例えば、次のようなことでお困りの方は、三津間法律事務所にお問合せください。
・家族が亡くなり、遺産分割をどう進めてよいか分からない
・他の相続人と意見が合わず、話し合いが前に進まない
・自分の正当な取り分がどれくらいなのか知りたい
相続手続には、戸籍調査から財産確認、協議・調停・審判まで多くの段階があり、適切な対応を怠ると深刻なトラブルにつながることがあります。
三津間法律事務所では、相続案件の経験豊富な弁護士三津間秀人(みつまひでひと)が、初期の調査から最終的な紛争解決まで一貫してサポートいたします。
相続手続きを適正に進めるためには、誰が相続人で、どの財産が相続の対象となるのか を正確に把握することが出発点です。
・戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
・相続関係図の作成
・推定相続人の確定
・相続欠格・廃除・代襲相続の確認
・認知や養子縁組など特殊事情への対応
相続人の数が多い場合、疎遠な親族がいる場合、再婚・非嫡出子など関係が複雑な場合には、専門的な調査が不可欠です。
・不動産(登記簿・固定資産評価証明)
・預貯金(金融機関照会)
・有価証券・投資商品
・生命保険金・死亡退職金
・借金や連帯保証など負債の調査
・事業用資産・未収金・売掛金
遺産の漏れや負債の見落としは重大なリスクです。弁護士が網羅的・客観的に調査を行い、正確な財産目録を作成します。
相続人全員の合意を目指す話し合いが「遺産分割協議」です。最も円満な解決を得やすい反面、感情面の対立や不公平感が強いとまとまりにくくなります。
・相続人間の直接交渉によるストレスを軽減
・法律に基づく公平な分割案を提示
・争点整理と必要書類の収集
・税理士・司法書士との連携支援
・協議書の作成・内容チェック
特に、
・不動産が多い、
・相続人が遠方に散在、
・兄弟間で感情的な対立がある、
という場合には、弁護士による調整が極めて有効です。
協議が整わない場合、家庭裁判所での調停による解決を図ります。調停では第三者である裁判官と調停委員が入り、話し合いを進めます。
■ 調停で行われること
・争点と主張の整理
・財産内容の確認
・分割案の提示・調整
・必要資料の提出
・合意形成と調停調書の作成
調停では法的な主張や証拠の提出が求められ、専門知識が不可欠です。裁判官や調停員に対し、適切に事案の本質を伝え、自らの権利主張を行うためには専門的な知見が必要です。また、裁判所や調停員は一方当事者の味方ではなくあくまで中立な立場を貫いてきますから、ときにその対応は相当にストレスとなることがあります。
弁護士が代理人として対応することで、依頼者の負担を大きく減らしつつ、権利を最大化し、最適な結果を引き出します。
調停が不成立となった場合、裁判所が最終的な判断を下す「審判」へ移行します。
審判では各相続人の主張と証拠に基づき、裁判所が相続財産の分け方を決定します。
・裁判所が法的基準に基づいて結論を出す
・事実認定や証拠の評価が重視される
・主張書面(法定相続分・寄与分・特別受益など専門論点)の作成が重要
審判は手続も複雑で期間も長期化しがちですが、弁護士が事案の実態と法的観点から戦略を立てて対応することで、より有利な判断を得る可能性が高まります。