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公証人は国家公務員ですが、国から給与の支給は受けず、
各公証人がお客様から手数料をいただき自営業として役場を維持経営しています。
役場ビルの賃借料、書記の給与、備品・消耗品の購入等役場運営に係る全ての支出は、手数料によりまかなわれています。
公証業務の手数料は、公証人法、公証人手数料令に基づいて厳格に定められています。
具体的な手数料算定例については、各パンフレットに記載してありますが、手数料計算の概略は次のとおりです。
手数料の計算方法は、公証業務毎に多岐にわたりますが、①移転財産の評価額により算出された目的価額毎の手数料、②一定の条項に定額で決められた手数料、③証書枚数毎に算出された手数料を合算する方法で算出されます。
令和7年10月1日に公証人法が改正され、公正証書がデジタル化されることとなりました。春日部公証役場では11月10日から公正証書を電磁的記録で作成することになります。
公正証書のデジタル化にかかる経費は全国の公証人が負担しており、公証役場の経費は相当額の増額となりました。そのため、今後は、公証人が一次案を作成した後に、お客様のご都合により公正証書作成をキャンセルされる場合には、原則として、最低1万3000円の手数料を徴収することになりますので、ご理解ください。
なお、従前から公正証書の作成をキャンセルされた場合には、執務の中止等による手数料を徴収できることとされていましたが、公証人の裁量により請求をしてこなかったものです。今回は、経費増大に鑑み、取扱いを変えさせていただくことになりました。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
2025.11.4 春日部公証役場
【株式会社または特定目的会社の場合】
1件当たり設立する会社の資本金が
①100万円未満・・・3万円(手数料令35条1号)
②100万円未満でi)発起人全員が自然人、その数が3名以下、ⅱ)発起設立、ⅲ)取締役会非設置の全てを満たすとき・・・1万5000円(同号ただし書)
③100万円以上300万円未満・・・4万円(同条2号)
④上記①②に掲げる場合以外・・・5万円(同条3号)
なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、上記①②に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。
【 一般社団法人および一般財団法人の場合】
一般社団法人および一般財団法人の定款認証の手数料は、5万円です(手数料令35条)。
【収入印紙について】
株式会社の書面の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は、印紙は不要とされています。
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
遺言公正証書作成手数料は、財産の価額、財産を引き継ぐ方の人数、公正証書の枚数(頁数)によって異なりますが、大多数の方々の手数料の総合計金額は、概ね4万円から10万円の範囲内です。
(目的財産の価額) ・・・・(手数料の額)
50万円まで・・・・・・・3000円
100万円まで・・・・・・・ 5000円
200万円まで・・・・・・・ 7000円
500万円まで・・・・・・・ 1万3000円
1000万円まで・・・・・・ 2万0000円
3000万円まで・・・・・・ 2万6000円
5000万円まで・・・・・・ 3万3000円
1億円まで・・・・・・・・・ 4万9000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで・・・ 5000万円毎に 1万5000円
3億円を超え10億円まで・・ 5000万円毎に 1万3000円
10億円を超える部分・・・・ 5000万円毎に 9000円
⑴ 基本手数料
財産の相続をする人(又は遺贈を受ける受遺者)ごとにその引き継ぐことになる財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額(以下「基本手数料」といいます。)を求めます。
相続人(又は受遺者)が二人以上いる場合には、各人ごとの基本手数料を合算して、遺言書全体の基本手数料の合計金額を算出します。
⑵ 遺言加算
遺言によって引き継がせる財産全体の価額が1億円以下のときは、上記⑴によって算出された基本手数料の合計金額に1万1000円の「遺言加算」がされます。
⑶ 証書枚数による加算
遺言公正証書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者にお渡しします。
原本についてはその枚数(頁数)が4枚を超えるときは超える1枚ごとに250円の、また正本と謄本の交付には1枚(1頁)につき250円の手数料が「証書枚数による加算」として必要となります。
多くの公正証書遺言では、この証書枚数による加算金額は、概ね3000円から7000円の範囲内です。
⑷ 出張による加算
公証人が、病院、ご自宅等に赴いて公正証書を作成する場合には、(ア)上記⑴の基本手数料の50%が加算されるほか、(イ) 公証人の日当(2万円、4時間以内1万円)と、(ウ) 公証人の公証役場から現地までの往復交通費が必要となります。
総額4000万円の財産について、妻に1/2(2000万円)、長男と長女にいずれも1/4(1000万円)ずつの財産を相続させる場合の手数料算定(証書枚数加算は含んでいません)
①相続割合・・・・②財産・・・・③手数料
妻 相続分(1/2)・・・・2000万円・・・・26000円
長男 相続分(1/4)・・・・1000万円・・・・20000円
長女 相続分(1/4)・・・・1000万円・・・・20000円
遺言加算(遺産総額1億円以下の場合) ー 13000円
合計 手数料 79000円
妻は1の表の「3000万円まで」の欄に該当して⑴基本手数料は2万6000円、長男と長女はいずれも上記表の「1000万円まで」の欄に該当して⑴基本手数料は2名共に2万0000円ずつとなり、以上3人分の⑴基本手数料の合計金額は6万6000円となります。
この基本手数料の合計金額に、⑵遺言加算(1万3000円)が加算されます。
上記の他に⑶証書枚数加算(概ね3000円から7000円)がなされますので、手数料の総合計金額は8万2000円から8万6000円の程度となります。