まもりすくんへのお問い合わせ
私たちが目指す社会(ビジョン)
1人暮らしの方の権利と尊厳が守られ、すべての方が安心して地域で暮らせる社会
私たちの存在意義(ミッション)
親族がいない、親族に頼れない、頼りたくない1人暮らしの方を、孤立から守り社会に
つなげる
私たちが大切にする価値観(バリュー)
個人生活の尊重・必要最低限の「つながり」・人の支援は自分の活力
30代のとき、子供の看病で倒れ点滴や車椅子の入院生活の中で、同じ病室の名前もわからない高齢の方々に叱咤激励され生きる勇気をもらいました。
傷つくことがあっても、別な誰かとつながることで頑張れる!それは他人でもいい。
その想いからこの法人を設立しました。
代表理事 大曲 千恵
所在地:東京都昭島市玉川町2‐8‐5‐305
電話:042-502-9500 (9時~17時)電話番号を通知しておかけください
代表理事:大曲 千恵 終活カウンセラー1級・宅地建物取引士・府中市協働推進コーディネーター(つなぎすと第7期生)
理事:5名(非営利型理事会設置法人)
監事:1名(監事設置法人)
設立:令和元年5月15日
会計:NPO会計基準
第三者評価:日本非営利組織評価センター(JCNE)
事業内容 :1人暮らしの方の見守り、死後事務の受任、終活・エンディングノートセミナーの開催、おひとりさまのお墓の立会
登録:CANPAN★★★★登録団体、ゆめおりファンド認証団体、八王子市市民活動支援センター登録団体、八王子市民活動協議会登録団体、府中市市民活動センタープラッツ登録団体、昭島ボランティアセンター登録団体、
活動地域:主に東京都内
当法人は一般社団法人ですが、特定非営利活動促進法第45条四イを順守しています。
四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。
(1)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(2)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(3)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
一般社団法人まもりすくん会員規約
第1章 総則
(目的)
第1条 本規約は、一般社団法人まもりすくん(以下「当法人」とします)の定款に定められた会員が、定款第3条の目的を遂行するために会員に対する規約として定めたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当法人に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適用されます。
第2章 会員資格
(会員)
第3条 当法人の会員は次の4種とし、当法人の定款第3条の目的に賛同し、本規約を承諾し、且つ正会員は当法人の理事会の承認、利用会員、賛助会員、賛助会員(見守りサポーター)は当法人の代表理事の承認を得たものを条件とします。
(1) 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人又は団体
(2) 利用会員 当法人が行う企画(情報交換会、講習会など)に参加するために入会した個人
(3) 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人又は団体
(4) 賛助会員(見守りサポーター)賛助会員のうち当法人の見守り・日常生活支援のみを行う個人
(入会申込)
第4条 当法人の会員として入会を希望する者は、当法人の代表理事宛に手渡し、郵送、電子メール、LINEにて送付して入会申込を行ないます。
(入会審査)
第5条 入会申込があった場合は、正会員は理事会の承認を得るものとします。第3条(2)(3)(4)会員は当法人の代表理事が入会の承認をするか否かを決定します。入会審査に必要な限りにおいて、当法人は入会申込者に対し、質問やその他必要な資料の提出を求めることがあります。
当法人の会員になろうとする者に、以下の行為が認められた場合、入会申込の承認を得ることができないことがあります。
(ア) 入会申込の内容に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合
(イ) 入会申込後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合
(ウ) 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合
(エ) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合
(入会金及び会費の支払い)
第6条 会員は、付表に定める入会金及び会費を年払いで納入します。
(ア)入会日付は、当法人が会員宛てに入会を承認した日付とします。会員は、入会金及び会費を、申込日付より1週間以内に、現金、振込、口座引落により支払います。
(イ)振込の場合の振込手数料は会員負担となります。
(ウ)口座引落の場合は引落にかかる手数料(2023.1現在150円)は会員負担となります。
(エ)見守り利用者は、毎月の見守り料金と同時に会費を天引きします。
(オ)当法人が会員から受領した入会金及び会費は、途中退会を含め、その理由を問わず返金いたしません。
(保険加入)
第7条 会員は必要に応じて自費でボランティア保険等に加入するものとする。
(会員資格有効期間)
第8条 会員資格有効期間は、前第6条により支払った会費の対象期間とします。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合は会員資格を喪失します。
(ア) 当法人の定款第8条退会の規定により退会届を提出して退会した場合
(イ) 当法人の定款第9条除名の規定により除名された場合
(ウ) 各会費の納入が継続して3か月以上滞納した場合
(エ) 総正会員が同意したとき
(オ) 当該会員が死亡若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
(カ) 郵便物が届かない、またはメールの返信が2か月超えてもない場合
2 会員は、前項各号によって会員資格が喪失しても、未納の会費ほか当法人への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。
(退会)
第10条 会員は、当法人に対し、郵送又は電子メールによる退会届の提出をすることによりいつでも退会することができます。但し、正会員は2ヶ月以上前に当法人に対し予告するものとします。
(除名)
第11条 当法人は、会員が次の各号の一に該当すると当法人が認めた場合、会員を除名することができます。
(ア) 当法人の定款その他の規則に違反したとき
(イ) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(ウ) その他の除名すべき正当な事由があるとき
前項の除名の決定は、社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとし、除名した会員にはその旨を通知します。
(変更の届出)
第12条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく郵送、LINE又は電子メールにより変更手続を行うものとします。
当法人は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。
第3章 会員の権利と義務
(会員の権利)
第13条 第3条に定める正会員は、次にあげる事項についての権利を有します。
(ア) 当法人の社員総会に参加し、議決権の行使ができます。
2 第3条に定める利用会員は、次にあげる事項についての権利を有します。
(ア) 当法人が主催する会員限定のイベントおよび当法人が定める活動に、参加もしくは見学をすることができます。内容によっては、別途参加費等を支払うことがあります。
(イ) 毎年6月末までに年間活動報告書(会報)を電子形式又は郵送で送付します。
3 第3条に定める賛助会員は、個人および法人と共に、次にあげる事項についての権利を有します。
(ア) 当法人が主催する会員限定のイベントおよび当法人が定める活動の参加もしくは見学をすることができます。内容によっては、別途参加費等を支払うことがあります。
(イ) 毎年6月末までに年間活動報告書(会報)を電子形式又は郵送で送付します。
(ウ) 希望により個人名もしくは法人名を当法人のウェブサイトに掲載することができます。匿名希望も受け付けます。ただし、会員期間のみの掲載とします。
4 第3条に定める賛助会員(見守りサポーター)は、次にあげる事項についての権利を有します。
(ア) 当法人の見守り・日常生活支援に参加することができます。
(イ) 当法人の主催する勉強会に参加することができます。内容によっては、別途参加費等を支払うことがあります。
(会員情報の取り扱い)
第14条 会員および入会申込者は、本人から直接当法人に対し提示を受けた会員の個人情報(以下「会員情報」とします)を、当法人が次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意するものとします。
(ア) 第5条に定める入会審査
(イ) 当法人が会員サ-ビスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、守秘義務を課して会員情報を取り扱わせる場合
(ウ) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと当法人のウェブサイトに掲載する場合
2 会員は、当法人の業務活動上知り得た、または取得した会員情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(ア) 適切かつ適法な手段によって取り扱うこと
(イ) 会員の管理下にある他の会員の個人情報に対し、他から不正アクセスや、紛失、破壊、漏洩などのおそれがある場合は、自ら適切な措置を講ずること
(ウ) 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守すること
(著作権)
第15条 当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活動上にて作成した著作物の著作権者は、当法人とします。この著作物とは、各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物などをいいます。
2 当法人の発意に基づき、会員または当法人の業務に関与する者が当法人の事業活動上にて作成したソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、当法人とします。
第4章 禁止事項および損害賠償と免責
(禁止事項)
第16条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。
(ア) 会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与、担保等に供すること
(イ) 当法人の職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。この場合の秘密とは、当法人外へ公開することのない情報を言います
(ウ) 当法人の活動に関連して取得した資料または知り得た情報を、当法人の活動以外に利用すること
(エ) その他、当法人の職務活動において、他者が所有するあらゆる権利を侵害するなどの法律違反行為、またはそのおそれのある行為
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会、除名された後もなお効力を有します。
(損害賠償)
第17条 会員は、前第16条の禁止事項によって、当法人、他の会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その損害の全てを賠償しなければなりません。
(免責)
第18条 当法人は、次に揚げる事項に関しては一切の責任を負いません。
(ア) 会員が当法人のウェブサイトを利用することによって、何らかのトラブルや損害等が生じた場合
(イ) 当法人のウェブサイトが紹介している他のウェブサイトやソフトウエア等に関する適合性その他、内容に関する事項
(ウ) 当法人のウェブサイトからリンクされる他のウェブサイトで提供される情報やサービス等に関する事項
第5章 本規約の追加・変更 本規約の追加・変更
(本規約の追加・変更)
第19条 当法人は、社員総会の承認を得て本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。
以上
【付表】
正会員 入会金2,000円 会費400円/月
利用会員 会費400円/月
賛助会員 会費400円/月
(令和5年12月16日)
一般社団法人まもりすくん秘密保持義務規程
(目的)
第1条 本規程は、定款第3条に規定する一般社団法人まもりすくん(以下、「当法人」という。)の事業活動において開示される秘密情報の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 本規程において「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
① 定款第5条に規定する会員(以下、「会員」という。)又は本規程別紙の秘密保持義務に関する同意書(以下、「同意書」という。)を当法人に提出した上で当該活動に参加した非会員(以下、総称して「被開示者」という。)が、当法人、理事、監事又は他の会員(以下、総称して「開示者」という。)から、書面、電磁的記録媒体その他記録媒体により、秘密である旨を表示(以下「秘密表示」という。)した上で、当法人の事業活動に関連して提供又は開示された開示者の技術上、営業上又は組織上の情報その他一切の情報をいう。ただし、当法人は会員に対しても同意書の提出を求めることがある。
② 会員が業務上知りえた当法人の利用者及びその家族の情報や秘密事項
③ 当法人の経営、人事、経理、職員等に関する情報
2 前項第1号の情報が口頭により開示された場合には、開示者により開示日から14日以内に被開示者に対して書面による秘密表示又は秘密指定がされたときに、「秘密情報」に該当する。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は「秘密情報」として取り扱わない。
① 開示者から提供若しくは開示がなされた時点又は知得した時点において、既に一般に公知となっていた、又は、被開示者が既に知得していた情報
② 開示者から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、被開示者の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となった情報
③ 提供又は開示について権限を有する、会員ではない第三者(以下「第三者」という。)から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
④ 他の会員が開示した秘密情報によることなく単独で開発した情報
(第三者への開示禁止等)
第3条 被開示者は、秘密情報を当法人の事業のためにのみに利用するとともに、開示者の書面による承諾なく、第三者に対して秘密情報を提供、開示又は漏洩しない。
2 前項の規定にかかわらず、被開示者は、法令、裁判所若しくは行政機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づいて、秘密情報を、必要最小限度の範囲で開示することができる。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合には、速やかにその旨を開示者に通知しなければならない。
3 被開示者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に開示者の書面の承諾を得ることとし、当該複製物については本条に準じて取り扱わなければならない。
(秘密情報の破棄又は返還)
第4条 被開示者は、開示者からの書面による請求があった場合には、自らの選択及び費用負担により、被開示者又は被開示者より開示を受けた第三者が保持する秘密情報を速やかに返還又は破棄する。
(違反行為の効果)
第5条 当法人は、会員資格を有する被開示者が前2条その他本規程に違反した場合、定款第9条又は会員規約第9条に従い、当該被開示者を除名できる。
2 会員資格を有しない被開示者が前2条その他本規程に違反した場合、当該被開示者が当法人の事業活動に参加することを拒否できる。
3 当法人は、被開示者が前2条その他本規程に違反した場合、非開示者に対して損害賠償を請求し、又は刑事告発、その他の法的措置を講ずることがある。
(当事者間の紛争)
第6条 本規程に関連し、開示者と被開示者間で紛争が発生した場合、当法人の開示者と被開示者は相互の協議によりこれを解決する。
(本規程の効力)
第7条 本規程は、会員が当法人に入会申込書を提出し、理事会が入会を承認した時点から会員資格の喪失後5年間経過するまでの間、当該会員に対して効力を有する。ただし、同意書を提出した会員に対しても
2 本規程は、同意書を当法人に提出した非会員に対しては、当該同意書提出時から5年間効力を有する。
3 第1項の入会申込書の提出又は第2項の同意書を提出する方法は、以下の各号記載のいずれかによるものとする。
① 記名・押印した上で当法人に郵送又は直接提出する方法
② 記名・押印した上で、PDF等で電子データ化し、その電子データ化されたファイルを電子メールに添付しその電子メールを当法人に送付する方法
③ 入会申込書又は同意書の電子データファイルを電子メールに添付し、入会申込書又は同意書の記載事項を承認する旨の意思表示を本文上で行った電子メールを送付する方法
④ その他、合理的に対応書面の記載事項を承認する旨の意思表示が明らかであると当法人が認めた方法
(変更)
第8条 本規程は、理事会の決議により改定できる。
附 則
本規約は、令和6年12月1日より施行する。
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