ハラスメント防止対策に関して LITAステップ ひばりケ丘
○事業所におけるハラスメント防止に関する目的
LITAステップ ひばりケ丘は、利用児童、保護者に対してより良い支援を実現するために、
職場及び支援の現場におけるハラスメントを防止する。
ハラスメントは、個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であり、
いかなる形態のハラスメントであっても、これが黙認されたり、
見過ごされたりすることがあってはいけない。
スタッフ一人ひとりがハラスメントについて理解するとともに、
全ての人権が尊重されることを目的とし、本方針を定めることとする。
○事業所におけるハラスメント防止に関する基本的考え
(1) パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2) セクシャルハラスメント
性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること
性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど
○職場におけるハラスメント対策
当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、
ハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
③ ハラスメント防止のために、年 1 回はハラスメント研修を行う。
④ ハラスメントの相談窓口を事業所代表者が担当する。
⑤ ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
⑥ ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については弁明の機会を十分に確保する。
⑦ハラスメントの判断や対応は、事業所責任者会議で検討する。
○事業所内で発生したハラスメントの報告等
(1) ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
(2) その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には
適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること。
当ハラスメント防止対策のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が
自由に閲覧できるように、LITAステップ ひばりケ丘のホームページに公表します。
ハラスメント防止対策窓口
042-439-8126 木内健夫