吾妻橋三丁目町会 会館管理運営規約
第 1 条 会館は墨田区吾妻橋三丁目1番地7号のコーポニュー吾妻5/28
一階・駐輪場と二階に置き、「吾妻橋三丁目町会会館」と称し以下
会館と記載する。
第 2 条 会館は、町会員祖互の親睦と福祉増進及び自治の振興に寄与する事を目的とする。
第 3 条 会館管理運営は会館管理運営委員会の承認を得て行う。
第 4 条 会館の什器備品及び諸設備の維持、管理、修繕、補修整備に要する費用は町内会費を以て支弁するものとする。
第 5 条 会館の使用料は会館管理・会館会計が取扱う。
第 6 条 会館の使用料は別に定める
「吾妻橋三丁目町会 会館使用細則」により行うものとする。
第 7条 会館は町会員に限り葬儀の場として使用出来る。
第 8 条 会館運営委員会は会長を委員長として副会長、会館会計、会館管理、総務委員会の委員で構成される。
第 9 条 禁止事項並びに使用者への取消。
1 会館使用時に危険物の持込を禁止する。
2 会館使用の権利譲渡又は転貸禁止する。
3 会館使用目的に反する催物を行った時は使用取消する。
4 会館管理運営委員会の指示に従わない時は使用取消する。
5 町会員の弔慰に関する行事が発生したる時は、違約金を支払う事なく取消が出来る。
<附則> 本規約は、平成2年5月1日より施行された「旧 吾妻橋三丁目会館管理運営規約」を2025年令和7年4月1日より廃止する。また変更修正し、
「吾妻橋三丁目町会 会館管理運営規約」は2025年令和7年4月1日に施行する。