第 1 章 総 則
<名称>
第 1 条 この会を吾妻橋三丁目町会と称する。以下「本会」という。
<区域>
第 2 条 本会は東京都墨田区吾妻橋三丁目の区域に住所を有する者をもって構成する。
<事務所の所在地>
第 3 条 本会の事務所は東京都墨田区吾妻橋三丁目1番7号に置く。
第 2 章 目 的
<目的>
第 4 条 本会は墨田区吾妻橋三丁目区域の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理や、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。
<事業及び活動>
第 5 条 本会の第4条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 会員相互の連絡事務に関すること。
2 地域の生活環境の改善及び向上に関すること。
3 会員相互の親睦の向上に関すること。
4 会員の福利厚生に関すること。
5 吾妻橋三丁目町会会館管理運営に関すること。
6 防犯、防火、警戒に関すること。
7 本会の第4条の目的を達成するために部会を置き本会の事業に協力する。
8 本会の事業活動を円滑に行うために、本会地区を小単位に分けて班を置く。班は会員の中から班長を選出する。
第 3 章 会 員
<会員>
第 6 条 第2条に定める区域に住所を有する個人はすべて本会の会員になることができる。
2 団体又は第2条に定める地区に該当しない個人であっては本会の事業を賛助するため総会の承認をもって賛助会員となる。
<会費>
第 7 条 会員又は賛助会員は別に定める。
「吾妻橋三丁目町会規約 施行規則」の町内会費を納入しなければならない。
<入会>
第 8 条 本会の入会を希望するものは、会長に届け出なければならない
2 本会は正当な理由がない限り会員の加入を拒んではならい。
3 入会を希望するものに第4条の趣旨を説明し加入の案内を行うものとする。
<退会>
第 9条 会員又は賛助会員は退会の際に会長に届け出なければならない。
2 会員又は賛助会員の次のいずれかに該当する場合は退会したものとみなす。
1)会員又は賛助会員の死去。
2)会費を2年以上延滞し、かつ勧告に応じない場合。
<搬出金‣協賛品の不返還>
第10条 本会を退会した会員又は賛助会員が、既に納入した会費その他の協賛品は原則返還しない。
第 4 章 役 員
<役員>
第11条 本会は、次の役員を置く。
1)会長 1名
2)副会長 若干名
3)委員長 若干名
4) 会計 2名以上
5)監事 若干名
6)部長 若干名
7)副部長 若干名
8)顧問 若干名
9)相談役・参与 各若干名
10)班長 若干名
11)総務(書記) 若干名
<役員の選出>
第12条 会長と監事は総会における選任とする。
2 監事は役員と兼ねることができない。
3 顧問及び相談役・参与は町内に功労ありたる人又は特別に寄与したる人を会長が推薦し総会の決議によりこれを決定する。
4 副会長及び会計と委員長・総務(書記)・班長は総会において会員の中から会長が選任する。
5 本会は第2条の目的を達成するために委員会と部会を置く。
6 部長及び副部長は各部会規約による構成により選出される。
7 委員会及び部会構成は「吾妻橋三丁目町会規約施行規則」に記載する。
8 部会構成は各部会規約に定める。
<役員の役割>
第 13 条 会長は本会を代表し会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長職務を代行する。
3 会計は本会の出納事務を処理する。会計事務に間する帳簿を管理する。
4 監事は業務及び会計監査する。
5 顧問及び相談役・参与は本会の運営に関する相談に応じる。
6 委員長は会長から付託された案件を審議し業務を遂行する。
7 部長は部員相互の親睦を深め担当の事業を遂行する。
8 副部長は部長を補佐し部長に事故があるとき又は部長が欠けたときは部長職務を代行する。
9 総務(書記)は会務を記録し本会の内外への連絡及び広報をする。
10 班長は班をまとめ代表して本会に協力する。
<役員の任期>
第14条 本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは第12条により補充することができる。この場合の役員任期は前任の残任期間とする。
3 役員は引き続き会員である限り辞任した場合又は任期満了した場合においても後任者が就任するまではその職務を遂行しなければならない。
第 5 章 会 議
<会議の種類>
第15条 本会の会議は総会・正副部長会・各部会・委員会とする。
2 総会は通常総会と臨時総会とする。
<会議の構成>
第16条 総会は会員をもって構成する。
2 正副部長会は会長、副会長,及び委員長、部長、副部長、総務(書記)班長及び第4章、第11条の役員をもって構成する。
3 部会は部長、副部長及び別に選任された部員をもって構成する。
4 委員会は会長及び委員長及び別に選任された会員から選出されたものにより構成される。
<決議事項>
第17条 総会は次の項目を議決する。
1)事業計画及び収支予算に関する事項。
2)事業報告及び収支決算に関する事項。
3)規約の制定改廃に関すること。
4)役員の選任及び解任に関すること、賛助会員の入会に関すること。
5)その他本会にかかる重要事項に関すること及び正副部長会又は委員会で承認した事項について承認を求める。
2 正副部長会は次の事項を議決する。
1)総会で議決した事項の遂行に関すること。
2)総会に付議すべき事項に関すること。
3)その他総会の議決を要しない会務の遂行に関すること。
3 委員会は付託された事業の執行に関することを議決する。
4 部会は会員相互の親睦を図ることを目的として本会の事業遂行に協力する。
5 第17条第1項に定める事項につき急を要する事項については正副部長会で議決の上執行する会長はこれを次の総会において報告しその承認を求めなければならない。
<通常総会>
第 18 条 通常総会は毎年1回開催する。
<臨時総会>
第 19 条 臨時総会は会長がもしくは正副部長会又は委員会が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上もしくは監事から会議の目的たる事頂を示して請求があったときに開催する。
<正副部長会・委員会・部会>
第 20 条 正副部長会は会長が必要と認めたとき又は役員現在数の2分の1以上から会議の目的事頂を示して請求があったときに開催する。
2 委員会は会長又は委員長が必要と認めたときに開催する。
3 部会は会長又は部長が必要と認めたときに開催する。
<招集>
第 21 条 総会は会長が招集する。
2 会長は第19条の規定による請 求があった時はその日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 会長は前条の規定による請求 があった時はその日から15日以内に正副部長会を招集しなければならない。
4 総会及び正副部長会を召集する場合、総会は全会員に正副部長会は担当役員に対して会議の目的たる事頂、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも開会日の5日前までに通知しなければならない。ただし、会長が緊急に開催する必要があると認めるときはこの限りではない。
5 委員会及び部会の招集に関する規定は前項を準用する。
<議長>
第 22 条 総会の議長はその総会において出席会員の中から選任する。
2 正副部長会又は委員会の議長は出席会員の中から選任する。
3 部会の議長は部長がこれに当たる。
<定足数>
第 23 条 会議は総会においては総会員の2分の1以上正副部長会及び委員会にあっては担当役員又は委員の現在数の2分の1以上の出席がなければ開会する事が出来ない。
但し定員に満たざる時は出席会員の3分の2以上の同意を得れば開会する事ができる。
<議決>
第 24 条 総会の議事は出席会員の過半数をもって決定する。
2 正副部長会及び委員会の議事は出席担当役員又は委員の過半数をも って決定する。
3 可否同数のときは議長がこれを決定する。この場合において議長は議決に加わる権利を有しない。
<書面表決及び表決委任>
第 25 条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員及び役員はあらかじめ通知された事項について書面あるいは電磁的方法をもって表決、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。書面決議及び電磁的方法おいても、前2条の規定の適用については会議に出席したものとみなす
<議事録>
第 26 条 会議の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならな い。
1) 会議の日時及び開催場所
2) 会員又は役員の総数
3) 会議に出席した会員の数又は役員等の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
4) 議決事頂
5) 議事の経過の概要及びその結果
6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長と会議に出席した会員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第 6 章 資産及び会計
<資産の構成>
第 27 条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
1) 町内会費
2) 寄付金・協賛品
3) 事業に伴う収入
4) 資産等から生ずる収入施設は「吾妻橋三丁目町会会館」
5) その他収入
<資産の管理>
第 28 条 資産は会長が総括しその会計管理と維持管理方法は正副部長会の議決により定める。詳細は「吾妻橋三丁目町会会館管理運営規約」に定める。
2 資産はこれを処分し又は担保に供することができない。
ただしやむを得ない理由があるときは総会の議決を得てこれを処分し又は担保に供することができる。
3 本会の収入および資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。会員が帳簿の閲覧を請求した時は閲覧しなければならない。
<経費の受弁>
第 29 条 本会の経費は資産をもって支弁する。
<事業計画及び収支予算>
第 30 条 本会の事業計画及び収支予算は事業年度開始前に総会の議決により定める。
2 年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には会長は総会において予算が議決されるまでの間は前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。
<事業報告及び収支決算>
第 31 条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録ともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
<事業年度>
第 32 条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 7 章 規約の変更及び解散
<規約の変更>
第 33 条 この規約は総会において総会員の4分の3以上の同意を得て変更することができる。
<解散及び残余財産の処分>
第 34 条 本会が総会の議決に基づいて解散する場合は総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 本会が解散のときに在する残余財産は総会の議決を経て本会と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。
3 本会の資産で第27条に揚げるもるもののうち別に総会において定めるものを処分し又は担保に提供する場合には総会において4分3以上の議決を要する。
第 8 章 雑則
<書類及び帳簿類等の備え付け>
第 35 条 本会は次の書類及び帳簿を備え付けておかねばならない。
1) 規 約
2) 認可に関する書類
{S53,3.2.吾妻橋三丁目町会会館まちづくり公社協定建設経緯権利証 2束}
3) 正副部長会及び委員会及び部会に関する書類
4) 役員に関する書類
5) 会議議事録
6) 会員名簿
7)資産台帳
8) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
9) 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
10) 事業計画書及び収支予算書
11) その他必要な書類及び帳簿
<細則>
第 36 条 正副部長会がこの規約を実施するに当って必要がある場合には細則を定めることができる。
2 正副部長会が細則を制定したときは次の総会に報告し承認を得なければならない。
附則
<施行期日>
1 この規約は2025年令和7年4月1日から施行する。
<旧規約の廃止>
2 2003年平成15年10月13日施行規約および準規約は廃止する。
<経過処理>
3 この規約の適用に伴うその他の必要な経過処置については正副部長会の議決を経て別に定める。