※来客対応中はお電話繋がらない場合がございます。大変申し訳ございませんが、メールにてお問い合わせいただければ、順番にご返信いたします。 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、混み合っている状況です。ご了承くださいますようお願い申し上げます。
【紙定款】
書面で作成された定款を提出いただき、公証人が対面で本人確認を行う認証です。
※電子署名が不要な認証方法です。
【定款 特別処理申請(48時間処理)】
「48時間処理用 定款作成支援ツール(日本公証人連合会提供)」で作成した各書類を提出いただき、原則として48時間以内に認証を完了させるものです。テレビ電話で本人確認または対面で本人確認で行う認証です。
※電子署名が必要な認証方法です。
1 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の①~④のとおりです。
① 資本金の額等が100万円未満であり1号括弧書きの会社の場合は、1万5千円(手数料令35条1号括弧書き)
《手数料令35条1号括弧書き》※注1
⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。
⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
➁ 資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(同条1号)
③ 資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)
④ 上記①②③に掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)
なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。この場合には、上記①②③④に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。
【書面定款の場合】
・書面の定款の謄本交付の手数料 謄本の用紙1枚ごとに 250円
・株式会社の書面の定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙の貼付が必要です。
一般社団・財団法人、各種法人の定款の場合は収入印紙は不要です。
また、電子定款の場合も収入印紙は不要です。
【電子定款の場合】
・電磁的記録の保存 1件につき 300円
・情報の提供 1件につき 700円
・書面による同一情報の提供の場合、その書面の用紙1枚ごとに20円が加算されます。