※来客対応中はお電話繋がらない場合がございます。大変申し訳ございませんが、メールにてお問い合わせいただければ、順番にご返信いたします。 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、混み合っている状況です。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
公正証書、定款認証、私文書認証などの公証のためには、本来、嘱託人本人の意思の確認がとても大事なことになります。
そのため、代理人により手続きを行う場合には、委任状の有効性が重要事項となります。
将来の紛争防止のため、委任状の作成方法については、厳格にすることが必要です。
委任状のひな型についてはご相談ください。