交通事故で負傷された方の施療について

☆自賠責保険取り扱いによる施療☆

いわゆる「交通事故」でケガをされた場合、相手の車両が自動車賠償責任保険(強制保険です。運転免許が必要な乗り物で、路上を走る場合には加入義務があり、入っていないと違法となります。)に加入していれば、医療費・慰謝料・損害賠償などの総額120万円までは支払われることになっております。

車両同士の事故の場合は、過失割合によって負担分に変動があります。120万円を超過してしまってた場合でも、任意保険に入っていれば保険会社が超過分を支払ってくれます。

※保険の契約条件などにもよります。

当院では、信頼のおける整形外科と提携しておりますので、病院にて診察を受け、施療は接骨院で受けて頂ける態勢を整えております。

また、相手(加害者)方とトラブルが怖いという方には、優秀な弁護士を紹介(当院で交通事故に際して負われた怪我の施術を受けられる方に限ります。)することも出来ますので、お気軽にご相談下さい。

事故の怪我で通院中の方など、お困りの際にはお気軽にお問い合わせ下さい。