About JILIM

❖日本博物館教育研究所 (JILIM) について

これからの日本の博物館での学びは、単に知識を得るためにではなく、真に主体的な自分らしい生き方をつくるためにあると思います。知識の姿形は、一見すると一緒にみえますが、実際のところは人それぞれによって異なるものです。私たちの日本博物館教育研究所は、そういう自分らしい知識をもとめる人々をサポートする学芸員や、そこに心をよせる、あるいは将来そうしたことをめざす人が、互いにアイデアを伝えあい、研究しあう仲間を拡げる活動をめざします。


❖About Japan Institute for Learning Innovation with Museum (JILIM)

I believe that the future of learning in Japanese museums is not simply to gain knowledge, but to create a truly independent and personal way of life. At first glance, the forms of knowledge seem to be the same, but in reality, they differ from person to person. Japan Institute for Learning Innovation with Museum aims to expand the circle of curators who support those who seek knowledge in their own way, as well as those who are interested in such knowledge or aim to do so in the future, to share ideas and research with each other.

❖日本博物館教育研究所規約  Institute Rules


第1章 総則

名 称]

第1条 本研究所は、「日本博物館教育研究所」(英名:Japan Institute for Learning Innovation with Museum 略称・JILIMリム)と称します(以下、本研究所と略します)。

 

〔所在地〕

第2条 本研究所は、研究所世話人会それぞれの住居地におきます。また、必要に応じて支所をおくことができます。

 

〔目 的〕

第3条 本研究所は、博物館教育について井戸端会議的に自由・平等・自主・自律を大切に語り合い、共に研究しあって、人々が博物館を通じての自己実現を援助する理論と実践をめざします。そして、博物館教育にたずさわる人々がその活動の意義を感じられることを目ざします。

 

〔事 業〕

第4条 本研究所は、前条の目的を達成するために必要に応じ次の事業をおこないます。

(1)博物館教育に関する研究および情報交流

(2)研究所研究紀要(査読付き)、その他の刊行物の発行及び資料の紹介

(3)研究会、講演会、見学会等の開催

(4)内外の関連学会等との情報交換、連携

(5)博物館教育自由研究会

(6)その他、本研究所の目的達成に必要な事業

 

第2章 組織および運営

〔研究所の構成〕

第5条 研究所は、世話人と所員によって構成されます。

 

〔世話人と所員の権利と義務〕

第6条 世話人は、本研究所の目的達成のために、研究所の事業を推進するとともに、所員の活動を補助します。また対外的な必要に応じて「理事長」「理事」「所長」という名称を使用することができます。

 

第7条 所員は、第4条および第10条に示されるすべての事業・活動に参加できます。また、研究所の活動を拡げるために、世話人会と相談の上で自由に研究会・講演会・見学会等を企画できます。また、対外的な必要に応じて「○○研究室長」「○○主任研究員」等の名称を使用することができます。ただし、企画および名称の使用に関しては、それぞれが責任をもつものとします。

 

〔総 会〕

第8条 本研究所は最高決議機関として総会をおき、世話人会がこれを招集し、年1回定例総会を開催します。総会は、所員の過半数によって成立し、議決は出席所員の過半数によっておこなわれます。ネットによる参加および議決権行使も可とします。総会は以下の諸項を審議し決定します。全所員の3分の1以上の要請があった場合、または世話人会が必要と認めた場合、臨時総会を開催します。

(1)活動報告の承認と活動方針の決定

(2)会計監査報告

(3)世話人の選出

(4)規約の改正

(5)その他重要事項

 

第3章 研究所の活動および入所・退所

第9条 本研究所は、以下の研究活動をおこないます。研究員は、すべての活動に参加することができます。

(1)研究所紀要『博物館教育研究』のネット出版

(2)『博物館教育実践情報』のネット出版

(3)研究会・講演会・見学会・情報交換会等の開催

 

〔研究所への入所および退所〕

第10条 研究所の入所および退所の手続きは次のとおりです。

(1)入所は、世話人会の承認を得ることとします。

(2)退所は本人の届出によります。

(3)研究所の名誉を著しく傷つける行為をおこなった人は、世話人会の発議によって除名できます。この場合、総会の承認をえなければなりません。

 

第4章 財 政

第11条 研究所の財政は、原則として所員の志によってまかないます。研究所がおこなう出版、編集、その他の事業に伴う収入は、研究所の財政にあてることができます。

 

第12条 研究所の会計の収支を監査するため、所員の中から会計監査2名をお願いします。監査の結果は定例総会において報告しなければなりません。会計年度は本研究所開所日である1月19日から翌年の1月18日とします。

 

第5章 その他

第13条 本規約は、総会において出席者の3分の2以上の賛成によって改正することができます。

 

付則 (1)本規約は、2021年1月19日より施行します。

❖世話人(あいうえお順)Mediator

小笠原  喜  康(元日本大学)Hiroyasu Ogasawara (Former Nihon University)

小   川  義  和(国立科学博物館)Yoshikazu Ogawa (National Museum of Nature and Science,Tokyo)

田  口  公   則(神奈川県立生命の星・地球博物館)Kiminori Taguchi (Kanagawa Prefectural Museum of Natural History)

並  木  美砂子(帝京科学大学)Misako Namiki (TEIKYO University of Science)