規約
千葉県東部地区吹奏楽連盟規約
千葉県東部地区吹奏楽連盟規約
第1条(名称)
本連盟は,千葉県東部地区吹奏楽連盟と称する。
第2条(事務所)
本連盟の事務所は,理事長指定の場所におく。
第3条(目的)
本連盟は,地区吹奏楽団体の連絡連携と吹奏楽の普及振興を図ると共に,地区音楽文化の向上に寄与する。
第4条(事業)
前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
第5条(会員)
本連盟は,香取・海匝地区内の学校,事業所,官公庁,その他の吹奏楽団体で,千葉県吹奏楽連盟にした者をもって会員とする。
第6条(地区支部)
本連盟は,支部をおくことができる。支部の運営に当たっては,それぞれの内規による。
第7条(役員)
本連盟に会長1名,副会長若干名,理事長1名,副理事長若干名,事務局長1名,事務局次長若干名,会計2名,常任理事・理事・監事若干名をおく。
第8条(役員の任務)
第9条(任期)
役員の任期は2ヶ年とし,再任を妨げない。但し,欠員により就任した役員の任期は,前の役員の残存任期とする。
第10条(顧問等)
本連盟に,名誉会長,名誉理事長,顧問,参与をおくことができる。
第11条(会議)
会議は,総会,理事会,事業別委員会とする。
総会は,全会員をもって組織し,毎年1回招集する。
総会は,会員の3分の2以上の出席をもって成立し,議決は過半数によるものとする。
第12条(会計)
本連盟の経費は,会費,千葉県吹奏楽連盟助成金,寄付金などの収入をもってあてる。
本連盟に加入の際の入会金は,これを徴収しない。
本連盟の会計年度は,4月1日から翌3月31日までとする。
第13条(附則)
本連盟の規約改正は総会の議を要する。
規約の運営は細則で定めることができる。
本規約は,昭和63年6月24日からこれを施行する。
平成22年5月30日,一部改正。