協会規約

第1章 名 称

第1条 本会は室蘭地区バレーボール協会(Muroran Volleyball Association)(略称M・V・A)と称し、設立日を、昭和21年7月22日とする

第2章 目 的

第2条 本会は、室蘭地区(登別以西の西胆振地区)における、バレーボール団体の統一的中枢機関となり、北海道バレーボール協会と連携を保ち、バレーボール競技の普及発展を図ることを目的とする

第3章 組 織

第3条 本会は、各チーム及びバレーボール競技に関心を持つ個人をもって構成する

第4条 本会は、本部を理事長宅におく

第5条 本会に加盟しようとするチーム及び個人は、所定の登録手続きをし、登録料を添えて申し込むものとする

第4章 事 業

第6条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う

1.各種競技の主催・主管および後援

2.各種競技会の開催に伴う、役員・選手の派遣並びに招待

3.各種講習会の開催並びに講師の派遣

4.審判員・コーチの公認申請

5.バレーボール競技の調査・研究並びに周知普及

6.その他、必要と考えられる事業

第5章 役 員

第7条 本会に、次の役員を置く

1.会長 1名、 副会長 若干名、 理事長 1名、 副理事長 若干名、 常任理事 若干名、 地区協会選出理事 若干名、 会長指名理事 若干名、 監査 2名、 事務局長 1名

2.本会に、名誉会長・顧問及び参与をおくことができる

第8条 役員の任期は、名誉会長・顧問・参与を除き2年とし、補充役員の任期は前任者の残期間とする

第9条 会長は総会において選出する

第10条 会長は、本会を代表して会務を統轄し、総会を招集して、その議長となる

第11条 副会長は、地区内各バレーボール団体の会長とする

第12条 副会長は、会長を補佐し、会長が事故の場合はその職務を代行する

第13条 理事は、地区協会選出理事(地区内各バレーボール団体)、会長指名により選出された理事、各チーム毎に1名のチーム理事を選出する

第14条 常任理事は、理事の互選により選出するほか会長の指名により選出し、会長がこれを委嘱する

第15条 理事長は、常任理事の互選により、選出する。

2.理事長は、会務を処理執行し、常任理事会を招集してその議長となる

第16条 副理事長は、地区内各バレーボール団体の理事長とする

第17条 監査は、理事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する

2.監査は、本会の事業及び会計を監査する

第18条 名誉会長・顧問・参与は、室蘭地区バレーボール界に功労のあったもの又は学識経験者より、理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する

2.顧問は、会長の諮問機関とする

3.参与は、常任理事会の諮問機関とする

4.監査・顧問・参与は、各委員会に出席し意見を述べることができる

第19条 本会の総括的事務処理の機関として、事務局を事務局長宅におく

2.事務局に次の役職をおく

事務局長 1名 事務局補佐 若干名 事務局員は、地区内各バレーボール団体の事務局長とする

3.事務局長は、事務局を総括し、本会の事務を処理する

第20条 役員に、欠員ができた場合は、早急に補充する

第21条 上部団体役員の派遣、登録は常任理事の互選において選出する

第6章 会 議

(総 会)

第22条 総会は、本会の重要事項を協議決定する最高機関とする

2.総会は、理事を持って構成し年1回開催する

3.総会に出席できない理事は、代理人を出席させるか又は文書(委任状)を持って委任することができる

4.欠席者から出された委任状は出席数に含める

5.出席資格者の2分の1以上の出席によって成立する

(理事会)

第23条 理事会は、理事を持って組織し必要に応じて会長が招集する

(常任理事会)

第24条 常任理事会は、会長・副会長・理事長・事務局長及び常任理事をもって構成し、総会の決定することに基づき会務を執行する

2.常任理事会は、必要に応じて理事長が招集する

3.常任理事会は緊急事項に関し決議をもってこれを処理する。ただし、事後、総会において報告し、承認を得なければならない

第25条 すべての会議の決議は、その出席者の過半数の決議によるものとし、可否同数の場合は、議長がこれを決する

第7章 各委員会

第26条 本会に、専門部並びに委員会を設けることができる

2.専門部・委員会は、理事総会の承認を得て設置し、その業務を処理執行する

3.専門部・委員会の長は、常任理事の中から選出する

第8章 会 計

第27条 本会の経費は、各チームの登録料・負担金・会費及び一般の寄付金・補助金、事業の利益をもってこれに充てる

第28条 各チームの登録料・負担金・会費は5月末日までに納入するものとする

第29条 本会の会計年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日を持って終わりとする

第9章 慶 弔

第30条 本会における慶弔に関することは、下記に定めるところとする

第31条 本会役員等が死亡した場合は、下記を基準とし弔意を供する。また、特に必要と認めるときは、会長が決定することができる

第32条 対象は、理事、監査、顧問、参与とする

第33条 慶弔慰の範囲と金額は、次のとおりとする

1.本人の死亡 香典10,000円 供花15,000円相当

第10章 付 則

第34条 本規約の改正は、総会において、3分の2以上の同意を得なければならない

昭和46年4月22日 改正

昭和58年5月14日 改正

平成6年4月15日 改正

平成19年4月8日 改正

平成20年5月9日 改正