※来客対応中はお電話繋がらない場合がございます。大変申し訳ございませんが、メールにてお問い合わせいただければ、順番にご返信いたします。 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、混み合っている状況です。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
お問い合わせの前にご確認ください
公正証書完成までのおおまかな流れ
1 依頼内容を決める
2 春日部公証役場に必要書類を送る※ご希望であれば対面相談も承っております。
3 必要書類を確認し公証人が「案文・当日案内(手数料や当日の持ち物が記載されています)」を作成する
4 当事者様に内容をご確認いただくため「案文・当日案内」を送る※③~④まで開所日7日~10日程度かかります。
5 当事者全員で「案文・当日案内」を確認※修正はこの時点でお申し出ください。
6 「案文」に修正がなければ公正証書完成させる日(作成日)の予約をとる
7 あらかじめ指定した作成場所で予約時間に待機
8 公証人と当事者、証人が面談をする
9 公正証書原本へサインし完成。※原本の写しとなる正本および謄本を交付します。
10 電子公正証書原本はシステムへ保管、紙公正証書原本は作成公証役場で保管。保管料金は無料です。
お客様とのやり取りが滞りなく進んだ場合、必要書類が届いてから通常1ヶ月ほどで作成できます(混雑状況により前後します)。
※ただし、賃貸借契約や事実実験など、契約内容が長く起案に時間かかる案件は1ヶ月~1カ月半以上お日にちがかかる場合があります。お早めにご依頼お願い致します。
電話またはメールにて ①お名前 ②お電話番号 ③相談内容 ③来訪可能な日時第3希望まで をお伝えください。
予約が埋まってしまう場合がございますので、お日にちを変えて第3希望までご提示ください。
担当者より空いてる日時をご案内いたします。
【株式会社または特定目的会社の場合】
1件当たり設立する会社の資本金が
①100万円未満・・・3万円(手数料令35条1号)
②100万円未満でi)発起人全員が自然人、その数が3名以下、ⅱ)発起設立、ⅲ)取締役会非設置の全てを満たすとき・・・1万5000円(同号ただし書)
③100万円以上300万円未満・・・4万円(同条2号)
④上記①②に掲げる場合以外・・・5万円(同条3号)
なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、上記①②に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。
【 一般社団法人および一般財団法人の場合】
一般社団法人および一般財団法人の定款認証の手数料は、5万円です(手数料令35条)。
【収入印紙について】
株式会社の書面の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。ただし、電子定款の場合は、印紙は不要とされています。
紙定款の認証手続は、発起人全員で行うことが原則です。もし役場に来られない発起人がいる場合は、その者から役場に来る発起人に対する委任状を提出する必要があります。委任状のひな型や作成方法は、別途お尋ねください。
【日本国内へ提出される方へ】
パンフレットをご一読の上、記載の必要書類をメールでお送りください。提出期限がある方は事前にお知らせください。担当者より空き状況をご連絡いたします。
【外国へ提出される方へ】
外務省の認証(アポスティーユ認証)は必要ですか?
※必要な方へ…
春日部公証役場で外務省の認証を行う事が出来ません。
必要な場合は、ワンストップサービスを行っている東京の公証役場での認証をおすすめします。(外務省のホームページ)をご覧ください。
・やりとりをするメールアドレスについて
無料のサービスで利用できる「outlook.com」「outlook.jp」「hotmail.com」といった一般的なドメイン使用メールアドレスへ、春日部公証役場から返信ができない不具合が続いています。大変申し訳ございませんが、上記以外のメールアドレスのご利用をお願いいたします。
・添付する画像について
必要書類をPDFにしていただくか、写真を撮ってお送りください。
その際、パソコンで確認可能な画像サイズ(最大)にしてお送りください。メールが複数になっても構いません。画像が粗い場合は、再送または郵送での送付を依頼する場合もありますので、送信前によくご確認ください。
・記入用紙について
当役場配布の記入用紙は、事前にお伺いしたい事を網羅しております。必ず全部のページをお送りください。
・メール本文について
本文には①~③を記載いただきお送りください。
①お名前 ②メール送信された方の電話番号(代表者のみ) ③ご依頼の案件内容
本文に何も記載せずに添付ファイルだけ送信されることはお控えください。
ご依頼後、公証人作成の公正証書案をご確認いただき、修正がなければ担当者よりひな形をお送りします。
公正証書作成時に代理人をたてる場合、委任事項を明確にするため、公正証書確定案を委任状のうしろにつけて、ページの境目に委任者の実印で契印していただく必要があります。
先に委任状を作成してしまうと、後に公正証書案に修正が入った場合、差し替えができませんので、公正証書案が確定してから委任状を作成されることを皆様へお願いしています。
作成方法についてパンフレットを作成していますので、ご覧ください。
マイナンバーカードで身分を証明する場合は裏面コピーは不要です。
顔写真のある表面コピーのみご提出ください。
発行から3ヶ月です。
例:1月10日発行の印鑑登録証明書の有効期限は4月10日が有効期限です。
書類については、郵送・FAX・メールなどの方法でお送りいただければ、順番に確認させていただきます。
持参をご希望であれば、ご来所日時のご予約お願い致します。
他のご予約のお客様対応中は、ご対応致しかねます。
また、依頼の件でご相談をご希望の場合は、予約枠を多めに取りますので、事前にお知らせください。
A 遺言とは、自分の財産について、「自分の死後に、誰に、何を引き継がせるのか」を決めておく遺言者の意思の表示です(遺言には、非嫡出子を認知するなどの身分に関するものもあります。)。
世の中では、遺言がなかったために相続をめぐって親族間で骨肉の争いの起こることが少なくありません。遺言者自らが、自分の遺産を引き継がせる方法を決めておくことによって、法律は遺言者が決めたとおりの効果を認めてくれ、骨肉の争いを防止することができることになります。
A 遺言がないときは、法律(民法)が、⑴誰が遺産を引き継ぐことになるのか(「法定相続人」といいます。)、⑵どのような割合で引き継ぐことになるのか(この割合を「法定相続分」といいます。)を定めています。
例えば「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。」(民法)と定めていますので、子や配偶者は、この割合に従って遺産を分けることになります。
しかし、法律は抽象的な割合を定めているだけなので、「遺産を、どのように分けるのか」という遺産の帰属を決めるために、法定相続人全員で「遺産分割協議」をする必要があります。
この「遺産分割協議」が“争族”のはじまりとなることはよく知られています。協議がまとまらない場合には裁判所で解決してもらうことになりますが、争いが長期化・深刻化する事例が後を絶ちません。
遺言で「長男には…、二男には…、長女には…」と決めておけば、法律は遺言のとおりの効果を与えてくれますので、争いを防ぐことができます。
また、法定相続分の規定――例えば、複数名の子が相続人であれば、この複数名の子の相続分は等しいものとされます――は、その家族の具体的状況に当てはめるとき、相続人間の実質的な公平が図られないという場合も少なくありません。
遺言者が、実質的公平を図ることになると考えた遺産の引き継ぎ方を遺言で決めておけば、残された家族にとっても、ありがたいこととなります。
A 遺言は、法律によって厳格な方式が定められています。定められている方式に従っていない遺言はすべて無効とされます。
遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの方式が定められています。
「あの人は、生前こう言っていた。」などと言っても、3つの方式には当てはまらないので遺言とはいえませんし、録音テープや動画にとっておいても、遺言としては法律上の効力は認められません。
A 「自筆証書遺言」は、遺言者が、紙に、自ら遺言の全文を書き、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する方式です。
これまでは全てを自署しなければなりませんでしたが、平成30年の法改正により、財産目録をパソコンで作成したり、預金通帳のコピーを添付したりして作成することができるようになりました。
しかし、財産目録には、署名押印しなければなりません。
自筆証書遺言は、費用もかからずに簡単に作成できるというメリットがあります。
しかし、デメリットとしては、法律的に不備な内容であるために無効とされるおそれがあります。しかも、誤記を訂正する方式も厳格に定められているために形式不備として無効とされてしまう危険もつきまといます。
また、自筆証書遺言は、必ず、家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上での、その遺言書を検認するための「検認手続」を経なければなりません。
令和2年7月10日より全国の法務局で自筆証書遺言保管制度が開始されました。
詳しくはホームページをご覧ください。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
A 「公正証書遺言」は、公証人が、遺言者のお考えを直接にお聞きして、その真意を正確に文章にまとめて完成させます。
公証人は、法律的にきちんと整理した内容の遺言にしますし、もとより、方式の不備で遺言が無効になるおそれも全くありませんので、公正証書遺言は安全確実な遺言方法であるといえます。
さらに、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿されたりする心配もありません。
また、公正証書遺言は、家庭裁判所での面倒な手続を経る必要がなく、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
ただし、公正証書遺言は、費用のかかることが難点と言えるでしょう。どのくらいの費用がかかるかは、後記「遺言に関するQ&A」のQ13をご覧ください。
A 「秘密証書遺言」は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面(パソコン等を用いても、第三者が筆記したものでも構いません。)に署名押印をした上で、これを封じ、封印して公証人及び証人2人の前にその封書を提出します。
公証人が、その封紙上に日付その他の必要事項を記載し、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されます。
なお、公証人は、その遺言書の内容を確認できませんので、遺言書の内容に法律的な不備があって無効となる危険性がないとはいえません。
A 「遺留分」とは、亡くなった方(被相続人)の一定の近親者に留保された――すなわち、遺言や生前の贈与によっても奪うことの出来ない――遺産(相続財産)の一定割合のことをいいます。
例えば、妻、長男と長女がいた方が「全財産を長男に相続させる」という遺言をして死亡されたとしても、妻や長女は、全財産を相続した長男から、一定割合の遺産(遺留分侵害額)に相当する金銭の支払を請求することができます。
ただし、この金銭の支払を請求することのできる権利(「遺留分侵害額の請求」といいます。)は、行使できる期間に制限があり、また、この権利の行使ができるのは配偶者、直系卑属(被相続人の子、孫ら)及び直系尊属(被相続人の父母、祖父母ら)に限られています。
遺言者の兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められていません。
なお、配偶者や子らの遺留分は、遺言がなかったとすると相続できたはずの財産(法定相続分)の2分の1――例えば、配偶者と子が相続人である場合の配偶者については遺産の4分の1に相当する財産――となります。
A ほとんどの方々について、自分の家族関係をよく考えて遺言をしておく必要があると言ってよいと思います。なかでも、次の1ないし7の場合には、遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められるといえましょう。
夫婦の間に子供がいない場合に、夫が遺言を残さないで亡くなると、夫の財産は、法定相続分に従って、妻が4分の3、夫の兄弟(亡くなっているときは甥姪)が4分の1の各割合を目安として、「遺産分割協議」をして分けることになります。
長年連れ添って苦楽を共にした妻に、老後の平穏な日々を送らせるためには、また面倒な相続の手続で苦労をかけないようにするためには、遺言をしておくことが絶対必要となります。
兄弟や甥姪には、「遺留分」がありませんから、遺言さえしておけば、財産全部を妻に引き継がせることができますし、妻は亡夫の兄弟や甥姪に関わることなく楽に相続手続を進めることもできます。
先妻の子と後妻(どちらも法定相続人です。)との間では、遺産争いが起こる確率も高く、遺言を定めておく必要性が強いといえます。
また、遺言をしておかないと、関係者の死亡の前後によって、思わぬところに財産が移ってしまう可能性があることにも留意が必要です。
例えば、先祖から家屋敷を引き継いだ夫が、後妻との間に子がいない場合などに、遺言をしておかないと、この家屋敷の権利の多く(場合により全部)が後妻に引き継がれ、その後に後妻が亡くなったときには、後妻の血族(前夫との間の子、兄弟・甥姪)に引き継がれることにもなりかねません。一方で、後妻の平穏な老後の生活のことにも配慮した遺言を工夫しておく必要もあるように思われます。
同居していた長男の死亡後、亡長男の妻(嫁)が義父の世話を献身的に続けたとしても、嫁は義父の法定相続人ではありません。
義父は、遺言で「亡長男の嫁にも財産を引き継がせる」と定めておかないと、嫁は何も財産を引き継ぐことができなくなります。
長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合(いわゆる内縁の夫婦)には、お互いに相手の法定相続人ではありません。
内縁の夫は、内縁の妻に財産を残してあげるためには、必ず遺言をしておかなければなりません。
家業の基礎となる財産(店舗、工場、作業場、農地)が複数の相続人に分割されると、結局は売却せざるを得なくなるなどして、家業の継続が困難となることがあります。
家業を特定の者に引き継がせる場合には、この引き継ぎが円滑にできるような内容の遺言をしておく必要があります。
上記の各場合のほか、⑴身体障害のある子の将来のために多くの財産を遺したいとか、⑵「任意後見人」に就任してもらって世話になっている親類の方に対し、その労苦に報いるために相応の財産を贈りたい場合などに、その旨の遺言をしておく例もよく見受けられます。
相続人(子、孫、兄弟、甥姪ら)がいない方の場合に、遺言がないと、特別な事情がない限り、遺産のすべては国庫に帰属します。
相続人ではない遠縁の親類や知人に財産を贈りたいとか、社会福祉関係の団体等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
A 遺言は、死期が近づいてからするものではありません。
満15歳以上になれば、いつでもすることができます。
遺言は、年老いて認知症が進行したり、死期が迫って昏睡状態に至るなどして遺言の意思と能力がなくなってしまうと、自筆証書遺言はもちろんのこと、公正証書遺言を作成することもできません。
公正証書遺言についていえば、公証人は、「このような遺言をしたい」という遺言者本人の意思を、本人の口から――ただし、口のきけない方でも、文字を書くことができる方であれば公証人の面前で遺言の趣旨を自書する(筆談する)ことによって、また、手も不自由で自書のできない方については通訳人の通訳を通じて申述することによって――直接に伝えていただく必要があり、これができない場合には公正証書遺言の作成はできません。
A 遺言の訂正や取消し(遺言の取消しのことを、法律上は「撤回」と言います。)は、いつでも、何回でも可能です。
ただ、訂正や撤回も、法律が定める遺言の方式に従ってなされなければなりません。
A 障害を抱えた子の面倒を見てもらえる信頼できる方に対して、面倒を見てもらう代わりに相応の財産を遺言によって贈る(遺贈する)ことができます。
財産の遺贈を受ける人(「受遺者」といいます。)に一定の負担を与える――例えば、「障害ある子の生活・療養費を、遺贈を受けた財産中から支払わなければならない」とする――遺贈のことを「負担付遺贈」といいます。
なお、遺言者が死亡して遺言が効力を生じた後に、受遺者が負担した義務を履行しない場合には、遺言者の相続人は、その履行を受遺者に催告した上で、遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
A 「妻に…(財産)…を相続させる。」という遺言をしておいても妻が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、この遺言の効力は生じません。
「以前」とは、遺言者より先に死亡した場合だけでなく、事故・災害等で遺言者と同時に死亡したと推定される場合も含みます。
そして、この遺言の効力が生じないことによって、妻に相続させるつもりであった財産については法定相続人全員に相続の権利が認められ、この全員で「遺産分割協議」が必要となり、予期しなかった相続争いが生じる可能性もあります。
このような場合に備えて、「もし妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、妻に相続させるつもりであった…(財産)…を、長男に相続させる。」などと決めておくことができ、これを「予備的遺言(補充遺言)」といいます。
公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。
遺言公正証書作成手数料は、財産の価額、財産を引き継ぐ方の人数、公正証書の枚数(頁数)によって異なりますが、大多数の方々の手数料の総合計金額は、概ね4万円から10万円の範囲内です。
(目的財産の価額) ・・・・(手数料の額)
50万円まで・・・・・・・3000円
100万円まで・・・・・・・ 5000円
200万円まで・・・・・・・ 7000円
500万円まで・・・・・・・ 1万3000円
1000万円まで・・・・・・ 2万0000円
3000万円まで・・・・・・ 2万6000円
5000万円まで・・・・・・ 3万3000円
1億円まで・・・・・・・・・ 4万9000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで・・・ 5000万円毎に 1万5000円
3億円を超え10億円まで・・ 5000万円毎に 1万3000円
10億円を超える部分・・・・ 5000万円毎に 9000円
⑴ 基本手数料
財産の相続をする人(又は遺贈を受ける受遺者)ごとにその引き継ぐことになる財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額(以下「基本手数料」といいます。)を求めます。
相続人(又は受遺者)が二人以上いる場合には、各人ごとの基本手数料を合算して、遺言書全体の基本手数料の合計金額を算出します。
⑵ 遺言加算
遺言によって引き継がせる財産全体の価額が1億円以下のときは、上記⑴によって算出された基本手数料の合計金額に1万1000円の「遺言加算」がされます。
⑶ 証書枚数による加算
遺言公正証書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は公証役場で保管し、正本と謄本は遺言者にお渡しします。
原本についてはその枚数(頁数)が4枚を超えるときは超える1枚ごとに250円の、また正本と謄本の交付には1枚(1頁)につき250円の手数料が「証書枚数による加算」として必要となります。
多くの公正証書遺言では、この証書枚数による加算金額は、概ね3000円から7000円の範囲内です。
⑷ 出張による加算
公証人が、病院、ご自宅等に赴いて公正証書を作成する場合には、(ア)上記⑴の基本手数料の50%が加算されるほか、(イ) 公証人の日当(2万円、4時間以内1万円)と、(ウ) 公証人の公証役場から現地までの往復交通費が必要となります。
総額4000万円の財産について、妻に1/2(2000万円)、長男と長女にいずれも1/4(1000万円)ずつの財産を相続させる場合の手数料算定(証書枚数加算は含んでいません)
①相続割合・・・・②財産・・・・③手数料
妻 相続分(1/2)・・・・2000万円・・・・26000円
長男 相続分(1/4)・・・・1000万円・・・・20000円
長女 相続分(1/4)・・・・1000万円・・・・20000円
遺言加算(遺産総額1億円以下の場合) ー 13000円
合計 手数料 79000円
妻は1の表の「3000万円まで」の欄に該当して⑴基本手数料は2万6000円、長男と長女はいずれも上記表の「1000万円まで」の欄に該当して⑴基本手数料は2名共に2万0000円ずつとなり、以上3人分の⑴基本手数料の合計金額は6万6000円となります。
この基本手数料の合計金額に、⑵遺言加算(1万3000円)が加算されます。
上記の他に⑶証書枚数加算(概ね3000円から7000円)がなされますので、手数料の総合計金額は8万2000円から8万6000円の程度となります。
変更または撤回するには新たに公正証書を作成する必要があり、変更内容により必要書類が異なります。
変更遺言ご希望の方へ向けた記入用紙と必要書類についても一覧で載せているパンフレットをご確認ください。
ご不明点等ございましたら対面相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。
公正証書遺言をするためには、遺言者の真意を確認し、手続が適式に行われたことを担保するため、証人2名の立会いが義務づけられています。(参照 日本公証人連合会ホームページ)
「証人」には欠格事由があり、未成年者・法律上相続人となる方々・遺産を受け継ぐ方々、さらには、これらの方々の直系の血族(子や親)や配偶者の方々は証人となれません。
証人をしていただける適当な方――例えば、友人や知人――が見あたらない場合には、当役場でご紹介いたします。※謝礼金(証人1名につき7000円~)が発生します。
遺留分を放棄する方法は、被相続人の生存中は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。被相続人が亡くなった後は、遺留分侵害者に対して遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。
詳しくは裁判所にお問い合わせください。
農地の所有権移転については、農業委員会の許可が必要です。
相続人は被相続人の地位を引き継ぎますから、農地を相続するには、農業委員会の許可は不要です。
これに対して、相続人以外の者に農地を遺贈する(所有権を引き継がせる)には、農地委員会の許可が必要となります。ただし、包括遺贈(遺言者の財産を債権・債務を含めて包括的に遺贈)による場合は、受遺者は相続人と同様に被相続人の地位を引き継ぐので、農地委員会の許可は不要となります。
公正証書の保存期間は、20年と定められています(公証人法施行規則27条)。さらに、同規則では、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。
これを受けて、公証実務では、 遺言公正証書は上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとしています。
いつどこで作成されたのか調べた上(遺言検索)で、原本保管公証役場にて再発行が可能です。
下記お伺いしますので、来所前に公証役場へご連絡お願い致します。
・遺言者本人は御健在で、ご本人からの依頼でしょうか?※遺言者が認知症など判断能力の低下がみられる場合は、公証人が遺言者と面談や電話などでお話しさせていただく場合があります。
・遺言者本人が亡くなり、相続人からの依頼でしょうか?
遺言検索の必要書類については、パンフレットご用意しておりますので、ご覧ください。
平成**年第***号
遺 言 公 正 証 書
本公証人は、遺言者○○○○の嘱託により、証人○○○○、証人○○○○の立会いのもとに、次のとおり遺言の趣旨の口述を筆記して、この証書を作成する。
第1条(自宅の土地・建物の相続)
遺言者は、その有する下記の不動産を、遺言者の妻○○○○(昭和**年**月**日生)に相続させる。
記
1 土地
所 在 ○○市○○
地 番 **番**
地 目 宅地
地 積 **.**㎡
2 建物
所 在 ○○市○○**番地**
家屋番号 **番**
種 類 居宅
構 造 ○○○○
床 面 積 **.**㎡
第2条(長男居宅の敷地の相続)
遺言者は、その有する下記の不動産を、遺言者の長男○○○○(昭和**年**月**日生)に相続させる。
1 土地
所 在 ○○市○○
地 番 **番**
地 目 宅地
地 積 **.**㎡
第3条(預貯金等の金融資産の相続)
遺言者は、その有する預貯金等の金融資産の解約・払戻しを受けるなどして換価し、その換価金から遺言者の一切の生前債務(日常家事債務、入院費等)の弁済及びこの遺言の執行に関する費用の支払いに充てた残金につき、前記妻○○○○、前記長男○○○○及び遺言者の長女○○○○(昭和**年**月**日生)の3名に、いずれも3分の1ずつを相続させる。
なお、下記の預貯金、信託受益権及び有価証券も、上記3名に上記のとおり相続させる財産に含まれる。
記
1 ○○銀行○○支店に対する全ての預金
2 ○○○○銀行に対する全ての預金
3 ○○証券○○支店に対する信託受益権及び保護預け中の有価証券等の全ての金融資産
第4条(動産その他の財産の相続)
遺言者は、第1条から第3条までに記載した財産を除き、遺言者の有する手許現金、動産(家財家具等)、指名債権(貸付金)その他の財産の全部を、前記妻○○○○に相続させる。
第5条(予備的遺言)
前記妻○○○○が遺言者に先だって死亡したとき、又は遺言者と同時に死亡したときは、遺言者は、この遺言において上記妻○○○○に相続させるとした財産の全部を、前記長男○○○○に相続させる。
第6条(祭祀主宰者の指定等)
遺言者は、遺言者及び祖先の祭祀を主宰すべき者として前記長男○○○○を指定し、同人には、墳墓及び祭具に関する権利・義務を承継させる。
第7条(遺言執行者の指定)
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、下記の者を指定し、同人に対し、他の相続人の同意を要することなく、この遺言に基づく不動産の登記手続、預貯金の名義変更・払戻し・解約、有価証券の名義書換・売却、遺言者の権利に属する金融機関の貸金庫の開扉と内容物引取り、その他この遺言の内容を実現するために必要とされる一切の行為をする権限を与える。
なお、遺言執行者は、その権限の行使に当たっては、必要に応じて他の者にその任務の全部又は一部を行わせることができる。
記(遺言執行者の表示)
氏 名 ○○○○(遺言者の長男)
生年月日 昭和**年**月**日
現 住 所 埼玉県**
第8条(付言事項)
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○◯
――――――――――――――――――――――――――――――
本 旨 外 要 件
埼玉県○○◯○○○○**
○職業○
遺言者 ○ ○ ○ ○
昭和**年**月**日生
上記は、印鑑登録証明書の提出により人違いでないことを証明させた。
埼玉県○○◯○○○○**
○職業○
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和**年**月**日生
埼玉県○○◯○○○○**
○職業○
証 人 ○ ○ ○ ○
昭和**年**月**日生
前記各記載事項を遺言者及び証人に読み聞かせ、かつ閲覧させたところ、各自この筆記の正確なことを承認し、次に署名押印する。
――――――――――――――――――――――――――――――
遺言者 ・ ・ ・ ・ 印
――――――――――――――――――――――――――――――
証 人 ・ ・ ・ ・ 印
――――――――――――――――――――――――――――――
証 人 ・ ・ ・ ・ 印
――――――――――――――――――――――――――――――
この証書は平成**年**月**日、本公証人役場において、民法第969条第1号から第4号までの方式に従って作成し、同条第5号に基づき本公証人は、次に署名押印する。
埼玉県春日部市中央五丁目1番地29
さいたま地方法務局所属
公証人 ・ ・ ・ ・ 印
お二人(当事者)の間で合意が成立していることが公正証書作成の前提となります。
相手方とご連絡がとれない状況であれば、親族や弁護士等相手方と話合いできる方に依頼していただくなど、必ず相手方と連絡がとれる状況でご依頼お願い致します。
ご依頼の際は、公証役場と連絡をとる代表者一名をお決めいただきご連絡ください。
公証人は「交渉人」ではありませんので、ご了承ください。※公証人とは
作成当日は、当事者お二人が同席の上、公証人の面前で作成することが原則ですが、公証役場指定の委任状にご記入の上、代理人を立てて作成することも可能です。
その際、当事者と代理人のご関係をお伺いしますので、事前にご相談ください。
・「減額できない」とは記載できません。
養育費の額の変更は、物価の変動、父、母の再婚・失職、子どもの生活状況の変化、その他の事情の変更を考慮して、父及び母が協議することにより可能です。
・「再婚した場合支払いしない」とは記載できません。
再婚した場合でも実子にあることには変わりはなく、養育費の支払い義務はなくなりません。ただ、上記のとおり、協議により養育費の額をゼロにすることはできます。
※養育費の額の増減は、公正証書作成後でもお二人で協議することにより可能です。協議で決められない場合は家庭裁判所の手続で決めることになります。
① 子の親権者(監護教育者)に関する事項
第○条〔離婚の合意・親権者等〕
夫・・・・・・(以下「甲」という)と妻・・・・・・(以下「乙」という)とは、甲乙間の長男・・・・・・(令和・・・年・・・月・・・日生、以下「長男」という。)及び長女・・・・・・(令和・・・年・・・月・・・日生、以下「長女」という。)の親権者を乙と定め、乙においてこの・・・名を監護教育することとして協議離婚する(以下「本件離婚」という。)こと、及び本件離婚に伴う給付等について次条以下のとおりとすることに合意した。
② 子の養育費等に関する事項
Ⅰ-1 養育費の基本的な内容 20歳までの間の支払い
※ 親権者・監護権者である母を乙、養育費支払義務のある父を甲とします。
第◯条〔養育費〕
甲は、乙に対し、長男・・・・・の養育費として、令和・・・年・・・月から令和・・・年・・・月(長男・・・・・が満20歳に達する日の属する月)までの間、1か月金・・・万円ずつを支払う義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
※ 子が二人以上いる場合には、養育費を受け取る本来の権利者である子ごとに別の規定とします。
Ⅰ-2 養育費の基本的な内容 大学等の卒業見込月までの間の支払い
① 甲は、乙に対し、長男・の養育費として、令和・・・年・・・月から令和・・・年3月(長男・が満22歳に達する日より後の最初の3月)までの間、1か月金・・・万円ずつを支払う義務があることを認め、これを、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
ただし、長男・が、令和・・・年・・・月(長男・が満20歳に達する日の属する月)より後であって令和・・・年3月(長男・が満22歳に達する日より後の最初の3月)より前に、大学・専門学校等の高等教育機関(以下「大学等」という。)を卒業、修了又は中途退学して就職した場合には、甲は、乙に対し、長男・が就職した日の属する月までの養育費を支払うものとする。
② 甲及び乙は、令和・・・年4月1日(長男・が満22歳に達する日より後の最初の4月1日)の時点において長男・が大学等にて就学中の場合には、令和・・・年4月から長男・が大学等の最終学校を卒業、修了又は中途退学する日の属する月までの間の養育費の分担について、別途協議するものとする。
※ 子が二人以上いる場合には、養育費を受け取る本来の権利者である子ごとに別の規定とします。
Ⅱ 事情変更による改定協議についての条項の内容
第○条〔養育費の改定〕
甲及び乙は、将来、相手方から、物価の変動、甲・乙の再婚、失職、長男及び長女・の生活状況の変化、その他の事情の変更を理由に養育費の額を変更したいとの申し出があったときは、養育費の額の増減について、誠実に協議するものとする。
Ⅲ 病気・進学等による特別費用の分担協議についての条項の内容
第○条〔特別な費用の分担〕
甲及び乙は、長男及び長女・の進学による入学金・授業料・学用品代等、病気・事故による治療・入院等のために必要とされる特別の費用の負担については、その都度、誠実に協議するものとする。
Ⅳ 面会交流に関する条項の内容
第○条〔面会交流〕
乙は、甲が長男及び長女・と面会交流することを認める。面会の【 回数は・・・か月に1回程度を基準とし、この 】日時、場所及び方法等は、長男及び長女・の情緒の安定と福祉に配慮して、甲と乙とで協議のうえ定める。
③ 慰謝料について
Ⅰ 一括払いの例
※慰謝料を受け取る側を乙、支払義務のある側を甲とします。
第○条〔慰謝料〕
甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として金・・・万円の支払義務のあることを認め、これを令和・・・年・・・月・・・日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
Ⅱ 分割払いの例
※慰謝料を受け取る側を乙、支払義務のある側を甲とします。
第○条〔慰謝料〕
① 甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金・・・万円の支払義務のあることを認め、これを次のとおり分割して、毎月末日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
令和・・・年・・・月から令和・・・年・・・月まで、毎月金・・・万円ずつ
令和・・・年・・・月末日限り金・・・円
② 甲において前項の分割金の支払を怠り、その額が2回分に達したときは【 又は 金・・・円に達したときは 】直ちに期限の利益を失い、甲は、乙に対し、前項承認額のそのときにおける残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払ずみまで年5パ一セントの割合による遅延損害金を直ちに支払う。
④ 財産分与
Ⅰ 金銭を分与する場合
※財産分与を受ける側を乙、分与する側を甲とします。
第○条〔財産分与〕・・・一括払いの例
甲は、乙に対し、本件離婚による財産分与として、金・・・万円を給付することとし、これを令和・・・年・・・月・・・日限り、乙の指定する金融機関の預貯金口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。
Ⅱ 動産(自動車等)を分与する場合
※財産分与を受ける側を乙、分与する側を甲とします。
第◯条〔財産分与〕・・・自動車の例
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の自動車1台の所有権を分与し、同自動車について、財産分与による乙の移転登録手続に協力する。移転登録手続に要する費用は乙の負担とする。
(自動車の表示)
登録番号 ・・・・・・/ 積類 ・・・・・・/ 車名 ・・・・・・/
型式 ・・・・・・/ 車体番号 ・・・・・・
Ⅲ 不動産(住居)を分与する場合
※財産分与を受ける側を乙、分与する側を甲とします。
第◯条〔財産分与〕・・・ローン付き不動産の例第1条(財産分与)
甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、下記不動産(以下「本件不動産」という。)を給付することとし、同不動産について財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする義務のあることを認める。
記(財産分与の対象とするマンションの表示)
(一棟の建物の表示) ・・・・・・
(敷地権の目的である土地の表示) ・・・・・・
(専有部分の建物の表示) ・・・・・・
(敷地権の表示) ・・・・・・
甲は、本件不動産に係る住宅ロ一ン債務が完済されたとき又は甲がその債務について免責されたとき(乙による免責的債務引受等による)に、本件不動産について、上記財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
甲は、乙に対し、本件不動産を、乙、長男及び長女・が居宅として無償で使用することを承諾した。
甲は、乙が第①項記載の条件付き所有権移転登記請求権を保全するための仮登記申請手続をすることを承諾し、これに協力する。
⑤ 年金分割関係の合意内容
※妻乙が専業主婦、夫甲が会社員である場合を例にします。
第◯条〔年金分割〕・・・自動車の例
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)とは、本日、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険法第78条の2第1項に基づき、対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.50000とすることに合意した。
甲 ・・・・・・(第1号改定者)
昭和・・・年・・・月・・・日生まれ
基礎年金番号 ・・・・・・一・・・・・・
乙 ・・・・・・(第2号改定者)
昭和・・・年・・・月・・・日生まれ
基礎年金番号 ・・・・・・一・・・・・・
乙は、本協議離婚の届出後速やかに、厚生労働大臣に対し、前項の請求をする。
⑥ その他
本件不動産に課せられる固定資産税等の公租公課は、第①項記載の所有権移転登記のされる日までは甲の負担とし、その翌日以降は乙の負担とする。本件不動産の管理、補修に要する費用は、乙の負担とする。
甲は、本件不動産を譲渡し又は担保に供するなど、第①項記載の義務の完全かつ誠実な履行を妨げることになる行為に出ないことを確約した。
Ⅰ 住居移転・連絡先変更・振込先口座等の変更通知の約束
※親権者・監護権者である母を乙、養育費支払義務のある父を甲とします。
第◯条〔通知義務〕
乙は、養育費等の振込先とされている金融機関預貯金口座、住所・居所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに書面により甲に通知するものとする。
甲は、住所・居所、勤務先又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに書面により乙に通知するものとする。
Ⅱ 相互のプライバシー不干渉の約束Ⅱ 相互のプライバシー不干渉の約束
第○条〔プライバシー等の不干渉義務〕
甲及び乙は、今後、互いに相手方のプライバシーを尊重して相手方の生活に干渉しないこと、相手方を誹務中傷し、又は離婚原因をみだりに口外するなどして相手方の名誉を傷つけ感情を害する行為に及ばないことを相互に確約した。
Ⅲ 清算条項
第○条〔清算条項〕
甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもってすべて解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目の如何を問わず、互いに何らの財産上の請求をしない。
甲及び乙は、この公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認した。
◎ 離婚関係の公正証書では一般的に「執行認諾文言」が記されます。
※ 親権者・監護権者である母を乙、養育費等の支払義務のある父を甲とします。
第○条〔強制執行認諾〕
甲は、この公正証書の第・・・条、第・・・・・・・・・及び第・・・条に記載した債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
認知症の場合は、公証人が当事者の方の作成能力の有無を判断する必要があり、そのために、公証人が当事者の方と面談したり、資料として主治医作成の診断書をご提出いただく場合があります。
診断書に書式はありません。診断書には病名、病状、判断能力、できれば公正証書作成能力を記載するよう依頼してください。
埼玉県内公証役場に所属する公証人は、埼玉県外へ出向き公正証書の作成をすることはできません。
出張作成場所の都道府県内の公証役場へ依頼してください。
公証役場一覧は日本公証人連合会のホームページにてご覧いただけます。
※手数料について
通常の手数料に①病床執務加算(手数料額の 10 分の 5)、②日当1万円、③現場までの交通費(実費) が加算されます。
第1条(契約の趣旨)
甲は乙に対し、令和7年〇月〇日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する(以下「本契約」という。)。
第2条(契約の発効時期等)
1 本契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
3 本契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。
①登記済権利証、登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証、介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、本契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。
第6条(費用の負担)
乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第7条(報酬)
〔報酬額の定めがある場合〕
1 甲は、本契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として、1か月当たり金〇円を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議の上、これを変更することができる。
(1) 甲の生活状況又は健康状態の変化
(2) 経済情勢の変動
(3) その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを変更することができる。
4 前二項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを定めることができる。この報酬支払契約は、公正証書によってしなければならない。
〔無報酬の場合〕
1 乙の本件後見事務処理は、無報酬とする。
2 本件後見事務処理を無報酬とすることが、次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議のうえ、報酬を定め、また、定めた報酬を変更することができる。
(1) 甲の生活状況又は健康状態の変化
(2) 経済情勢の変動
(3) その他本件後見事務処理を無報酬とすることを不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との合意により報酬を定め、また、定めた報酬を変更することができる。
4 前二項の報酬支払契約又は変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを定めることができる。この報酬支払契約は、公正証書によってしなければならない。
第8条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
(1) 乙の管理する甲の財産の管理状況
(2) 甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方
(3) 甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況
(4) 甲の生活、療養看護につき行った措置
(5) 費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
(6) (報酬の定めがある場合)報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。
第9条(契約の解除)
1 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本契約を解除することができる。
2 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本契約を解除することができる。
第10条(契約の終了)
1 本契約は、次の場合に終了する。
(1) 甲又は乙が死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき
(2) 乙が後見開始の審判を受けたとき
(3) 乙が任意後見人を解任されたとき
(4) 甲が任意後見監督人選任後に法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき
(5) 本契約が解除されたとき
2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。
3 第1項第1号、第2号、第5号の各事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。
代理権目録(任意後見契約)
1 不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社及び保険会社との全ての取引に関する事項
3 甲の生活費の送金及び生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引並びに定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
4 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
5 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求に関する事項
6 訴訟行為(民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項を含む。)に関する事項
7 以上の各事項に関連する一切の事項
〔記載例Ⅱ〕
代理権目録(任意後見契約)
1 不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社との全ての取引に関する事項
3 保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む)に関する事項
6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
9 登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
10 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
12 遺産分割の協議、遺留分侵害額の請求、相続放棄、限定承認に関する事項
13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項
14 新たな任意後見契約の締結に関する事項
15 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
※受任者が弁護士の場合
「以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(訴訟の提起、調停若しくは保全処分の申立て又はこれらの手続の追行、応訴等、民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項を含む訴訟行為、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項」
16 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
17 以上の各事項に関連する一切の事項
【同意を要する旨の特約目録】
任意後見受任者が以下の行為を行うには、個別に任意後見監督人の書面による同意を要する。
1 居住用不動産の購入及び処分
2 不動産その他重要な財産の処分
3 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任
4 復代理人の選任
【代理権の共同行使の特約目録】
任意後見受任者(任意後見人)△△△△及び####は、共同して委任事務を処理(代理権を行使)するものとする。
第1 委任契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、令和7年〇月〇日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する(以下「本委任契約」という。)。
第2条(任意後見契約との関係)
1 本委任契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を生じた時に終了する。
第3条(委任事務の範囲)
1 甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
2 乙は、甲の身上に配慮するものとし、適宜甲と面談し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めなければならない。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。
①登記済権利証、登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証、介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管し、前記証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
〔報酬額の定めがある場合〕
甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として、1か月当たり金〇円を当月末日限り支払うものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
〔無報酬の場合〕
乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。
第7条(報告)
1 乙は、甲に対し、〇か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告する。
2 甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。
第8条(契約の変更)
本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。
第9条(契約の解除)
甲及び乙は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって本委任契約を解除することができる。
ただし、本委任契約の解除は、後記第2の任意後見契約の解除とともにしなければならない。
第10条(契約の終了)
本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。
(1) 甲又は乙が死亡し、又は破産手続開始決定を受けたとき
(2) 甲又は乙が後見開始の審判を受けたとき
(3) 本委任契約が解除されたとき
第2 任意後見契約
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、令和7年〇月〇日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する(以下「本任意後見契約」という。)。
第2条(契約の発効)
1 本任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。
2 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、乙は、速やかに、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をしなければならない。
3 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との間の法律関係については、任意後見契約に関する法律及び本任意後見契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。
第3条(後見事務の範囲)
甲は、乙に対し、別紙「代理権目録(任意後見契約)」記載の後見事務(以下「本件後見事務」という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(身上配慮の責務)
乙は、本件後見事務を処理するに当たっては、甲の意思を尊重し、かつ、甲の身上に配慮するものとし、その事務処理のため、適宜甲と面接し、ヘルパーその他日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係者から甲の心身の状態につき説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健康状態の把握に努めるものとする。
第5条(証書等の保管等)
1 乙は、甲から本件後見事務処理のために必要な次の証書等及びこれらに準ずるものの引渡しを受けたときは、甲に対し、その明細及び保管方法を記載した預り証を交付する。
①登記済権利証・登記識別情報、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード、個人番号(マイナンバー)通知カード、④預貯金通帳、⑤キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧健康保険証、介護保険証、⑨土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、本任意後見契約の効力発生後、甲以外の者が前項記載の証書等を占有所持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管することができる。
3 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で前記の証書等を使用するほか、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるものを開封することができる。
第6条(費用の負担)
乙が本件後見事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する甲の財産からこれを支出することができる。
第7条(報酬)
〔報酬額の定めがある場合〕
1 甲は、本任意後見契約の効力発生後、乙に対し、本件後見事務処理に対する報酬として、1か月当たり金〇円を当月末日限り支払うものし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
2 前項の報酬額が次の事由により不相当となった場合には、甲及び乙は、任意後見監督人と協議のうえ、これを変更することができる。
(1) 甲の生活状況又は健康状態の変化
(2) 経済情勢の変動
(3) その他現行報酬額を不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを変更することができる。
4 前2項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを定めることができる。この報酬支払契約は、公正証書によってしなければならない。
〔無報酬の場合〕
1 乙の本件後見事務処理は、無報酬とする。
2 本件後見事務処理を無報酬とすることが、次の事由により不相当となったときは、甲及び乙は、任意後見監督人と協議のうえ、報酬を定めることができ、また、定めた報酬を変更することができる。
(1) 甲の生活状況又は健康状態の変化
(2) 経済情勢の変動
(3) その他本件後見事務処理を無報酬とすることを不相当とする特段の事情の発生
3 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意により報酬を定め、また、定めた報酬を変更することができる。
4 前2項の報酬支払契約又は変更契約は、公正証書によってしなければならない。
5 後見事務処理が、不動産の売却処分、訴訟行為、その他通常の財産管理事務の範囲を超えた場合には、甲は、乙に対し、毎月の報酬とは別に報酬を支払う。この場合の報酬額は、甲と乙が任意後見監督人と協議の上これを定める。甲がその意思を表示することができないときは、乙は、甲を代表する任意後見監督人との間の合意によりこれを定めることができる。この報酬支払契約は、公正証書によってしなければならない。
第8条(報告)
1 乙は、任意後見監督人に対し、3か月ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報告する。
(1) 乙の管理する甲の財産の管理状況
(2) 甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理して処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方
(3) 甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況
(4) 甲の生活又は療養看護につき行った措置
(5) 費用の支出及び支出した時期・理由・相手方
(6) 〔報酬の定めがある場合〕報酬の収受
2 乙は、任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求められた事項につき報告する。
第9条(契約の解除)
1 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって、本任意後見契約を解除することができる。ただし、本任意後見契約の解除は、本委任契約の解除とともにしなければならない。
2 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、本任意後見契約を解除することができる。
第10条(契約の終了)
1 本任意後見契約は、次の場合に終了する。
(1) 甲又は乙が死亡又は破産手続開始決定を受けたとき
(2) 乙が後見開始の審判を受けたとき
(3) 乙が任意後見人を解任されたとき
(4) 甲が任意後見監督人選任後に法定後見(後見・保佐・補助)開始の審判を受けたとき
(5) 本任意後見契約が解除されたとき
2 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかにその旨を任意後見監督人に通知するものとする。
3 第1項第1号、第2号、第5号の各事由が生じた場合、甲又は乙は、速やかに任意後見契約の終了の登記を申請しなければならない。
代理権目録(委任契約)
1 委任者の有する一切の財産の管理、保存
2 下記金融機関との全ての取引
(1) 〇〇銀行〇〇支店
(2) 〇〇信用金庫〇〇支店
(3) ゆうちょ銀行
(4) 委任者が取引をするその他の金融機関
3 家賃、地代、年金その他の社会保険給付等定期的な収入の受領、家賃、地代、公共料金等定期的な支出を要する費用の支払並びにこれらに関する諸手続等一切の事項
4 生活に必要な送金及び物品の購入等に関する一切の事項
5 保険契約の締結、変更、解除、保険料の支払、保険金の受領等保険契約に関する一切の事項
6 登記の申請、供託の申請、住民票、戸籍謄抄本、登記事項証明書の請求、税金の申告・納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払等
7 医療契約、入院契約、介護契約、施設入所契約その他の福祉サービス利用契約等、委任者の身上監護に関する一切の契約の締結、変更、解除、費用の支払等一切の事項
8 要介護認定の申請及び認定に対する承認又は審査請求に関する一切の事項
以 上
代理権目録(任意後見契約)
1 不動産、動産等全ての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社及び保険会社との全ての取引に関する事項
3 委任者の生活費の送金及び生活に必要な財産の取得、物品の購入その他の日常生活関連取引並びに定期的な収入の受領及び費用の支払に関する事項
4 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
5 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求に関する事項
6 訴訟行為(民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項を含む。)に関する事項
7 以上の各事項に関連する一切の事項
〔記載例Ⅱ〕
代理権目録(任意後見契約)
1 不動産、動産等すべての財産の保存、管理及び処分に関する事項
2 金融機関、証券会社との全ての取引に関する事項
3 保険契約(類似の共済契約等を含む)に関する事項
4 定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払に関する事項
5 生活費の送金、生活に必要な財産の取得に関する事項及び物品の購入その他の日常関連取引(契約の変更、解除を含む)に関する事項
6 医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入退所契約に関する事項
7 要介護認定の申請及び認定に関する承認又は審査請求並びに福祉関係の措置(施設入所措置を含む)の申請及び決定に対する審査請求に関する事項
8 シルバー資金融資制度、長期生活支援資金制度等の福祉関係融資制度の利用に関する事項
9 登記済権利証・登記識別情報、印鑑、印鑑登録カード、住民基本台帳カード、個人番号(マイナンバー)カード・個人番号(マイナンバー)通知カード、預貯金通帳、キャッシュカード、有価証券・その預り証、年金関係書類、健康保険証、介護保険証、土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項の事務処理に必要な範囲内の使用に関する事項
10 居住用不動産の購入及び賃貸借契約並びに住居の新築・増改築に関する請負契約に関する事項
11 登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
12 遺産分割の協議、遺留分侵害額の請求、相続放棄、限定承認に関する事項
13 配偶者、子の法定後見開始の審判の申立てに関する事項
14 新たな任意後見契約の締結に関する事項
15 以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項
※受任者が弁護士の場合
「以上の各事項に関する行政機関への申請、行政不服申立て、紛争の処理(訴訟の提起、調停若しくは保全処分の申立て又はこれらの手続の追行、応訴等、民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項を含む訴訟行為、公正証書の作成嘱託を含む。)に関する事項」
16 復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
17 以上の各事項に関連する一切の事項
以 上
【同意を要する特約目録】
任意後見受任者(任意後見人)が以下の行為を行うには、個別に任意後見監督人の書面による同意を要する。
1 居住用不動産の購入及び処分
2 不動産その他重要な財産の処分
3 弁護士に対する民事訴訟法第55条第2項の特別授権事項の授権を含む訴訟行為の委任
4 復代理人の選任
多目的トイレはございません。
同じ階(春日部大栄ビル3階)に男性用・女性用トイレがございます。
所在地
〒344-0067 埼玉県春日部市中央一丁目51番地1 春日部大栄ビル3階
電話番号
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※来客対応中はお電話繋がらない場合がございます。大変申し訳ございませんが、メールにてお問い合わせいただければ、順番にご返信いたします。
現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、混み合っている状況です。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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