一般社団法人まもりすくん
1人暮らしのミカタ
見守り・生活支援・生きるためのエンディングノート講座・死後事務委任・おひとりさまのお墓
八王子市市民活動支援センター・八王子市民活動協議会・府中市市民活動センタープラッツ・
昭島市ボランティアセンター 登録団体
日本非営利組織評価センター(JCNE) による第三者評価取得済
CANPANにて情報公開
トピックス
断捨離プロジェクトを開始しました
大掃除や断捨離でご不要なものがでましたら、ぜひ私たちの活動のご支援をお願いできないでしょうか。この度審査を経て私たちは寄付団体として登録しました。下記をクリックすると買取サイトに移行します。「寄付できるブランドを探す」から買取可能な品もわかります。手続きはとても簡単!申込をすると指定日に段ボールが届くので、詰めて集荷依頼をすると取りに来てくれます。この度『ひとりの方のペットロスを減らす取組み』を新たに開始する予定です。受け取ったご寄付はそちらに活用させていただきます。
ひとり暮らし同士の助け合いの取組み
府中市市民活動センタープラッツ情報誌"kokoiko”2024年10月1日第30号に掲載されました
令和6年度の昭島市エンディングノートの3ページに広告を掲載しました。
どなたでもダウンロード可能です。
各市町村のエンディングノートを使用した書き方講座も可能です。ご相談ください。
一般社団法人まもりすくん秘密保持義務規程
(目的)
第1条 本規程は、定款第3条に規定する一般社団法人まもりすくん(以下、「当法人」という。)の事業活動において開示される秘密情報の取扱いについて定める。
(定義)
第2条 本規程において「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
① 定款第5条に規定する会員(以下、「会員」という。)又は本規程別紙の秘密保持義務に関する同意書(以下、「同意書」という。)を当法人に提出した上で当該活動に参加した非会員(以下、総称して「被開示者」という。)が、当法人、理事、監事又は他の会員(以下、総称して「開示者」という。)から、書面、電磁的記録媒体その他記録媒体により、秘密である旨を表示(以下「秘密表示」という。)した上で、当法人の事業活動に関連して提供又は開示された開示者の技術上、営業上又は組織上の情報その他一切の情報をいう。ただし、当法人は会員に対しても同意書の提出を求めることがある。
② 会員が業務上知りえた当法人の利用者及びその家族の情報や秘密事項
③ 当法人の経営、人事、経理、職員等に関する情報
2 前項第1号の情報が口頭により開示された場合には、開示者により開示日から14日以内に被開示者に対して書面による秘密表示又は秘密指定がされたときに、「秘密情報」に該当する。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は「秘密情報」として取り扱わない。
① 開示者から提供若しくは開示がなされた時点又は知得した時点において、既に一般に公知となっていた、又は、被開示者が既に知得していた情報
② 開示者から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、被開示者の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となった情報
③ 提供又は開示について権限を有する、会員ではない第三者(以下「第三者」という。)から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
④ 他の会員が開示した秘密情報によることなく単独で開発した情報
(第三者への開示禁止等)
第3条 被開示者は、秘密情報を当法人の事業のためにのみに利用するとともに、開示者の書面による承諾なく、第三者に対して秘密情報を提供、開示又は漏洩しない。
2 前項の規定にかかわらず、被開示者は、法令、裁判所若しくは行政機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づいて、秘密情報を、必要最小限度の範囲で開示することができる。ただし、当該命令、要求又は要請があった場合には、速やかにその旨を開示者に通知しなければならない。
3 被開示者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に開示者の書面の承諾を得ることとし、当該複製物については本条に準じて取り扱わなければならない。
(秘密情報の破棄又は返還)
第4条 被開示者は、開示者からの書面による請求があった場合には、自らの選択及び費用負担により、被開示者又は被開示者より開示を受けた第三者が保持する秘密情報を速やかに返還又は破棄する。
(違反行為の効果)
第5条 当法人は、会員資格を有する被開示者が前2条その他本規程に違反した場合、定款第9条又は会員規約第9条に従い、当該被開示者を除名できる。
2 会員資格を有しない被開示者が前2条その他本規程に違反した場合、当該被開示者が当法人の事業活動に参加することを拒否できる。
3 当法人は、被開示者が前2条その他本規程に違反した場合、非開示者に対して損害賠償を請求し、又は刑事告発、その他の法的措置を講ずることがある。
(当事者間の紛争)
第6条 本規程に関連し、開示者と被開示者間で紛争が発生した場合、当法人の開示者と被開示者は相互の協議によりこれを解決する。
(本規程の効力)
第7条 本規程は、会員が当法人に入会申込書を提出し、理事会が入会を承認した時点から会員資格の喪失後5年間経過するまでの間、当該会員に対して効力を有する。ただし、同意書を提出した会員に対しても
2 本規程は、同意書を当法人に提出した非会員に対しては、当該同意書提出時から5年間効力を有する。
3 第1項の入会申込書の提出又は第2項の同意書を提出する方法は、以下の各号記載のいずれかによるものとする。
① 記名・押印した上で当法人に郵送又は直接提出する方法
② 記名・押印した上で、PDF等で電子データ化し、その電子データ化されたファイルを電子メールに添付しその電子メールを当法人に送付する方法
③ 入会申込書又は同意書の電子データファイルを電子メールに添付し、入会申込書又は同意書の記載事項を承認する旨の意思表示を本文上で行った電子メールを送付する方法
④ その他、合理的に対応書面の記載事項を承認する旨の意思表示が明らかであると当法人が認めた方法
(変更)
第8条 本規程は、理事会の決議により改定できる。
附 則
本規約は、令和6年12月1日より施行する。