①出席の重要性
②授業の欠席限度
1. 単位修得に必要な出席率は授業実施回数の80%以上としています。授業を欠席する場合、欠席理由によっては必要な手続きをとること。
※(3)授業を欠席する場合を参照)
各学期で80%を下回ったときは、直ちに授業担当教員のもとに出向き、指示を受けてください。
2. 遅刻・早退・見学は次のとおり取り扱います。
遅刻・・・授業開始後20分までを遅刻として取扱い、0.5の出席とする。それ以降の受講は認めない。
早退・・・0.5の出席とする。
見学・・・0.5の出席とする。(長期の場合は診断書を提出すること)
3. 授業時に服装を指定されている場合は必ず着用ください。ほかの服装の場合は、授業担当教員の許可を得てください。
4. その他の理由(心身の状態)により、履修が不可能な状態となった場合は、教学部教務担当まで相談に来てください。
5. 各学部における留意事項は次の通りです。
スポーツ科学部
実技科目においては、各種運動の技術、知識及び指導法の習得を目的としています。また実技への参加態度、出席状況を重視します。
授業時間内の活動だけでなく、実技ノートを作成し、理論の学習に積極的に取り組み、意欲的な実技参加態度を期待しています。
教育学部
幼・小・中・高・特別支援学校の教員に必要な知識及び指導法等の修得を目的とし、1回1回の授業が教員になるために必要な内容となっています。
このため成績評価では、出席状況を重視するとともに、授業だけでなく、実技ノートの作成や、予習・復習にも積極的に取り組み、意欲的に学ぶことが重要ですの
で、科目担当教員からの注意事項をよく聞き受講してください。
・午前6時までにJR阪和線全線が開通したときは、平常通り授業を行う。
・午前10時までにJR阪和線全線が開通したときは、3時限目から授業を行い、午前10時を過ぎても開通しないときは、授業を行わない。
・授業中、JR阪和線が全線不通になった場合は、適宜指示する。
〇大阪府下に暴風警報又は特別警報が出された場合は、授業を行わない。
・午前6時までに暴風警報又は特別警報が解除されたときは、平常通り授業を行う。
・午前10時までに暴風警報又は特別警報が解除されたときは、3時限目から授業を行い、午前10時を過ぎても暴風警報又は特別警報が解除されないときは、授業を行わない。
・授業中、暴風警報又は特別警報が出された場合は、適宜指示する。
④その他
学生への連絡は原則として、Campus-Xsまたはメールにて行いますので、常時確認してください。電話での問い合わせは一切受け付けません。
⑤授業に関する意見箱について
授業の改善を図るため、学生の皆さんからの授業に関する意見箱を教学部教務担当に設置しています。利用したい方は、教学部教務担当に置いている専用の意見用紙を使用してください。
(3)授業を欠席する場合
本学では「公欠」の制度はありませんので、「欠席届」を提出しても出席扱いとはなりません。
以下の理由により授業を欠席する場合には、本人が「欠席届」を授業担当の教員に遅滞なく提出し、指示を受けてください。
なお「欠席届」には証明できる書類等も添付してください。
本学では授業の出席状況を重視していますので、出席状況が悪い場合、試験を受けることができない、受験しても単位が修得できないことがありますので注意してください。
添付書類等
①運動部の試合等・・・クラブ部長・監督を務める専任教員の署名捺印
②忌引き・・・会葬御礼等の印刷物、コピー可
③病気・ケガ・・・医療機関が発行する証明書(診断書、領収書、入院証明書等)、コピー可
④公共交通機関・・・遅延・運休証明書等
⑤その他・・・クラス担任またはゼミ担当教員の署名捺印
⑥教育実習等の各種実習、就職活動・・・関連部署にある欠席届
※学校保健安全法施行規則第18 条の感染症に罹患又はその疑いがある場合は、教学部の捺印のある「感染症による欠席届」(以下(5)参照)が必要
※欠席届①~⑤は教学部教務担当、⑥はキャリア支援部に設置
(5)学校保健安全法施行規則第18 条の感染症による授業・試験欠席の取扱い
学校保健安全法施行規則第18 条に基づく出席停止者については、次のように取扱います。
①学校保健安全法施行規則第18 条に定められている感染症に罹患又はその疑いがある場合は、同規則第19 条に定められている期間は出席停止扱いとします。
ただし、具体的な出席停止期間は、医師の指示によるものとします。 罹患・通院後、医師の指示に従い自宅療養してください。
②出席停止期間中の授業については、授業回数に含めません。出席停止期間の試験欠席については、追試験の対象となります。
出席停止解除後に、「医師の診断書」又は「学校において予防すべき感染症罹患証明書」、ならびに欠席した授業について、「感染症による欠席届」を提出してください。試験欠席については、自身で遅滞なく追試験の手続きをとってください。
③出席停止期間中の授業の教育的配慮は、各担当教員の判断によります。
④感染症による出席停止の場合の診断書用紙(「学校において予防すべき感染症罹患証明書」)及び「感染症による欠席届」は教学部教務担当にあります。
【学校保健安全法施行規則第18条に定める感染症】
(第一種)
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう)
(第二種)
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳せき、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
(第三種)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 ※
※その他条件によって出席停止となるもの
感染性胃腸炎、サルモネラ感染症、マイコプラズマ感染症、インフルエンザ菌感染症、肺炎球菌感染症、溶連菌感染症、伝染性紅斑(りんご病)、RS ウイルス感染症、EB ウイルス感染症、手足口病、ヘルパンギーナ、ウイルス性肝炎、アタマジラミ症、伝染性膿痂疹(とびひ)、伝染性軟属腫(みずいぼ)