吾妻橋三丁目町会規約 施行規則
<常設委員会・特別委員会・部会>
第 1 条 事業推進のため会長は常設委員会と特別委員会を設置する。
2、常設委員会は以下とする。
1)総務委員会・会館管理運営委員会は
総務・会計・会館会計・町内会費徴収・会館管理運営・会員周知。
2)広報委員会は
広報発行・SNS発信。
3)厚生委員会は
文化厚生・慶弔・衛生。
4)行事実行委員会は
町内防災・交通・防犯・防火を円滑に施行する。
3、特別委員会は
会長が必要とした場合設置する。
4、事業遂行のため下記の部会を置く。
1)白寿会 2)女性部
3)青年部 4)子供会
<町内会費>
第 2 条 町内会費は原則として下記のとおり定める。
1) マンション居住は各部屋に対して1ヶ月に付¥300以上
2) 一軒家宅は1ヶ月に付き¥500以上
3) 店舗及び個人事業所・会社事業所に対して1ヶ月に付き¥1,000以上
4) 賛助会員は1ヶ月に付き¥ 10,000以上
賛助会員は、協議をもって町内会費の金額を決定する。
<弔慰金>
第 3 条 弔慰金は下記の方法による。
弔慰金は会員及び家族死亡の場合5,000円を贈るものとする。
但し未就学児を除く。
<附則>
1、本会は「旧 吾妻橋三丁目町会準規約」をあらためて
「吾妻橋三丁目町会規約 施行規則」とする。
地方自治法第260条を参考とし、総会で承認され2025年令和7年4月1日から施行する。
2、 この規約の施行における経過処理は、正副部長会の決議を経て別に定める。