07 いじめ問題への対応

大空町立東藻琴中学校「いじめ」問題への対応基本方針

(平成26年3月20日制定)

1 いじめ問題に関する基本理念

いじめの防止等のための対応に係る基本方針となる事項を定め、生徒が互いの違いを認め合い、支え合い、健やかに成長できる環境をつくるとともに、生徒の尊厳を保持することを目的とした対策を総合的かつ効果的に推進する。

(1) いじめが全ての生徒に関係する問題であることから、生徒が安心して学習等に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにする。

(2) 全ての生徒がいじめを行わず、また、いじめをはやし立てたり認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめの問題に関する生徒の理解を深める。

(3) いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指す。

(4) いじめは決して許されないことであるが、どの学校でもどの生徒にも起こり得ることから、いじめを受けている生徒に非はないという認識に立ちつつ、緊張感を持ち迅速に対応する。

いじめの定義

「いじめ」とは、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。 「いじめ防止対策推進法」より

2 未然防止、早期発見・解決のための具体的な取り組み

(1) 未然防止

ア 教育相談体制の充実

・担任等による面談

・教育委員会コーディネーターとの連携

イ 校内体制の確立

・児童、生徒理解ツールの活用

・対策組織(未然防止および起きた際の対応)の設置

ウ いじめ根絶に向けた生徒が主体となった運動の実施

・いじめ根絶に対する意識啓発活動

エ 各種通信(学校だより、学年通信、学級通信等)による啓発

・望ましい人間関係の在り方、ネットトラブル等の未然防止

オ 関係機関(児童相談所、警察、電話会社等)の協力による講演の実施

カ 日常の教育活動(授業、道徳教育、特別活動、部活動等)を通した豊かな心の育成

キ 保護者との緊密な連携による迅速な状況把握・情報共有

(2) 早期発見・解決

ア 校内研修による教職員の意識向上と緊密な情報交換

イ 普段からの家庭との連携・協力関係の構築

ウ いじめアンケートの実施(最低年2回)

エ 心配な様子が見られる生徒に対しての個人面談の実施(いじめアンケート結果や児童・生徒理解ツールの分析結果の活用)

オ 校内巡視等によるきめ細かな生徒観察

カ いじめがあったことが確認された場合は、必要に応じ「いじめ防止等対策委員会」を開催し、解決にあたる

3 関係する生徒への対応

(1) 関係生徒に対する迅速な事実確認(状況の正確な把握・記録・確認)

(2) 関係生徒への支援・指導

ア いじめを受けている生徒に対する支援

・共感的な理解

・安心できる環境の確保

・長期的な相談支援

イ いじめを行った生徒に対する指導

・相手の苦しみを理解させる指導

・自分の行為と自分自身を見つめさせる指導

・温かい人間関係づくりの大切さを実感させる指導

・人間関係の修復とその維持を適切に実行させる指導

なお、必要に応じて、出席停止による指導及び関係機関(児童相談所・警察等)との連携

を行う。

ウ 観衆や傍観者となった生徒に対する指導

・いじめを受けている生徒の苦しみを理解させる指導

・いじめをはやし立てたり、黙認する意識について見つめ直す指導

・いじめを受けている生徒を助けることは、いじめを行っている生徒を助ける

ことにもなるという意識を持たせる指導

なお、関係生徒の個人情報については、その取扱いに十分留意し、適切な支援・指導を行う。

4 家庭との連携

(1) いじめを受けた生徒の家庭に対して

ア 事実を迅速に伝える。

イ 保護者の心情や要望を十分にうかがった上で、学校の指導方針や解決策について説明し、家庭と連携・協力して根本的な解決を図る。

(2) いじめを行った生徒の家庭に対して

ア 事実を迅速に伝える

イ いじめが重大な問題であること、また、学校と家庭双方からの指導が重要であることについて、相互に認識を深め、具体的な対処法や今後の生活改善について、家庭と連携・協力して根本的な解決を図る。

(3) 全ての生徒・保護者に対して

いじめの問題が学級全体に不安や恐れを感じさせ、深刻な影響を与えている場合や、学級全体 の意識をかえる必要がある場合、又は、いじめをめぐる情報が事実と異なる内容で広がり、共通理解を図る必要がある場合等は、保護者説明会を開催することとする。

なお、家庭への情報提供等については、関係生徒の個人情報の取扱いに十分留意し、適切に行う。

5 関係機関(警察等)との連携

いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれることから、これらについては早期に警察に相談・通報の上、連携した対応をとることとする。

         【本年度のいじめ防止対策委員会 構成員】

     校長 ・ 教頭 ・ 生徒指導 ・ 養護教諭 ・ 各学年1名

     大空町福祉教育福祉グループ主査・大空町住民福祉課福祉グループ主幹

        大空町教育委員会生涯学習課学校教育グループ主幹

        大空町教育委員会生涯学習課学校教育グループ主事

              大空町教育委員会教育相談員