれを除名することができる。

10.会員は別に定める会員価格で本会の刊行物を購入できる.

補則

1.本会の事務局は京都大学防災研究所内おく。

2.委員会の選出については,隔年ごとに,普通会員による15名連記の通信選挙により20名を選出 し,残りの5名については前期委員会が専門分野・地域等を考慮して選出する。

3.会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。

4.会則の変更は総会の議決による