労災保険・通勤労災保険取り扱いに関して

☆労災保険取り扱いによる施療☆

仕事中にケガをしてしまった。通勤途中でケガをしてしまった。という場合、健康保険の適応は原則として認められておりませんので、労災保険・通勤労災保険の適応となります。

お勤め先に、労災の申請をして頂き、労災が適応されると患者さんが費用負担することなく施療を受けて頂けます。

「あなたがケガをしたところを見た従業員がいない」、「元々の腰痛が悪化しただけでは?」と言って、なかなか労災適応が認められない場合もあるようです。

保険の種別が決定していなくても施療は受けられますので、お気軽にご相談下さい。