健康保険取り扱いに関して

☆健康保険取り扱いによる施療☆

骨折・脱臼(応急手当後、医師の診察が必要)・捻挫・打撲・挫傷というケガに対し、接骨院では健康保険の適応が認められております。

微弱な力で捻る・挫くを繰り返した場合に生じた痛みや、同じ動作を繰り返し行った後で「筋疲労」ではない痛みが生じた場合なども、痛める原因となった動作が明確であれば健康保険の適応となる場合もあります。

※健康保険の適応方法が病院と違います。

「柔道整復療養費受領委任払い」という制度を利用して、医療機関(医科・歯科)と同様に健康保険の負担割合分の支払いのみで施療を受けて頂けます。

接・整骨院は本来「医療費」ではありませんので、患者さんが来院されたら全額自己負担で施療を受けて頂いて、ご自身で健康保険に療養煮の請求を行って頂いて、健康保険の負担分を還付(償還払い)されるのですが、先の制度を利用することで患者さんは健康保険の負担割合分のみを施術所にお支払い頂ければ施療を受けることが出来ます。

「柔道整復療養費受領委任払い」制度を適応するために、初検時と継続通院される場合は翌月以降、施療が終わるまで、月毎に「柔道整復療養費支給申請書」に、施術所から健康保険の保険者に対して患者さんの負担された金額を除く療養費の請求を委任するためのご署名が必要となります。

詳細は、お気軽にお問い合わせ下さい。