三津間法律事務所にご依頼いただいてから、受任し、その後の処理を経て解決に至るまでの大まかな流れを、離婚事件を例に、ご紹介いたします。
1.ご相談(初回面談)
まずは、お電話、メールまたは問い合わせフォームからお問合せください。事前に簡単にお電話での聴き取りをさせていただくこともございます。
初回面談は、ご来所いただくか、オンライン会議システムを利用して対面で実施させていただきますが、現在の状況や、問題点、ご希望(離婚したいかどうか、親権・養育費の希望、財産分与、慰謝料の有無など)を詳しくお聞きし、今後の見通しや法的選択肢を説明します。
2.受任・委任契約の締結
ご相談の結果、ご依頼いただくことになった場合は、正式に受任し、委任契約を締結します。費用の内訳や今後の対応方針についても契約書をもとにご確認いただきます。
3.相手方との交渉
相手方に受任通知を発送し、交渉を進めてまいります。お客様が相手方と直接やり取りをする必要はありませんし、むしろ、直接の交渉はしないようにしていただきたいです。交渉により話がまとまれば、協議離婚の手続きを進めます。
4.調停の申立て(交渉がまとまらない場合)
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「離婚調停」を申し立てます。調停では、裁判所を通じて相手方と話し合いを重ね、条件面を整理していきます。代理人として出席し(ほとんどがWEBでの調停で、三津間法律事務所からオンラインで参加します。)、お客様の心理的・時間的負担を軽減します。
5.裁判(調停が不成立の場合)
調停でも解決に至らなかった場合、離婚裁判に移行します。離婚の理由や証拠が重要になりますが、当事務所が証拠の整理や主張の立証を全面的にサポートいたします。
6.離婚成立・手続の完了
裁判上の和解で離婚が成立した場合や、判決で離婚が認められ、その判決が確定すれば、正式に離婚が成立します。あわせて、財産分与や養育費の支払いなど、実際の履行に向けた確認・手続も行います。
段階に応じて適切な手段を選択し、適切に進めていく必要がありますが、三津間法律事務所が、こうした手続きを全面的にサポートいたします。
このような苦しい状況にある場合は、迷わず、すぐにご相談ください。
なんとかしたい気持ちはあっても、「借金の理由を言ったら、怒られそうで怖い」「うまく話ができるかわからない」など、弁護士へのご相談をためらわれる方は多いと思います。
そのような心配はまったくいりません。借金問題の経験豊富な弁護士があなたの心の重荷を取り去ります。
借金の返済に困ることは誰にでもありえることです。決して一人で悩まず、すぐにご相談ください。
借金問題は、精神的・肉体的に追い込まれるし、他人には話しにくい非常にナイーブな問題です。
しかし、借金で悩んだ状態では、健全な生活を送ることはできません。
借金問題を解決することは、より良い生活・より良い人生のためにまず取り組むべきことです。
当事務所では、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、最適な方法での早期解決を目指します。
裁判所をつかわず、柔軟に借金を減額したい場合は、返済額を減額するための交渉(=任意整理)を業者に対して行います。
弁護士が窓口となるため、業者から返済の請求が直接来なくなり、精神的負担が大幅に軽減されます。
借金の金額がご自身の財産や収入と比較して過大であれば、一刻も早く、その借金を無くす(免責してもらう)ため、自己破産を検討するべきです。
破産後の収入はすべてあなたの生活につかえるようになり、生活状況を改善し、将来設計できるようになります。
お子さんがいらっしゃるようであれば、お子さんの将来のためにもすぐに自己破産を検討してください。
今後の収入を借金の返済ではなく、教育費として貯蓄することもできるようになります。
とはいえ、破産は裁判所を通じた複雑な手続きで、資料の収集も大変です。
弁護士が代理することで、書面の作成・資料の収集から申立て・裁判所での手続きといった全ての面においてサポート可能です。
司法書士と異なり、弁護士の場合は裁判所での手続にも立会います。
三津間法律事務所が最も基本的な事件だと考えて力を入れているのは債務整理です。
無理な借金の返済に苦しんでいる状態では、前に進むことができません。
債務整理のなかで最も抜本的な解決につながるのが破産手続きで、債務を免責されることにより、借金のない状態で再スタートを切ることができるのです。
自己破産は、返せない借金から解放され、再スタートするための制度です。
誰にでも、つまずくときはあります。
大切なのは、借金の状況を正しく把握し、とにかく、早めに相談することに尽きると思います。
ご依頼いただいているお客様とお話ししていると、自己破産について、多くの誤解があると感じています。
誤解①「自己破産すると財産をすべて失う」
確かに、一定の金額を超える財産はお金に換えて、債権者に平等に分配する必要があります。
しかし、生活に必要な最低限の現金(最大99万円)は手元に残せますし、生活に必要な家財道具は基本的に手元に残すことができます。
破産は、あくまで、立ち直ってもらうための制度であり、生活が成り立つような仕組みになっているのです。
誤解②「周囲や勤務先に知られてしまう」
たしかに、破産は裁判所を使った手続きであり、官報に掲載されますが、一般の方が目にすることはまずありません。職場や周囲に知られることは基本的にありません。
誤解③「破産したら会社をクビになる」
一部の職業(保険外交員・警備員など)で制限がありますが、それも「免責決定」が出れば回復します。
その他の多くの職業にとって、破産したかどうかは、無関係な事情であり、自己破産を理由に解雇されることはありません。
返済が困難でも自宅だけは残したいという方や、返済を継続する意思があり、なおかつ債務を減らすことで生活が可能になる方には、「個人再生」が最適です。
裁判所を通じて借金を大幅に減額しながらも(概ね8割程度の借金を減額できることが多いです。)、自己破産とは異なり、自宅を手放す必要がなく、住宅ローンのある個人の方に最適な方法です。
「住宅資金特別条項」(「住宅ローン特則」)を活用し、住宅ローンの返済を継続しながら、他の借金を整理すれば、自宅を維持しながら、現実的な借金の返済計画を立てることが可能です。
ただし、「住宅ローン特則」には用いるための要件があり、専門的な知識と迅速な対応が求められます。三津間法律事務所では、民事再生申立の豊富な経験をもとに、初回相談から申立書類の作成、裁判所対応、再生計画案の提出まで、一貫してサポートします。
昔からずっと借金をしているのであれば過払い金が発生している可能性があります。
過払い金請求はれっきとした権利です。返済中・完済後のどちらでも大丈夫、しっかりと取り戻しましょう!
弁護士が介入する前に、相手方保険会社から提案される金額は、裁判所の基準によって認定される金額を大幅に下回っています。
むち打ちなどの症状がある場合でも、相手方保険会社は早期に治療を打ち切ろうとしてきます。受傷後、速やかに、後遺障害等級認定を見据えて治療に臨む必要があります。
遺産分割をめぐる相続人間の争いは感情的になることも多く、極めて大きな精神的負担を伴います。
そのような場合に弁護士があなたに代わって交渉することで、そのような精神的負担を取り除き、かつ、早期解決を目指します。
また、交渉段階で難航した場合には、調停の申立てから解決に至るまで、法的な手段においてもご依頼者様にご納得いただけるよう、尽力いたします。
遺言書の内容が不公平であれば遺留分侵害額請求により、一定の権利を確保することができる可能性があります。
配偶者や子ら(子らが相続人とならない場合は親)は遺留分を有しています。その際は、法定相続人に対してなされた相続開始前10年間に行われた婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてなされた贈与も遺留分の算定に算入されます。
適切な遺留分侵害額の主張には弁護士による証拠の検討と計算、主張が必要になります。
遺言書がある場合であっても、亡くなった方に適切な遺言をする能力がなかった可能性があります。そのような場合は、遺言無効確認訴訟による解決を図る必要があります。遺言無効を勝ち取るには適確な証拠を準備して、効果的な主張を行う必要があり、経験豊富な弁護士へ依頼する必要があります。
ご自分の死後、相続人間でもめないように、ご自身の意向を十分に反映し、なおかつ相続人間の納得を得やすい遺言書を作成しておくことが効果的です。
また、その状況に応じて、どのような形式がふさわしいかも考える必要があります。
法的に正確な内容の遺言書を作成するには弁護士に作成を依頼することが適切です。
相続人間でもめていない場合でも、いざ相続となった際に、どのように遺産を分割するか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
そのようなケースも、弁護士が遺産分割協議書を作成することによって、早期かつ適切に手続きを進めていくことが可能です。
離婚は、人生の中でも大きな転機となる出来事です。その一方で、感情と権利が複雑に絡み合う調停の場では、冷静かつ戦略的な対応が必要とされます。
弁護士三津間秀人は、数多くの離婚調停を解決に導いてきた実績を持ち、夫側、妻側、有責配偶者側どのような立場からも依頼者にとって最も有利な着地を導いてきました。
① 裁判官・調停委員との適切なコミュニケーション
離婚調停の場において、裁判官・調停委員が重視するポイントや空気感を瞬時に読み取り、説得力のある主張と、無理のない着地点を柔軟に提示できます。主張すべきは鋭く、譲るべきは巧みに。これが経験値の差です。
② 相手の出方を先読みする戦略力
離婚時には、立場によってさまざまな心理パターンが想定されます。相手方の言動パターンや心理を事前に想定し、あらかじめ有利な交渉材料を用意することで、調停の主導権を握る展開を実現します。初回から流れを掴む準備を整えます。
③ 感情的な衝突を法的言語に変換する技術
離婚調停では、怒りや悲しみが前面に出やすいものです。感情の対立を冷静な法的議論に置き換え、裁判官・調停委員に適切に訴えかけ、適切な解決を勝ち取ります。
① 裁判官に伝わる書面作成
訴訟では、感情よりも証拠と論理が何より重要です。
弁護士三津間秀人は、豊富な離婚訴訟の経験をもとに「裁判官が読みたい順番」で、「納得せざるを得ない構成」で書面を作成します。
主張は簡潔に、証拠は鋭く、印象は強く──訴訟にとって最も重要なのは書面です。
② 証拠の使い方が戦術的
離婚訴訟において、例えば、不貞が争いになれば、LINEのやり取り、GPS履歴、録音データなどの証拠を適切に用いる必要があります。。
弁護士三津間秀人は、それらを単なる証拠としてではなく、「説得力ある証拠」として使う配置に長けています。
③ 裁判官の心証を見据えた主張の積み上げ
離婚訴訟においては、裁判官の心証を適切に予測することが不可欠です。
弁護士三津間秀人は、裁判官の心証を適切に読み取り、想定される判決から逆算して主張を構築し解決の方向性を定めます。訴訟は戦略的に展開する必要があります。
④ ストレスに強い
離婚訴訟は感情のもつれが大きく、ストレスフルな対応が必要となることも珍しくありません。
依頼者自身で離婚訴訟において生じるストレスを抱え込むことは非常に困難です。弁護士三津間秀人は、これまでの離婚紛争を解決してきた経験から依頼者のストレスを適切に軽減し、依頼者に代わってストレスに耐えることが可能です。
このようなお悩みをお持ちの方は、クレプトマニア(窃盗症)という病気です。病気とはいえ、万引きは窃盗という犯罪ですから、逮捕・勾留や刑事裁判のリスクがあります。
クレプトマニアの場合は、刑事弁護として迅速適切な刑事弁護が不可欠なことはもちろんですが、再発防止のために適切に医療機関と連携し、治療することが不可欠です。
三津間法律事務所では、これまで多数のクレプトマニア(窃盗症)のお客様の弁護を手掛け、多数の不起訴処分を獲得するとともに、さらには、医療機関と連携することで再発防止に取り組んできました。
クレプトマニアの症状があって万引きをしてしまったという場合は一刻も早く、ご相談ください。